失業保険について詳しい方教えてください。今年3月いっぱいでパートで働いていた職場を退職しました。その後、別の職場に1ヶ月→退職、また別の職場に1ヶ月→退職をし、現在無職です。3月いっぱい
で辞めた職場から離職票が届いてるんですが、この分の失業保険ってもらえるんでしょうか?それとも別の職場に行ってしまうと無理なんでしょうか?
離職票には昨年9月から今年3月いっぱいまでの収入が書かれてて、平均12万くらいです。自己都合退職です。
もらえるとしたら申請を出してからどのくらいで、いくらくらいもらえますか?
妊娠中なので、今後は出産までは働きません。
で辞めた職場から離職票が届いてるんですが、この分の失業保険ってもらえるんでしょうか?それとも別の職場に行ってしまうと無理なんでしょうか?
離職票には昨年9月から今年3月いっぱいまでの収入が書かれてて、平均12万くらいです。自己都合退職です。
もらえるとしたら申請を出してからどのくらいで、いくらくらいもらえますか?
妊娠中なので、今後は出産までは働きません。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされていますが、ご質問者様の場合は、昨年の9月から3月まで、7ヶ月しかありませんので、雇用保険の受給資格を満たしていませんので、受給資格がありません。(会社都合による解雇の場合は別ですが…)
更に、雇用保険とは、働く意思があるにもかかわらず、職が得られない人に、当座の生活費を保証するために給付されるものです。
ご質問者様が妊娠何ヶ月か判りませんが、働く意思のない方は、雇用保険を受給する事は出来ません。
雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年以内とされていますが、妊娠等で受給資格がある方であっても受給する事が出来ない場合は、受給期間の延長の手続きを行っておかなければなりません。
(最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年とすることが出来ますが…)
更に、雇用保険とは、働く意思があるにもかかわらず、職が得られない人に、当座の生活費を保証するために給付されるものです。
ご質問者様が妊娠何ヶ月か判りませんが、働く意思のない方は、雇用保険を受給する事は出来ません。
雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年以内とされていますが、妊娠等で受給資格がある方であっても受給する事が出来ない場合は、受給期間の延長の手続きを行っておかなければなりません。
(最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年とすることが出来ますが…)
失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
5月末で正社員で働いていた会社を退職しました。もう次の仕事(正社員)が決まっている(8月1日から)のですが、まだ離職票が届きません。先月から何回も催促しているのですがまだ届きません。どうすればいいでしょう
離職票だけでなく社会保険の喪失届等退職時の書類が全く届きません。次の仕事の入社書類を揃えなければいけないので一刻も早く必要です。また、以前ハローワークであなたの名前で検索しても雇用保険が見つかりませんと言われたこともありとても不安です。(会社の総務部に問い合わせたら間違えて登録しているので随時直している的なことは言っていましたが・・)毎月の雇用保険は給与から引かれていましたし、かけていないのは違反ですよね?しかも、離職票がずっと届かないので失業保険も支度金ももらえないのでとても腹立たしいです。皆さん知恵を貸して下さい。ちなみに私が今催促しているのは支社長ですが、発行するのは総務部です。私から直接総務部に電話することができないので困っています。
離職票だけでなく社会保険の喪失届等退職時の書類が全く届きません。次の仕事の入社書類を揃えなければいけないので一刻も早く必要です。また、以前ハローワークであなたの名前で検索しても雇用保険が見つかりませんと言われたこともありとても不安です。(会社の総務部に問い合わせたら間違えて登録しているので随時直している的なことは言っていましたが・・)毎月の雇用保険は給与から引かれていましたし、かけていないのは違反ですよね?しかも、離職票がずっと届かないので失業保険も支度金ももらえないのでとても腹立たしいです。皆さん知恵を貸して下さい。ちなみに私が今催促しているのは支社長ですが、発行するのは総務部です。私から直接総務部に電話することができないので困っています。
それはおかしいですね。ハローワークに記録が見つからないのは残念ながらあなたの予想とおりかもしれません。それなら離職票が出せないのは当然ですものね。間違えて登録?随時直してる?意味もわからないし、ありえないです。ちなみに離職票はたとえ1か月でも請求があれば発行する義務があります。もし次の職場を何らかの理由で早期退職した場合、前職と合算されるので、たとえ短期間でももらっておいた方がいいです。今後も。
辞めた会社、どう思われてもいいじゃないですか?直接行って追及すべきです。もっと不安なのは厚生年金です。ちゃんと加入していますか?
健康保険証がちゃんとあったなら加入はしていると思いますが、世間を賑わせてる標準報酬月額の改ざんなど大丈夫でしょうか?ついでに確認した方がいいですよ。
辞めた会社、どう思われてもいいじゃないですか?直接行って追及すべきです。もっと不安なのは厚生年金です。ちゃんと加入していますか?
健康保険証がちゃんとあったなら加入はしていると思いますが、世間を賑わせてる標準報酬月額の改ざんなど大丈夫でしょうか?ついでに確認した方がいいですよ。
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