妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。
あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。
あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養には、2種類あり、税の話と 健康保険(年金)の話
があります。
別々な制度ですから、別々にそれぞれ考えてください。
ハローワークでいわれたのは、健康保険(年金)の扶養の話です。
税の話ではありません。
健康保険(年金)の扶養の場合ですが、一般的には
いつから、いつまででも、かわりません。
失業給付を受ける期間に、月末が何回入るか?
でかわります。 90日の場合は、3回入る
のがふつうなので、その場合、損、得はありません。
あえて言えば、前年の所得がなくなってからですかね。
今年の4月まで 働いていたならば、
今年度の国保料は、昨年の年収をもとに計算されるので
それなりの額になります。
でも、来年4月以降の来年度の国保料は、
今年の所得に対してですから、結構安くなります。
来年4月以降の方が、国保料は安い
そのかわり、もらえるのが遅くなる ということです。
税の話にうつりますと、
16歳未満の子の扶養控除はなくなっていますので
子供がうまれても、税はかわりません。
奥様の方ですが、今年の年収が103万を超えているならば
配偶者控除はうけられません。
配偶者特別控除 は受けられます。
これは、年末調整で しっかり申告してください。
があります。
別々な制度ですから、別々にそれぞれ考えてください。
ハローワークでいわれたのは、健康保険(年金)の扶養の話です。
税の話ではありません。
健康保険(年金)の扶養の場合ですが、一般的には
いつから、いつまででも、かわりません。
失業給付を受ける期間に、月末が何回入るか?
でかわります。 90日の場合は、3回入る
のがふつうなので、その場合、損、得はありません。
あえて言えば、前年の所得がなくなってからですかね。
今年の4月まで 働いていたならば、
今年度の国保料は、昨年の年収をもとに計算されるので
それなりの額になります。
でも、来年4月以降の来年度の国保料は、
今年の所得に対してですから、結構安くなります。
来年4月以降の方が、国保料は安い
そのかわり、もらえるのが遅くなる ということです。
税の話にうつりますと、
16歳未満の子の扶養控除はなくなっていますので
子供がうまれても、税はかわりません。
奥様の方ですが、今年の年収が103万を超えているならば
配偶者控除はうけられません。
配偶者特別控除 は受けられます。
これは、年末調整で しっかり申告してください。
2箇所掛け持ちで病院でアルバイトをしてました。片方で保険年金などは加入してましたが5月に両方退職しました。失業保険を貰おうとおもっているのですが賃金とは両方たした給与のことなのか保険に加入していた片方
だけの給与のことなのか教えてください。
だけの給与のことなのか教えてください。
保険関係に加入されているところが主たる給与と計算されていますのでそこで支給されていた給与が基準となり雇用保険は支給されます。
もう1つの方は計算には算定されません。
もう片方は従たる給与としてアルバイト扱いされます。税金はかかるのにね。
もう1つの方は計算には算定されません。
もう片方は従たる給与としてアルバイト扱いされます。税金はかかるのにね。
国保税についてお尋ねします。以前退職して一人暮らしの時、国保税が凄い高額で大変だったことがあります。
失業保険は高く貰えて、国保税は安くする、都合のいい知恵があったら教えてください。やはり、扶養家族に入らないと高いのかな?又、再就職するまでの数ヶ月間、国保にはいらなかったらどうなりますか?
失業保険は高く貰えて、国保税は安くする、都合のいい知恵があったら教えてください。やはり、扶養家族に入らないと高いのかな?又、再就職するまでの数ヶ月間、国保にはいらなかったらどうなりますか?
国民券保険の保険料は前年の所得によって決まる住民税の金額がもとになっていますので、合法的にどうにかすることは出来ません。
ご家族の社会保険の扶養に入れるのであれば入った方が良いと思います。
国保に入らなければ病気や自らの責任による怪我の時に健康保険の適用が無く、医療費を実費で負担しなければいけないだけです。医療費は相当な高額になりますが健康保険料より安い可能性も有りますし、お医者さんに掛かることがなければ一円もかかりませんから得かもしれません。
注・・業種により、個人で加入の可能な組合健康保険があり、団体によっては国民健康保険よりかなり安い場合もありますので利用できるものがあるかもしれません。
ご家族の社会保険の扶養に入れるのであれば入った方が良いと思います。
国保に入らなければ病気や自らの責任による怪我の時に健康保険の適用が無く、医療費を実費で負担しなければいけないだけです。医療費は相当な高額になりますが健康保険料より安い可能性も有りますし、お医者さんに掛かることがなければ一円もかかりませんから得かもしれません。
注・・業種により、個人で加入の可能な組合健康保険があり、団体によっては国民健康保険よりかなり安い場合もありますので利用できるものがあるかもしれません。
失業保険の不正受給って何ですか??
必ずばれるんですか??
いまいちよくわからないので
詳しい事おしえてください
19歳男
必ずばれるんですか??
いまいちよくわからないので
詳しい事おしえてください
19歳男
バレると思います。どんな仕事をするかによりますけど・・・。
失業保険は、そのままですが失業者のみに支給されます。
しかし、働いてバイトなどで給料をもらっているのに、失業保険(国民の税金)を受け取る人がいるのですねー。
これは違反です。
普通に通報されたり、所得税を受け取って後でバレたり、まあ、ばれますよ。
失業保険は、そのままですが失業者のみに支給されます。
しかし、働いてバイトなどで給料をもらっているのに、失業保険(国民の税金)を受け取る人がいるのですねー。
これは違反です。
普通に通報されたり、所得税を受け取って後でバレたり、まあ、ばれますよ。
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
1,失業(雇用)保険は、健康保険とは全く関係ありません。ですから
雇用(失業)保険に入っていれば良いわけです。しかも2年間勤務し
雇用保険に加入しているのであれば請求する資格はあります。
どのくらいの金額が貰えるかは年齢等によっても違うので、最寄りの
ハローワークに確認してみる必要があります。が、概ね給料の60%
程度です。
2、1ヶ月分の給与が末日締めか、の質問ですが、労基法23条
は、退職などの場合本人から請求があった時は「7日以内」に支払
わなければなりません。したがって、○日までに9月15日までの分を
支払うよう請求してみて下さい。 月末まで待つ必要はありません。
雇用(失業)保険に入っていれば良いわけです。しかも2年間勤務し
雇用保険に加入しているのであれば請求する資格はあります。
どのくらいの金額が貰えるかは年齢等によっても違うので、最寄りの
ハローワークに確認してみる必要があります。が、概ね給料の60%
程度です。
2、1ヶ月分の給与が末日締めか、の質問ですが、労基法23条
は、退職などの場合本人から請求があった時は「7日以内」に支払
わなければなりません。したがって、○日までに9月15日までの分を
支払うよう請求してみて下さい。 月末まで待つ必要はありません。
関連する情報