失業保険についてお聞きします。
今年2月末に退社し、3月から失業保険をもらうことになりました。
何日か失業保険をもらっていたんですけど、週5のアルバイトを始めることになり、一旦保険を止めることにしました。

その後、アルバイトを辞め、先月下旬から派遣の仕事を始めることにしたのですが…
受給期間満了年月日が迫っています。

この場合、失業保険ってもらえないものなのでしょうか?
もらえません。
あくまで失業保険って、次の仕事が見つかるまでのツナギなのです。
だから仕事があって定期的にお金が入る人には手に入らないものなのです。

○雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。
↑ハローワークより。

ただ残り全額とはいかないまでも、「就業促進手当」でいくらかはもらえると思います。
そちらはあと受給可能であった日数がいくつあったかによってはもらえないと思いますが・・・一度ご確認ください。
失業保険についての質問です
長くなりますが宜しくお願いします
会社ストレスにより自己都合で7月30日に退職し失業保険の手続きに行ったのですが

通院していれば診断書をもらい給付期間が早まるとの事で診断書の書き方の資料をもらいました。
(私は仕事を辞める前に通院し自律神経失調症と診断を受けていた)のですが最後の通院が6月28日であった為
退職日である7月13日頃の病状がどうであったかが分からない為に診断書を書いてもらっても審査が通る可能性は低いが後は内容次第という事でした。
通院は確かに辞めてしまいましたが今現在も症状はあまり良くなっていない為、診断書を書いてもらう時にまた診察もしてもらう予定です。
仕事は軽作業であれば出来ると思います。

この場合どのような診断書の内容であれば通る可能性が高いのでしょうか?
やはり通る可能性は極めて低いのでしょうか
病気のために、当時の職務に従事することができないということが条件になります。
正当な理由のある、自己都合退職ですね。
給付制限はなくなります。

その、自律神経失調症退職の原因になったことが証明できれば良いでは?

たとえば、
「その症状では、当時の仕事を続けることは、不適当である」
みたいな書面でしょうね。

ただ、時間が経過しているので、信ぴょう性に欠けますよね。
あまり期待しないほうがよいかもしれません。
3月末に会社を希望退職しました。しかし失業保険の申請に必要な離職票を送ってきませんでした。そこで4月中に会社に何度か電話しましたが一向に送ってこないので4月27日にハローワークの担当の方に頼み会社に電話してもらいました。そして「会社さんが5月1日か2日くらいに送る、と言ってますのでちょっと待ってみて下さい。」と弱々しい口調で言われました。しかし今日現在も(5月5日)相変わらず届いておりません。呆れるばかりなのですがいい加減な所が多々ある会社で、他に退職した人間に聞いてもなかなか送ってこないで取りに行ったケースもあるようでした。このままですと失業保険がもらえませんし、離職票をもらうのが遅れる分だけ保険手当の受取日が大幅に遅れます。本当に困っております。労働基準局に言うべきか他に良い手段がないか迷っております
数年前の話なので現在も有効かどうかはわかりませんが・・・。

わたしも退職した会社が離職票を送ってくれずハローワークの担当の方にも電話してもらったのですがそれでもダメで、再度担当の方に相談しましたら、月収からおおざっぱに雇用保険額を算出する方法で仮手続きをしてくれました。離職票が届いてからもし差額が発生したらその時に改めて処理をする、ということで。
(わたしの場合は結局離職票が届く前に再就職しましたので、結局その仮手続きのままで終了でした。)

早い段階でもう一度ハローワークに相談してみてください。
雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!

知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??

3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
〉会社都合であれば翌月から貰える
〉次の会社に引き継げる
正しい認識ではないですね。



・「雇用保険(料を)払ってた年数」によって変わるものは何もありません。
「雇用保険に加入していた年数」によってなら、基本手当の所定給付日数が変わります。

・離職の後、職安で、基本手当を受けるための手続きをせずに、1年以内に雇用保険に再加入した場合には、次の離職時の所定給付日数の判定の際には、前後の加入していた期間は通算されます。

※手当を受けたかどうかではなく、受けるための手続きをしたかどうか(受給資格確認を受けたかどうか)による。
※「特定受給資格者」「特定利用離職者」以外、10年未満は同じ日数です。


・〉自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰える
違います。
「正当な理由のない自己都合」や「重責解雇」での離職の場合は、職安での手続きから7日の待期+3ヶ月間の給付制限のあとに、基本手当の支給対象になる期間がスタートするのです。
実際の支給は、認定日の後です。

再就職手当に給付制限期間はありません。
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