失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?

1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。

2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。

〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。

本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。

「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。

ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。

3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。

したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
今、失業保険の給付制限中です。
制限中や給付中にアルバイトなどで現金収入を得た場合、違反行為になり罰金があるみたいですが、
携帯のお小遣サイトなどのポイントで得た収入も、その対象となるのでしょうか??
もしその場合、『現金を得たと』申告しないでいても、バレるものなのでしょうか??
お小遣いサイトとかオークションは、対象にはなりません。「就職(バイト含)」したわけではないからです。

今は3ヶ月の給付制限中なのですね。

ちゃんとバイトしても申告すればOKですし、

「就職」とはみなされないよう、あまり稼ぎすぎない・給付が始まる時にバイトを辞めていればOKです。
日雇いの方が仕事探し易そうです。
失業保険について。
失業保険の受給中に週二日、1日6時間程度のアルバイトをしたいです。
アルバイトをすると受給は出来ないのでしょうか?

それとも減額になるだけ?
ちなみに日雇いや短期ではないアルバイトです。


現在は失業保険を受給前でお金がやばいです。
受給中にこのアルバイトをしても問題ないのなら受けようと思ってます。

ハローワークに問い合わせる前に知識を増やしてから行きたいので回答お願いします。
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日にちだけ受給が繰り越し(後回し)になります。
つまり、受給はできますが最後の受給日が後ろにどんどん延びていく訳ですが最終的には全部受給は出来ます。
例として、28日の認定日のうち8日バイトをしたら20日しか認定されずに8日分は繰り越されます。
補足
あなたのおっしゃる週2日で1日6時間では週12時間しかなりません。
そのバイトのやり方はいくら継続的(継続とはどの位か分かりませんが)と言っても就職には該当しないと思います。
少なくとも週20時間を超えなければ就職とはなりません。ですから最初に回答した内容になります。
週20時間を超える場合で、1年に満たない雇用期間の場合は再就職手当には該当せずにその代わりに就業手当の支給となります。それは所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上残っている場合で、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
失業保険について質問です。

先月末で退職し、書類も揃ったので申請したいと思います。

が、いろいろ見たところ、給付終わりまでアルバイトをしてはいけないと書いてあったりしたんです。

単純にお金がないのでアルバイトを黙ってしようと思うんですが、これは分かってしまうんでしょうか?
経験者や分かる方お願いします。
バイトしている人がほとんどかも。
ばれるのはチクリがほとんどだと、職安(昔の呼び名)の人が言ってました。罰金もありです。
他の人に失業保険のことを隠すか、バイトを隠すか?
失業保険から、給付金でますがそれじゃあ生活に足りないですよね。
近所の会館で生涯学習相談会が開かれます。自分は失業保険受給資格者なのですが、ここの相談を受けるのは、受給される対象になる[実績カウントされる]でしょうか?
認定日までの活動実績になるのか?ってことですよね??

活動実績になるセミナーや講習は事前に案内などがあったように思います。
そして大抵が申し込みはハローワークにするような感じだっと思います。
(地域によって違うかもしれないですが・・・私の地域はそうでした)

一番良いのはハローワークに問い合わせしてみることです。
わざわざ行かなくても電話でも教えてくれると思いますよ^^
最近友人は3年勤めていた会社をやめ、失業保険をもらう生活を送っています。
本人は失業保険のもらえる今年一杯は自宅でゴロゴロしてるつもりのようなのですが、
別の友人は『私の友達は失業保険もらいながらもアルバイトとかしてるよ!?』と言います。
実際そんなことは可能なのでしょうか?
アルバイトでも働く以上は書類の提出などが必要になるし、バレそうなのですが。
それは失業保険じゃないですね 別の友達さんは勘違いしてます
失業保険もらいながらバイトしたらもらったお金全部返金+罰金(支給額×3ヶ月)をしなきゃいけませんもん

通常のバイトならばれるけど、日雇いとかならばれないのかも?
私の姉は、知人の自営のバイトをしてました うまくごまかしてもらったみたいです
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