失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。

それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?

無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
失業認定日前に就職が決まった場合、「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?
先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。
しかし、その受給資格決定日の夕方に企業から内定の電話をもらいました。
手続きをする前にハローワークから紹介状をもらい、面接に行った企業です。
尚、正社員での採用です。
働き出すのは待機期間の後にする予定です。

なんだかわけがわからず、困ってしまいました。
上記の状況でわたしは再就職手当てはもらえますか???
つまり、失業保険申し込みの日=内定通知の日
ということですよね。

申し込みに行った時点では、内定は出ていなかった。
うーむ。

内定通知書には、内定を決めた日付が入ると思うのですが、
内定は電話だけでしょうか。

すごく微妙なケースだと思います。
ダメ元で、匿名でハローワークに相談してみては。
妊娠して会社を退職して8/3まで有給消化です。
10/1が出産予定なんですが、夫の扶養に入れるんですか?
収入が103万?・・・って書かれてますが、これは手取りですか?手取りは14万くらいなんですが・・・

8/3以降に会社に健康保険証を返した後の手続きを教えて下さい。
失業保険のこととかも兼ねてお願いします。
健康保険 家族の被扶養者の要件

加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
従業員の被扶養者となれる家族の方がいる場合は、『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、被扶養者とすることができます。

○提出先 ・・・事業所を管轄する社会保険事務所
○提出期限・・・異動があった日から5日以内
○添付書類
・所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
→添付書類なし
・上記対象となっていない者
→課税(非課税)証明書
退職者については退職証明書、離職票
雇用保険失業給付終了者については雇用保険受給資格者証写
年金受給者については年金証書・年金改定通知書写 など

夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届』を提出し、そこの会社から事業所を管轄する社会保険事務所に提出することになります
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