家計について質問です。
22才手取り18万で自分、嫁、4カ月の子供と生活していますが赤字です。
もっと節約出来ないか教えてください。
長文失礼します。
家賃(駐車場、共益費込)…62000円
嫁(食費等)…50000円
ガス…6200円
電気…5800円
通信費(携帯2台、パソコン1台)…30000円
自分10000円
車1台(ローン、ガソリン、保険、車検貯金)…60000円
生命保険16000円

結婚して約1年になりますが当初は30万弱手取りがあったため家賃が高いです。
が引っ越しの時に初期費用が結構かかったし引っ越す踏ん切りがつきません。

今は嫁の失業保険で賄っていますがその後は当然貯金を切り崩すしか…

仕事は飲食系で以前は調理師として16歳からやってましたが現在はフランチャイズの会社で経営を学んでます。
来年の新事業で結果が出れば給料上げると言われてますが鵜呑みにせずバイトも考えています。
嫁は新事業に支障出たら困るし家族の時間を大切にしたいから様子見ようと言いますが折角貯めた貯金は使いたくないし…

やはりバイトはしなきゃいけないと思いますが、趣味のサーフィン(道具、交通費はメーカー持ち)もやりたいのでガッツリバイトはしたくないので・・
もっと節約出来ないか御教示お願いします。
通信費(携帯)は使いすぎでしょう。
車も分不相応な金額の気がします。

あとどちらにお住まいか知りませんが、家賃も公営住宅(市営、県営)などに引っ越せばやすくなるんじゃないでしょうか。

どのみちお子さんの成長と共に収入が増えないのであれば奥さんが働かなければならなくなるでしょう。
確定申告について教えて下さい。

源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。

と書かれています。

3月31日に退職。

5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。

4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。

8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。


給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?


あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?


書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?

はい。

>給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど
>この場合どうすればいいんですか?

給与所得控除後の金額=給与所得金額です。

所得は0円未満にはなりませんから、
収入から65万円を差し引いてマイナスになる場合は、
給与所得は0円になります。

>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?

本来はそうなんですが、あなたの場合、所得0円ですので、
源泉徴収票記載のものだけで十分です。
任継保険料や国民年金保険料を加算する必要はありません。

源泉徴収税額9820円が全額還付になります。
また、23年度住民税も非課税になります。

ところで、任継の保険料や、国民年金保険料は口座引き落としでしたか?
任継だけ口座引き落としで、年金は納付書で現金払いだったのではありませんか?

社会保険料控除は実際に支払った人が受けられる所得控除です。
現金払いなら支払者が特定できませんので、ご主人が控除を受けることが可能です。
ただし、口座引き落としの場合はその名義人のみとなります。
雇用保険、年金について教えてください。

55歳の父が30年勤めた会社を退職します。
パーキンソン病のため、会社から促されての退職で、
失業保険金については5ヶ月の支給と言われています。
この場合、どうしても5ヶ月しか保険はもらえないのでしょうか?

ハローワークのHPにある特定需給資格者には認定され、330日間需給されることは可能でしょうか。
もし認定される場合、なにか書類等が必要でしょうか。


また、失業保険の需給が終わったあと、
なにか定期的に収入(手当てや年金の早期需給等)を得ることは可能でしょうか。

その場合にはなにが必要になりますでしょうか。


ちなみに、特定疾患の認定はされていますが、
障害者認定はまだ申請できるほどではないと主治医に言われています。

家族には収入がある程度あるため、
生活保護等は厳しいと思います。

お詳しい方、同様の経験のある方など、アドバイスをお願いします。
離職票に会社都合退職であることの異議申し立てを記入して抗うことはできる。しかし、会社に一身上の都合により退職しますと書いた退職願を軽率にももう出してしまってたらアウト。特定需給資格者の認定の可能性は永遠に失われる。異議申し立てしても無駄な努力に終わるでしょうw
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
両方受け取ることは出来ません。
失業保険完了後してから年金を受けることになります、失業保険の方がかなり高額ですので終了してからにしましょう。
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