いつから主人の扶養に入れますか?
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
被扶養者の条件を満たすのは、基本手当を受け終わった(所定給付日数が0になった)翌日です。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
迷っています。退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
私共夫婦の場合、退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
夫婦共稼ぎで私と妻は来年退職します。「私…勤続40年59歳・妻勤続27年58歳退職」
(私)
①年収(源泉徴収票約800万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
(妻)
①年収(源泉徴収票約560万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
以上、現在夫婦共稼ぎですが、来年3月末に二人とも退職する予定でいます。
お聞きしたい事…
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?
② 再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…
③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?
④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?
何か、大変初歩的でどう聞いたら良いのかもわからない中での質問で誠に申し訳ありませんが、どうすればいいのかご存知の方は是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
私共夫婦の場合、退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
夫婦共稼ぎで私と妻は来年退職します。「私…勤続40年59歳・妻勤続27年58歳退職」
(私)
①年収(源泉徴収票約800万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
(妻)
①年収(源泉徴収票約560万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
以上、現在夫婦共稼ぎですが、来年3月末に二人とも退職する予定でいます。
お聞きしたい事…
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?
② 再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…
③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?
④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?
何か、大変初歩的でどう聞いたら良いのかもわからない中での質問で誠に申し訳ありませんが、どうすればいいのかご存知の方は是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
1)任意継続だと思います。保険料と被扶養条件を確認しましょう。
なお、失業手当てをもらう期間は被扶養にはなれません。
2)国保保険料は前年の所得などにより計算され、4月から適用されます。それを考慮してください。
任意継続は今の保険料の2倍ですが、上限があります。また、2年間同額です。他の家族を扶養出来ます。
3)上を見てください。
4)失業手当てを受け取り終わってです。しかし、そのとき被扶養になれるかどうかは健康保険によります。担当者にお聞きください。(被扶養になると言うことで任意継続を止めることはできません。同じ健康保険ならばれます。)
なお、失業手当てをもらう期間は被扶養にはなれません。
2)国保保険料は前年の所得などにより計算され、4月から適用されます。それを考慮してください。
任意継続は今の保険料の2倍ですが、上限があります。また、2年間同額です。他の家族を扶養出来ます。
3)上を見てください。
4)失業手当てを受け取り終わってです。しかし、そのとき被扶養になれるかどうかは健康保険によります。担当者にお聞きください。(被扶養になると言うことで任意継続を止めることはできません。同じ健康保険ならばれます。)
失業保険給付について教えてください。
前職は3年弱勤め、事業所閉鎖による会社都合で退社しました。
失業保険給付の手続きをしたものの、7日間の待機期間中に今の職場に採用してもらい給付を受けませんでした。(待機期間4日)
現在、ちょうど2ヶ月勤務してますが、機械油によるアレルギー性の湿疹(医師の診断)と、先週から始まった交代勤が原因と思われる不眠で、続けられる自信がなくなってしまい退社を考えてます。
このような短期間での退社の場合、失業保険は前職の会社都合のままで給付できるのでしょうか?
前職は3年弱勤め、事業所閉鎖による会社都合で退社しました。
失業保険給付の手続きをしたものの、7日間の待機期間中に今の職場に採用してもらい給付を受けませんでした。(待機期間4日)
現在、ちょうど2ヶ月勤務してますが、機械油によるアレルギー性の湿疹(医師の診断)と、先週から始まった交代勤が原因と思われる不眠で、続けられる自信がなくなってしまい退社を考えてます。
このような短期間での退社の場合、失業保険は前職の会社都合のままで給付できるのでしょうか?
新たな受給資格を得ていませんので、会社都合のまま、受給出来ます。
申請したのが幸いでした、申請していない場合は1日でも、雇用保険に加入しますと、直近の離職理由が採用されます。
質問者様の安定所において所定の書式がある筈ですが、退職証明書を安定所に提出して下さい。
雇用保険に加入した場合は、離職票を求める安定所がほとんどです、退職証明書提出後は、安定所の指示に従って下さい。
安定所により様々です。
申請したのが幸いでした、申請していない場合は1日でも、雇用保険に加入しますと、直近の離職理由が採用されます。
質問者様の安定所において所定の書式がある筈ですが、退職証明書を安定所に提出して下さい。
雇用保険に加入した場合は、離職票を求める安定所がほとんどです、退職証明書提出後は、安定所の指示に従って下さい。
安定所により様々です。
再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
---------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
---------------------------------------------------------------
とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
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