結婚にともない、失業し転居した場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
この春、入籍をし、旦那の強い希望で4月より転居をし、また、失業しました。

①現在、旦那の扶養に入っておりますが、この場合は、失業給付の資格はあるのでしょうか。

②また、職安(ハローワーク)での申請ですが、免許証、住民票等書き換えてからの申請がよいのでしょうか。


よろしくお願いいたします。
①1年以上勤務(雇用保険加入)いたら雇用保険受給権はありますよ。
待期期間(給付制限期間)ですが、自己都合なら3ヶ月、会社都合なら1週間です。

結婚による住居異動が原因が退職理由の場合は。
⑴会社側が新住所地に近い支店(工場)への転勤を斡旋したにも関わらず退職した場合は自己都合扱い。
⑵新住所地から通える会社の支店(工場)がない場合は会社都合。(例:北海道の地場企業で新住所地が東京の場合)

扶養は失業保険日額が3600円以上なら扶養から外れることになります。(60歳未満・障害年金なしの場合)

②職安でもの失業保険手続きは二度手間になりますが、離職票が届き次第早急にすべきです。なぜなら、失業保険の待機期間の数え方は退職日からではなく、失業保険手続きをした日から起算するからです。手続きが遅くなればそれだけ受給開始が
遅くなります。面倒ですが氏名変更手続きは後日でも可能です。職安の職員に「入籍で氏名変更する旨」は伝えておきましょう。
失業保険とアルバイトについて。

短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
週3日で20時間以内 一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、
一日6時間勤務です。
週20時間以内にはあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?

期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
可能です。ただしアルバイトした日と収入を申告せずに失業手当も受給するのは不正行為です。正直に申告すれば、その日の失業手当は出ませんが、手当ての給付期間がその分延びます。(ただし離職後1年間が限度)
パートの雇用保険、失業保険について
1年半パートとして働いていました。お店側の都合で契約を打ち切られることになりました。雇用保険には入っているのですが、仕事を辞めた翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?平均すると、1ヶ月だいたい60時間前後、6万円くらいしか働いていません。もしもらえるとしたら、いくらくらいもらえるものなのでしょうか?
会社都合であればハローワークに申請して約1ヶ月弱で受給できます。
受給金額は年齢によって違いますが仮に30歳として90日の受給で日額1600円ですが下限額が1640円です。
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。


知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。



結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。

今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。


今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。



先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。


しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。

社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。



長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????

できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。



ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
>税法上の扶養とは何なのでしょうか?
「所得税法上」も“扶養(俗称)”という文言を用いる人がおりますが正しくは「控除対象配偶者」や「扶養親族」と表現します。

>「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
そのとおりです。

奥さまの「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えると奥さまはご主人の「控除対象配偶者」とは認められなくなるのです。その結果ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができなくなり、結果として所得税減税が成されず増税となってしまうのです。

「健康保険」では“扶養”を「被扶養者」と称します。被扶養者の要件はご指摘のとおり「年間収入130万円未満」とされております。但しこの場合の「年間」とは、1/1~12/31や4/1~3/31を指すのではなく、被扶養者となる時点において「その後の1年間」をいうのです。つまり月額換算し108,334円以上の収入が常態ですと「108,224円×12ヶ月=130万円以上」となり被扶養者とは認められないのです。
雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。

また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。

ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。

通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
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