失業保険についての質問です。
9月30日付で1年9ヶ月勤務していた派遣会社を「会社都合」で退職することになりました。
副業で時々イラストを描いていますが、イラストの月々の利益は1~2万円ほどです。
毎年確定申告もしています。
わずかでもイラストの仕事の収入があると、失業保険はもらえないのでしょうか?
イラストを描く日がどのくらいの仕事量なのかによって違ってきます。

1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。

1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。

減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給
雇用保険、失業保険について質問です

今回、会社を会社都合にて退職しました
貯金等、将来のために貯金をしたいと思い、アルバイト(風俗、
キャバクラ等)を考えています
通常のアルバイトであれば、失業認定報告書に記入すれば問題はないと思うのですが、日給の高いものだとその日の給付金がなくなるだけでなく月額でその金額がひかれる等ありますか?
週20時間以上働いて就職状態とみなされなければ失業給付は受けられます。

週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
雇用保険受給中のアルバイト
雇用保険(失業保険)受給中のアルバイトについて教えて下さい。
当方、基本手当日額7,030円なのですが、減額されないようにするには月額幾らまでの収入にすればよいのでしょうか。
住宅ローン等もあり基本手当日額では生活出来そうもありません。また10月からの職業訓練にも通う予定なので、直ぐ就職は出来ない状況です。
「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば(内職扱い)OKです。

平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1334円=9334円。
この9334円から基本手当日額7030円をひいた2304円までに内職日収を抑えれば平気だったと思います。

ちょっと計算式には自身はありません・・・

念のため、誰かの回答を待つか、ハローワークで聞いた方が良いと思います・・・
失業保険をもらって職業訓練受講中です。
平日は基本手当、受講手当、通所手当をもらうことになりますが
内職をする際今までなら1800円までは減額なしでしたが
受講と通所手当が増えた分、金額は変動するのでしょうか?
受講手当、通所手当をもらっていても
減額しない金額は変動しないと思います。

ただし職業訓練校にきちんと届けを出さないといけませんが。
会社都合で退職することになりました。
失業保険の日額を少しでも良くしたいので、「9月末日まで」と言われたけど会社の締日は10日なので9月10日までにしてほしいと希望を言ったら、「9月10日
付けで退職にし、11日から末日まで別会社(部長を社長にしてある派遣会社がある)所属にするので、引継ぎのため週2日だけバイトできて欲しい」と言われました。
あと他に週2日程度、深夜にコンビニでバイトしていて、月20,000円程度の収入がありますが、失業保険をもらうために、辞める必要はありますか?
失業保険を申請するのに気を付ける点など、なるべく損をしなくて済む方法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
・9/末で退職しても、締日である、9/10にしても、賃金日額は、給与締日を起点として、計算するため、変わらないと思いますよ。
9/末で退職した、場合は、9/11~9/30の間は、賃金日額算出に含みません、9/10~8/11、8/10~7/11のように、あくまで給与締日です。

・必ず辞める必要があります、ハローワークに申請に行きますと、失業状態を確認します、現在、職業があるか等々で、現在就業先がある方は、失業状態と認定されません、よって受給資格を得ることは出来ません。
ばれたしまったら、不正受給者になってしまいます。

会社都合は沢山の特典があります、給付制限なし、個別延長給付(60日の延長制度)、国民健康保険の軽減、国民年金の一時免除等々です。
アルバイトは基本的に1日4時間未満、週20時間未満は可能です(細かな規定あり)、ただ、それは受給資格を得てからです。
一旦コンビニバイトは離職して、受給資格を得て下さい。
関連する情報

一覧

ホーム