失業保険・再就職手当は適用されますか?
友人のケースですが、現在までに約2年間働いている会社から、今月いっぱいで会社都合
(リストラ)により解雇を通告されたそうです。

一方、その友人は昨年暮れ頃から仲間と農業生産法人を立ち上げる準備を始め、法人
の登記は済ませ、この6月頃から実際に営農を開始する予定だそうです。
この農業法人は仲間数人で立ち上げるものですから、友人も登記の段階ですでに役員と
して名を連ねているとのことです。

ここでお聞きしたいのは、現時点では設立の準備段階で報酬も全くもらっていない会社
(農業法人)であっても昨年から役員となっている(名前だけでも在籍がある)場合には、
実際に働いている会社を解雇されたときに失業保険や再就職手当等は適用はされない
でしょうか?

友人から私に相談がありましたが、答えに窮したため、こちらで質問させていただきました。
分かりづらい文面で申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願いします。
自営を始めた場合(準備期間を含む)及び会社の役員に就任した場合。(収入の有無、報酬の有無は問いません)
この場合は雇用保険の支給対象から外れます。
従って再就職手当は雇用保険支給対象者に資格がありますからそちらも支給されません。
雇用保険を掛けていますが病気を患い、就業が困難となり、自己都合で退職しようと思っていますが年金までには未だ至らず退職後に失業保険を受給出来るでしょうか。もちろん全治後(6ヶ月間)には就職するつもりです
その仕事が無い時の再就職までの期間の生活支援が失業保険ですが、手続き後何時でも就労できることが条件です。
しかし、病気と言うことですから手続きしておき、治るまでの期間を待機猶予期間とする方法があります。治ってから再就職の期間に受給することになります。
現在失業保険を受給中ですが、正直その手当てだけでは生活が困難なのでバイトをしようかと悩んでいます。


ただバイトをするとハローワークに申請し受給額も減るのですが、申請しないとバレるものなのでしょうか?

今月は前の会社の給料が出たのでまだいいですが、転職活動も難航しているので来月からの生活が不安です。

同じようなこと経験された方はどのようにしましたか?
ほぼ確実にばれますよ。気持ちはわかりますが、受給中は本当に就職活動だけするような形になると思います。アルバイトしていたらまたさらに就職が遅れるかとおもいます。なにも娯楽などないですが、集中して探してくださいね。
失業保険について教えてください。
ある会社に4年間勤めました。

退職して1か月後に別の会社に勤めて、1か月で辞めたとしたら、
最初の会社を辞めてから次の会社に勤務するまでに1年以上経過しておらず
通しで半年以上雇用保険を支払っているということで
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

また、失業保険をもらうためのルールは上記の考え方であっているでしょうか?
つまり、雇用保険を通して半年以上支払っていること。
通して、というのは前の会社から次の会社の期間は1年以内であること。

それと、何か月以内に失業保険を受け取っていないこと、とあったと思うのですが、
これは何カ月だったでしょうか?
自己都合の時は過去2年以内に1年以上の加入歴が必要ですよ。

質問の事例の場合は結果として雇用保険の給付は受けられます。
一度受け取るとそれまでの加入歴がリセットされると思ってください。
次に給付が受けられるのは新たに雇用保険の加入歴が給付条件を
満たした場合です。つまり会社都合なら半年、自己都合なら1年は
働いて雇用保険に加入していないとダメです。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
支給対象期間には、雇用保険受給申請をしてから8日目以降ですが、基本手当が振込まれるまでは約1ヶ月掛かります。

辞めた会社からの離職票が必要です、普通は離職票が届くまでに早くて1週間~10日掛かります。(会社が早く動いてくれれば離職日の翌日でも可能ですが、あまり期待できないでしょ)
離職票が届いてから、ハローワークへ手続きに行きます、手続きから7日間は待機期間(失業状態確認期間)、8日目から支給対象となり、手続きから4週後(28日後)に初回認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を提出して認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当の振込がされます。

手続き後7日間の待機期間が過ぎてから就職が決まった場合には、再就職手当の受給が可能になります。
再就職手当の受給要件は、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入する事が条件になります。
再就職手当は所定給付日数-既給付日数×基本手当×50%(支給残日数が所定給付日数の1/3以上2/3以下の場合は40%)が支給されます。
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