失業保険についてです。旦那の扶養にはいってます。そろそろ就職しようと考えてます。失業保険は延長してあります。就職が決まらないと失業保険がもらえますよね?
その間、扶養はずさなければいけなくて保険も自分ではらうとききました。何の保険ですか?国民年金?国民健康保険?それは、自分で手続きするんですか!?役場でですか?
質問だらけですいません。教えてください。
>旦那の扶養にはいってます
ご主人の「被扶養者」である資格を喪失させる必要があります。
失業給付金を受給なさるのでしたら「被扶養者」資格を喪失させてください。

「国民健康保険」「国民年金保険」への加入は、失業給付金の受給とは関わりなく、国民の義務です。
手続は「市区町村役場(市区役所など)」です。
失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができないとのことですが国保の請求が月額5万近くきたので減免してもらいたいと思っております。しかし夫が社会保険に入っている場合は減免できないと聞いたことがあります。夫は昨年転職して小さな会社の取締役になったのですが7~12月の収入のトータルは50万程です。それでも減免できないものなのでしょうか?(夫は転職後も社会保険)私自身は自己都合退職なので失業保険をもらいきるまでだと約半年間収入のない状態で30万ちかく国保を払うことになります。もし減免できるのならどういう方法でどれくらいの割合、期間減免できるものなのでしょうか?
〉できないとのことですが
〉聞いたことがあります。
確かなところで確認してから質問したらどうです?
ネットでは、自力で調べようとしない人は嫌われますよ(ネチケットって知ってるかな?)。

〉失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができない
逆。失業基本手当も「収入」と考えるので、額によっては被扶養者の資格がない、ということ。

〉社会保険
「健康保険」では?

国保の減免は市町村によります。
お住まいの市町村のサイトをみるなり、窓口にお尋ねになるなりして下さい。
会社都合で解雇され、失業保険をもらう前に試用期間で次の会社に採用され、仕事内容が違うので1ヶ月でやめますが、失業保険は使えますか。
解雇されて、離職票は手元に持っていますが、ハローワークには提出していません。即日、失業保険が受けられるのですが、
すぐに次の会社で試用期間という形で、雇用保険も健康保険もなく、働きました。
しかし、1ヶ月を過ぎ、仕事内容の相違があるので、辞めようと思います。雇用保険と健康保険は、3ヶ月試用期間後に加入させて
もらう予定でしたが、その前に辞めようと思います。
それで、前の会社で解雇されたときの失業保険は、使えるでしょうか。認定も何も受けてないし、失業してから、2ヶ月しか経っていないので、給付期間の90日は申請すればもらえるのでしょうか。
次の会社では、雇用保険に、まだ入っていないので、自己都合にはならないと思いますが、回答をよろしくお願いします。
前職では解雇されたということですので、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付を受給することができます。

雇用保険加入期間が6ヶ月あれば、前職からもらった離職票をお持ちになり、ハローワークで手続きしてください。

mikazuki909さん
失業保険受給と扶養について教えてください
2008年9月末で1年半勤務した職場を派遣契約満了で退職しました。
雇用保険をかけていたので、11月1日付けで離職票をもらえることになっていて、
契約期間満了ということで、7日間の待機期間のみで失業保険をもらえることに
なっています。

今現在の所得が117万あり、主人の扶養に入っているためには130万までの制限が
あり、後13万ほどしか所得を得ることができません。
失業保険も所得?とみなされてしまうと思うのでですが、11/1以降すぐに失業
保険の申請をした場合、年内に30日分と40日分の失業保険給付金をもらってしまう
ことになってしまうため、残り13万を超えてしまいます。

私の給付日額はシュミレーションでは3420円くらいで、扶養から外れなくても良いと
思われるのですが、失業保険の給付申請をギリギリまで遅らせて年内13万までの
受給であれば扶養から外れなくてもよいのでは?と思うのですが、認識が間違っている
かもしれないので、アドバイスいただきたくお願いします。

ハローワークに問い合わせると給付申請は1ヶ月以内くらいにすればよいとのことでした。
まず、扶養の条件の収入は確かに「130万円未満」となっていますが、これは1月から12月までの年間収入、という意味ではなく、扶養に入ろうとする、あなたの場合は退職した今から1年間の将来に向けての収入見込が130万円未満か、以上か、という話になります。失業の場合、たとえ給付を待たずに働こうとしている、としても現段階で「無職・収入なし」なのですから、扶養には入れます。

ただ、失業の給付を受けている期間に関しては社会保険では失業も「収入」とみなしますので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円<3,420円
つまり、あなたの場合は失業給付を受けていても条件の3,611円未満となる為、扶養には入れます。逆に、あなたの失業給付日額が3,611円以上になると、扶養には入れなくなります。

結論としては、あなたの場合は、失業中ということで今までの収入は全く関係なく扶養には入れる、ということになります。
安心して、手続きを依頼してください。
関連する情報

一覧

ホーム