勤務半年で会社都合退社の場合失業保険はもらえるのでしょうか?
昨年9月から入社し、正社員として勤務し雇用保険に入っています。会社都合の場合は失業保険はもらえますか?
また、前社も約4年勤務していたところを会社都合で退社し、昨年の9月まで失業保険はもらっています。
そのため新しく勤務を始めた昨年9月からの雇用保険しか適応しないのでしょうか?
回答お願い致します。
昨年9月から入社し、正社員として勤務し雇用保険に入っています。会社都合の場合は失業保険はもらえますか?
また、前社も約4年勤務していたところを会社都合で退社し、昨年の9月まで失業保険はもらっています。
そのため新しく勤務を始めた昨年9月からの雇用保険しか適応しないのでしょうか?
回答お願い致します。
昨年9月まで失業保険を貰っていたなら過去の期間はリセットされています。
従って6ヶ月しか期間はありませんが、会社都合なら受給資格はあります。
確実に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あるか確認してください。
その6ヶ月の中に11日以上出勤していない月があれば除外されますから注意です。
従って6ヶ月しか期間はありませんが、会社都合なら受給資格はあります。
確実に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あるか確認してください。
その6ヶ月の中に11日以上出勤していない月があれば除外されますから注意です。
失業保険について質問です
今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。
来年の3月に辞める予定です。
派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。
この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?
回答の程よろしくお願い致します。
今、派遣で5月から働いていて、雇用保険に入っています。
来年の3月に辞める予定です。
派遣の前は4ヶ月バイトをしていて雇用保険に入っていました。
この場合、失業保険の受給資格は満たしていますか?
回答の程よろしくお願い致します。
満たしてますよ、
受給資格は
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です
受給資格は
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です
失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???
それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?
もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」
など、アドバイスもいただければ、感無量です。
でわ、よろしくお願いします。
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???
それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?
もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」
など、アドバイスもいただければ、感無量です。
でわ、よろしくお願いします。
契約終了で次の派遣先の提示はありませんでしたか?
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。
次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。
自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])
よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。
次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。
自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])
よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
失業給付金についてご教授ください!
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
あなたは今まで一度も雇用保険の受給をうけていないということであればA社~D社すべての期間が通算されます。よって算定基礎期間(支給日数に影響を与える期間)は通算された6年と計算されます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
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