扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
就職困難者とは、次のいずれかに該当する失業者を指します。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)

精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。

よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。

失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。

また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
失業保険と扶養について教えてください。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。

旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。

ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??

もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??

旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
>その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??<
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。

>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。

>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。

(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
結婚、仕事、子づくりについて

来年4月上旬に挙式予定のアラフォーです。彼は両親が離婚のため、母親、妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。


子どもがすぐほしいですが、彼だけの経済力では生活が厳しく、パートまたはアルバイトをしようと思っています。

しかし、赤ちゃんができても7、8ヶ月ぐらいまでは働きたいのですが、アラフォーのため、母体への負担が心配です。

それぐらい働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?

また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。

なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、3月末に退職するとしてです。

無知でまとまりのない質問ですが、良い情報を教えていただければありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
mizutama_genkiさん

アラフォーの妊娠リスクをご承知でしょうか?
40代と20代とでは「卵」に違いが出ます。
妊娠出来るかどうか、もですが、無事産めるかどうか、無事生まれてくるかどうか、しょう害等をもって産まれてくるかもしれない、という様々なリスクがあります。
ある意味、あなたがお産で死ぬのは勝手ですが・・・だったりしますしね。

経験と言っても、どんな仕事をするかとか家族の協力やら何やらによって違ってきます。
「今と同じ職種」って何ですか。

彼の年齢は不明ですが、実家で同居なのに「彼だけの経済力では生活が厳しく」って…どうすんの?
女2人が働くとしても、妹さんはいずれ出て行くだろうし結婚したら援助は見込めないし、母親は老いていくし。
日常的な生活が送れても、子供が増えて支出が増えたらやってけないですよ?
また、「もしもの時の備え」も出来ないでしょう。
あなたはパートやアルバイトではなく、がっつり正社員(もしくはそれに近い)で働かないと、早晩破綻しますよ。
パート等の給料と失業保険…金額の比較ぐらい出来ませんか?
あなたがどのぐらい働くつもりか、職種、賃金の相場等によって違いますから、あなたにしかわからないですよ。
でも…う~ん、お子さんが出来て出産~暫くの間は働けないから、その時点でアウトかも知れませんね。
そうならないよう蓄える必要があるから、「すぐ子供が欲しい」なんて言ってられませんよ?
あなたの蓄えはあるんですか?

正直言って、お子さんは諦めて、今の仕事を続けるのがベストだと思いますが。
※彼の実家との位置関係で無理かもしれませんが

申し訳ないけど、いい歳して考え方が甘いなぁと思いました。

生命保険は当然入っているでしょうけど、女性特有の疾病に強い内容になってるか確認が必要。
ただ、保険料も安くないので・・・。

あと、彼の母親・妹とは親しいんでしょうか?
気持ち良く協力してくれないと厳しいですよ。
あなた自身も彼女達にストレスを感じたらしんどいですし。
彼氏自身、家事や育児に積極的なのでしょうか?

【補足について】
・出産リスクは承知してる。
とのことですが、母体云々より、お子さんの方がどうかな、なんですが。
また、周囲への影響や迷惑をかける度合いについても認識されているのでしょうか?
・妹さんはハードに働いて家に生活費を入れている。
でもそれが一生というわけじゃないですよね?
「生活費」がいくらかわかりませんが、世帯収入の中でどれ程のウエイトを占めているかどうか。
例えば、月100万でやりくりしている中5万なら大した影響は無いでしょうけど(使い方にもよりますが)、月30万でやっている中での5万が減るとなると、影響は甚大ですよね。
今は大丈夫でもあなたが妊娠(妊活含む)したらその後は支出が増える一方なわけで。
かといって妹さんに金銭的に頼っていたら、妹さん自身の人生が…ですし。
というか、そのコメントって何が言いたいがために書いたのかな? と。
・彼は家事に協力的
「お手伝い」程度じゃなくて?
・保険は一通りの種類は入っているつもり。掛け捨てや共済もあるが…。
「一通り」が何なのかな、と。無駄に入ってませんか? 家計から保険料払えますか?
・今の仕事は年収が190万ほどf^_^;
状況的に辞めざるを得ないですね。
多くはないですが、旦那さんの年収がいくらなんだか、ですね。
旦那さんの実家の収支がどうなんだか、です。
あなたは扶養に入るだろうから、中途半端に働くと無駄にもってかれちゃうし。
パートでどんだけ稼ぐつもりなんでしょう。
というか、いくら働けば「生活が厳しく」から脱却出来るの?
子育てや、妹さんやお母さんの将来を考えたら、もっともっと必要になるのでは?
同居家族が減っても、基本的な生活費の支出って大きくは変わらないんですよね。
よっぽど大飯ぐらいの育ち盛りとかじゃない限り。
全員が働いていたら、1人減れば収入はガクンと減るのに。

・彼の家族とは仲良くしている。
は喜ばしいことですが、同居してみると違ってくることもありますからね。
妹さんの手助けは期待出来そうにないし。お母さんもいつまでも元気とは限らないし。


いずれにせよ、子供を作ることより、生活の基盤作りを考えないと駄目じゃないでしょうかね。
同じアラフォーの出産でも、貧乏な人と金持ちの人とでは、受けられる・利用出来るサービス(医療含む)に違いがでますし。

お金に関する将来の見通しがたたない・充分な蓄えが無い間は、二重三重に避妊しましょう。
先週、会社を自己都合で辞めました。
精神的にも身体的にも今すぐ働ける状態ではないです。

失業保険を貰うのに、三ヶ月後の受給を解除できる方法があれば教えてください。

ちなみに病院
にはまだいけていません。
おやめになる前に色々調べるべきでしたね。

現状働ける状態でなければ、失業給付はもらえません。

まずは、働ける状態であり、ハローワークに求職の申し込みをすることから始まりますが、働けない状態ではこれも出来ません。

なので、今すべきことは「受給期間の延長」の申請です。

離職票は離職日から1年間しか有効ではありません。失業給付も同じです。その期間を延ばしてくれる制度がありますので、電話でも構いませんからハローワークに問い合わせてください。

仮に、社会保険に加入されている様でしたら、傷病手当金等の申請を考えたり、お仕事が原因での状態であれば労災申請も考慮に入れて検討をした方が良いですよ。

傷病手当金は 都道府県のけんぽ協会

労災は、お近くの労働基準監督署です。一度相談されてみてはいかがですか。
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