失業保険受給中(次回で4回目)なのですが、ありがたいことに本日内定を頂きました。そこでいくつか分からないことがあるのでこちらで質問させて頂きます。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?

②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?

以上の2点について詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。

ちなみに再就職先はハローワークからでなく、自分で見つけた企業になります。
以下、回答します。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?
【回答】
原則として就職日の前日である「10月31日」にハローワークへ行き「就職の申告」の手続きをする必要があります。
この時に、10月31日までの失業の認定を受けて、10月31日分までの失業給付の基本手当の支給を受けることができます。
この時点で、失業給付の残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば「再就職手当」の対象となりますので、ハローワークの担当者から手続きについて説明を受けて下さい。

なお、今回の場合はハローワークの紹介ではないため、「採用証明書」の様式に会社から証明をしてもらい、「10月31日」に提出をする必要があります。
「採用証明書」はハローワークで渡されている「受給資格者のしおり」に様式があるはずですし、ハローワークでも様式はもらえます。


②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?
【回答】
不要です。
なお、失業認定申告書の「3のイの(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください」の箇所に、ご自分で応募された「事業所名・部署、事業所の電話番号、応募日、応募方法、職種、応募したきっかけ、応募の結果」を記載してください。

明日にでも、就職の連絡と共に上記の内容について、ハローワークの給付担当へお電話でも確認してみて下さい。
失業保険について質問ですが、会社の都合により退職という形にして退職さしてもらおうと考えてますが、その場合大体次の月から何パーセント位もらえるんでしょうか?
またその間に失業保険でカバーできる物はありますか?噂で資格などただでとれるものがあると聞きましたが詳しい方教えてください。
正確には日額単位に直して計算するのですが、あえて月額で換算するなら
60歳未満であればソレまでにもらっていた月給の50%~80%で
年齢層別に上限額が18~21万円程度で決められています。


20代で月額25万円もらっていた場合
約16万5000円となります。

ハローワークで失業保険の手続きをする際に冊子と説明がありますので
詳しくは行けばわかります。
失業保険がもらえるか教えてください。
6月末で会社都合で退職になりました。
8月からは新しい仕事が決まっているのですが、
7月中の失業保険はもらえるのでしょうか。
今までは派遣で働いてましたが、保険の支払、期間では問題ありません。
まだ離職票は届いてないので手続きもできません。
詳しい方ご教授下さい。宜しくお願いします。
会社都合で、派遣の契約が終了したとしても、その後一ヶ月の間に派遣会社から仕事の紹介がなかった場合のみ「会社都合」の退職となります。つまり、今月いっぱい待たないと離職票が出ないです。
離職票が出て、手続きをして、待機期間の一週間後以降に仕事が内定した場合は、再就職手当てというのが支給されますが、今の時点で、仕事が決まっているのであれば、それにも該当しないと思います。

7月中は、短期のバイトなどをしてつなぐしかないと思います。
保険外交員をしています。
育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。

補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
再就職手当&失業手当について

失業保険についてお教え願います。

長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。

その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。

1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。

失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。

当初の認定日スケジュールは下記の通りです。

1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給

1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の

4/30 10日分支給
5/28 26日分支給

ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
どのように考えたのかは理解が出来ませんでしたが・・・・。


4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。

当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。

そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。


※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
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