離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。

>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?

その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。

早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。

この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。

法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。

とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。

○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?

はい。そのとおりです。

> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?

訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)

>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?

ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。

>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?

これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。

>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。

契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。

公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。

しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。

とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。

あまりお役に立てずに、申し訳ありません。

○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。

明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。

次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。

最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
失業保険の受給について
教えて下さい。

去年の10月8日に、派遣会社に就職し、今年の4月15日付けにてリストラと、一月前に言い渡されましたが、

会社にいずらく、4月5を持ち退職しました。
派遣会社に失業保険の手続きをして下さいと、言っが、雇用保険の入っている期間が、5ヶ月間と20数日だから、難しいと言われました。
また、自己都合退社とも言われました。
本当に失業保険は手続き出来ないのですか?
失業保険の給付は、離職前過去6ヶ月間の給料で、計算するので、無理でしょうね。4月15日まで待って、会社都合にすれば、おそらくちょうど半年だったのでしょうけど、いずれにしても失業手当は、少ないので、あてにしない方が良いですよ!
今勤めている職場は8月で退職します(自己都合)
約5年間勤務しました。
失業保険をわずかながらでも多く受け取る方法で退職の6ヶ月前間の給料より算出されると聞きました。
そのため残業などをしたほうがいいと聞きました。
残業はもらえない職場ので難しいですが、ほかになにか退職前にこんなことをしておいたほうがいいいうようなこと教えてください。

現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?二人と通院中なのでこちらもなにか良い方法あれば教えてください。
失業保険は確かに退職前6カ月の給与の平均額から計算されますので、その間、残業等で増やせるならば増やしておかれたほうがよいかと思います。もしくは、微々たるものですが、多くの会社で4月から昇給があるはず。(あなたの会社もそうでしょうか?)
なので昇給後半年勤めてそれで退職されたら残業代は出ずとも若干は増えるのではないでしょうか・・・?とはいえ8月退職が決まっているならばどうしようもないですね・・・。

あとは逆に減らさないように、極力休まない。休むならば必ず有給を使うことです。

現在は両親を扶養しており、退職してからは3人とも国保にしなくてはいけませんよね?

>そのとおりですが、他にも任意継続という方法があります。全国健康保険協会もしくは組合保険ならば保険組合に退職後20日以内に手続をすれば加入することは可能です。金額は、給与明細の天引きの額×2倍、もしくは標準報酬月額28万の金額どちらか安い方の額です。
国民健康保険の額は市役所に聞いてみて、そして任意継続の額も調べてどちらか安い方で加入されたほうがよいです。

通院中とのことなので、辞められる前に金額を調べておいてすみやかにどちらかに手続をするしかないです。(もし手続中に病院にかかっても一端は全額支払うことになりますが後で自己負担分以外は戻ってきます)
国民健康保険に加入されるのならば、離職票か資格喪失証明が必要になります(市によって違うので確認を)
そういったことをあらかじめ調べ、離職票は早目に送ってもらうよう会社にお願いして、そして資格喪失証明ならば、こちらも発行を会社にお願いして早目に送ってもらう等されたほうがよいかと思います。
失業保険について
現状、2つの派遣を掛け持っております。メインの1つが3月末で派遣契約が切れる予定です(こちらで失業保険を支払っています。)ただ、もう一つの派遣(週1日、土曜日のみ、月5万円くらいの収入)はこのまま続けたいと思っております。このような場合、きちんと週1日働いていることを申請すれば、失業保険は給付されるのでしょうか?アルバイトなど、不定期な仕事での収入は申請すると、失業保険が給付されるみたいですが、このように、収入の少ない週1の派遣の場合は、申請して働いても失業保険が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
メインの派遣会社は辞めるのですか?
ほかに雇用保険かけるような仕事(週20時間以上)を探すのであれば失業給付の申込みできます。
ただし、週1の仕事はちゃんと申告しないと不正受給で罰金が科せられちゃいます。
とりあえずはメイン派遣の離職票が届いたら管轄のハロワへ行きましょう。
失業保険について教えてください。現在まだ在職中の為、よくわからないので。失業保険申告書を失業認定日に提出しますが、その際の内職の申告欄ですが、
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
>その際の内職の申告欄ですが、 収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。

給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。

ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。

つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。

>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?

4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
失業保険について・・・
退職理由は、職場上司の嫌がらせ、残業時間増大です
今後失業保険を受給する場合、上記の内容で受給可能でしょうか
退職届けには、自己都合とかかされました
残業は3ヶ月連続45Hはありません
情報によると残業は、連続して45h本当ですか?
残業の多いときは65hです
1月 37h
2月 44h
3月 65h

離職理由は、自己都合ではないのに、離職票に自己都合と記入されそうです
本当にそうなった場合の異議申し立ても可能でしょうか
A)こういった場合「自主退職扱い」の多いパターン

①労働条件の待遇
※残業など


②対人関係の事情


③病気、大体が①&②の理由
ただしそれ以外でも


B)異議申し立てについて
※いずれも「お住まいの場所」もしも職場と御自宅の
役所の管轄が違えば問い合わせをした方が安全

①労働基準監督署に行く


②市区町村の役所で

1.定期的

2.不定期

弁護士・司法書士が無料で法律相談を受けるサービスを設けている

予約の必要なモノとそうでない場合
また時間制限・日によって「相談内容」が限定されることも有るので
総合窓口で問い合わせるのが間違いない



C)自己都合で無いという主張をされる場合
かなりもめることを覚悟された方がいいです。

職場の原因で過労になって入院しても「その会社」は
ほぼ100%非を認めようとしないからです。

現時点で退職されていないのなら


①餞別を受け取っているかどうか


②通常より少しでも多く退職金を受け取ることになっていないか


③怒りにまかせて暴言(相手が解釈)していないか
※非常に不利になる


④もしも職場で倒れたのなら、その証拠になる何かが有るか


⑤本当に具合が悪くて休んだとしても
会社は業務に支障が出て迷惑としか思っていないので
休んだ日を「サボり」「甘え」と非人間的な応対も多い


まず①ですが餞別を受け取った場合もめたら「円満退職」と
解釈されることが多いです。

これが②になるとなおさらです。
※曲解みたいですがリストラの一環で
退職金を水増しする代わりに早めに自主退社と見なされることも…



D)心得ていらっしゃるでしょうが職場の方達は
貴方様の味方になる可能性は少ないです。

①各自生活がかかっている


②ほんの少しでも余分なことはしたくない


③もしも助けてもらえるとしたら

1.精神的な部分も含めて貴方様に借りがある

2.一緒に会社と闘いたいと云うことで合意

3.助けたことで何か「その人」にメリットが有る場合



④周りは見て見ぬふり以外でするとしたら

1.トラブルメーカーと云うことで次の就職に響くよ

2.止めるように忠告するのは会社を庇う訳でなく貴方の為


これらは御家族や親しい友人からも言われる可能性は高いです。

長文・乱文・蛇足失礼しました。
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