失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
7月いっぱいで仕事をやめることになりましたが失業保険をもらいながらアルバイトできるのでしょうか?できるのであれば金額は幾らくらいなんでしょうか?
基本はできません。
単発でとかならOKだったはずですが。
金額は、バイトで得た収入分が引かれます。
続けてやると、失業とみなされなくなります。
単発でとかならOKだったはずですが。
金額は、バイトで得た収入分が引かれます。
続けてやると、失業とみなされなくなります。
失業保険は、在職期間が一年に満たない場合でももらえますか?会社の締めが15日で、4月1日~3月15日までの一年の契約社員で辞めた場合、受給の権利はありますか?雇用保険も毎月払っています!
会社の締めが15日で、4月1日~3月15日までの一年の契約で辞めた場合、在職期間が1年未満とみなされるのでしょうか? 雇用保険も毎月払っています。あと、気がかりなのが、体調を崩し、約2週間会社を休んだことです。最低一ヶ月、11日以上出勤していて、雇用保険も払っていれば大丈夫でしょうか?
華やかなイメージに憧れ、今年新卒でホテルに入社したのですが、実際は休みも不規則で少なく、給料面でも一人暮らしを続けるには厳しいものがあります。前向きな気持ちはあっても、女性にとっては結構ハードで、体力的な仕事に自分の身体が適応できず、体調を崩して会社を休んだこともあります。接客業にもあまり向いてないと感じており、接客を苦痛に感じることもあります。 新卒なので、もうすぐ正社員登用の資格もあるのですが、休みも少なく、体力的な仕事を続けていける自信もありません! 今は、土日祝休める事務職に転職を考えており、パソコン教室にも通っています。
どなたかアドバイスをお願いします!
会社の締めが15日で、4月1日~3月15日までの一年の契約で辞めた場合、在職期間が1年未満とみなされるのでしょうか? 雇用保険も毎月払っています。あと、気がかりなのが、体調を崩し、約2週間会社を休んだことです。最低一ヶ月、11日以上出勤していて、雇用保険も払っていれば大丈夫でしょうか?
華やかなイメージに憧れ、今年新卒でホテルに入社したのですが、実際は休みも不規則で少なく、給料面でも一人暮らしを続けるには厳しいものがあります。前向きな気持ちはあっても、女性にとっては結構ハードで、体力的な仕事に自分の身体が適応できず、体調を崩して会社を休んだこともあります。接客業にもあまり向いてないと感じており、接客を苦痛に感じることもあります。 新卒なので、もうすぐ正社員登用の資格もあるのですが、休みも少なく、体力的な仕事を続けていける自信もありません! 今は、土日祝休める事務職に転職を考えており、パソコン教室にも通っています。
どなたかアドバイスをお願いします!
補足に対して!
4月の勤務日数が11日以上なら1月扱いされます。1か月分払ったかどうかじゃありません。
先に書きましたが
女だからじゃなくて個人的な体力や貴女の都合だと思います。華やかなイメージで判断し現実みなかったのも貴女です。オフィスワークでも過労死するような職場もあります。
男女平等の世の中です。従姉妹は海外出張までしてます。私(女)は2~5時間残業します。普通は2時間残業ですが決算期は4~5時間やります。休みは月6です。
職種で合う合わないはあると思いますが楽な仕事は稼げないと思いますよ
4月の勤務日数が11日以上なら1月扱いされます。1か月分払ったかどうかじゃありません。
先に書きましたが
女だからじゃなくて個人的な体力や貴女の都合だと思います。華やかなイメージで判断し現実みなかったのも貴女です。オフィスワークでも過労死するような職場もあります。
男女平等の世の中です。従姉妹は海外出張までしてます。私(女)は2~5時間残業します。普通は2時間残業ですが決算期は4~5時間やります。休みは月6です。
職種で合う合わないはあると思いますが楽な仕事は稼げないと思いますよ
定年者ののパート雇用について
定年者を多忙時期だけ
パートで使用したいのですが
雇用保険や離職票等
色々とややこしく
理解出来ません
定年者からみると中途半端なパートはしない方が良いのでしょうか?
失業保険を取得した方が良いのでしょうか?
教えて下さい
定年者を多忙時期だけ
パートで使用したいのですが
雇用保険や離職票等
色々とややこしく
理解出来ません
定年者からみると中途半端なパートはしない方が良いのでしょうか?
失業保険を取得した方が良いのでしょうか?
教えて下さい
アルバイトやパートは週20時間以下なら雇用保険に加入する義務が生じません。
例えば1日6時間の週3日なら18時間ですからOKです。
しかし、31日以上雇用で20時間を超えるとハローワークに行って雇用保険の手続きをすることが必要です。その場合はパートを辞めた人が離職票を求めると発行しなくてはなりません。(離職票の用紙はHWにあります)
雇用保険の負担額は事業主0.96%で個人が0.6%(10万円で600円)となっています。
パートの期間や時間によって対応が変わってきますから雇用保険の件を含めて働く人と話をして下さい。
例えば1日6時間の週3日なら18時間ですからOKです。
しかし、31日以上雇用で20時間を超えるとハローワークに行って雇用保険の手続きをすることが必要です。その場合はパートを辞めた人が離職票を求めると発行しなくてはなりません。(離職票の用紙はHWにあります)
雇用保険の負担額は事業主0.96%で個人が0.6%(10万円で600円)となっています。
パートの期間や時間によって対応が変わってきますから雇用保険の件を含めて働く人と話をして下さい。
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