失業保険について。

閲覧ありがとうございます

昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。

私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。

雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。

雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました

今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です

前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。

休憩はありません。

週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。

その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。

他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。

有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。

交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。

保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています

勤務年数は一年半です

給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。


教えていただきたいことは、

この状態で失業保険は頂けますか?

失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?

他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?



以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。

どうかお力添えをおねがします。

よろしくお願いいたします。
無茶なお願いは無理です。

雇用保険に加入していないのに、失業手当がもらえるわけがない。
生命保険に入っていないのに、死んだから、金出せと言ってるのと同じだよ

貰えそうなのは、未払い残業手当かな?
タイムカードなど、証拠書類を持って、労基に行くしかないですね。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。

まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。

入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。

雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。


労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。


しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?

また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?


別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。


ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。


ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。

毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。


不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。


どなたか、訴えた経験がある方お願いします
無駄かどうか。。。これは個人の内容がことなりますし、上記の内容だけではわかりません。
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください

●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。

●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません

●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います

民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。

●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です

②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。

以上が、簡単なまとめになります。

アドバイスとしては

③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。

④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。

★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。

※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。

請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。

相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。

会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。

参考になりましたら幸いです。

【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。

過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
7ヶ月間臨時公務員として働いていました。
自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
また、違うところで7が月間パートをしていました。しかしその時離職票を貰っていません。
去年の3月31日で、もう1年たっていますが、いまからもらいに行くことはできるのでしょうか?
>自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

自己都合の場合は、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ないと失業手当の受給資格はありませんので、7か月の勤務では受給出来ません。

>違うところで7が月間パートをしていました。しかしその時離職票を貰っていません。

その期間雇用保険に加入しており、通算して12か月以上あれば、受給出来る可能性があります。

>去年の3月31日で、もう1年たっていますが、いまからもらいに行くことはできるのでしょうか?

出来ます。
年金について教えて下さい。自分はメニエール病になり運転手の仕事を辞めました。会社も失業保険が直ぐに貰えるようにしてくてました。
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の全額免除期間は年金額計算の際は2分の1計算されます。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
7ヶ月の雇用保険では失業保険はもらえますか?
7ヶ月かけていました。
自己都合で退職です。
失業保険はもらえますか?
もらえないのなら離職票はもらっても意味ないですよね・・・。
勤めるあいだ納めていても、そのまんまはもらえないんですよね・・・

私はちょうど今日、11ヶ月納めた雇用保険のことでハローワークに相談に行ってきたところなんです。
あとひと月分たりないので、もらえないとのことでした。

パートでもいいから、勤め先を探しているところです・・・
失業保険の計算について教えて下さい
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
失業保険を計算する場合、必要となる情報に賃金日額というものがあります。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。

過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方

『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。

賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当

賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。

それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
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