木更津 失業保険の給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付について質問させてください。

自己都合での退職後、失業保険の給付手続きをすぐにしても、訓練校に通ったりしない限り3ヶ月の給付制限期間がありますが、その期間でもアルバイトをしてもだいじょうぶでしょうか?
管轄の地域によって、単発なら…、2週間以内なら…、給付制限期間中に契約が終わるのなら…などあるようですが、私の管轄地域は木更津です。
どなたか木更津で給付制限期間のアルバイトについてご存知のかたがいらっしゃったらお願いします。
アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。
ところが、現実には、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもめずらしくないのです
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハロー(含、木更津)が最近は増えているからです
但し、認定日には必ずハローへ行きましょう。
※超抜け道
【支給対象期間中】は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKです。
なぜならば、この範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなるからです。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能なのです。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。

傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。

傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。

7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。

このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
再就職手当&失業手当について

失業保険についてお教え願います。

長文になりますので追記欄を御覧いただけますようお願いします。
昨年9月末日で自己都合により退職しました。

その後、給付制限期間中に就職しまして1月7日より勤務しております。

1月月末に再就職手当の申請を提出したのですが、諸々の事情により退職を視野に入れ始めました。
仕事の都合上、4月中頃までは勤めようと考えております。

失業手当を全く受給しないままでの就職でしたので、再就職手当は60%の54日分が受給できると思うのですが、退職後36日分につきまして、どのように支給されるのかお教え願います。

当初の認定日スケジュールは下記の通りです。

1/22 10日分支給
2/19 28 日分支給
3/19 28日分支給
4/16 24日分支給

1月7日に就職したため、15日給付制限を残したまま就職したことになります。
仮に4月15日に退職した場合、15日後の

4/30 10日分支給
5/28 26日分支給

ということになるのでしょうか?
細かい質問になり、大変申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。
どのように考えたのかは理解が出来ませんでしたが・・・・。


4/15に退職後、受給資格者証を持ってハローワークに行き、退職をしたことを伝えます。
ここから、残りの給付制限(15日)が開始されます。

当初のスケジュールでは、4/16 が認定日でした。
認定日の考え方は変更しません。
なので、4/16から28日が経過した、5/14が認定日になります。

そして、給付制限が明けいてから、5/13(認定日の前日)までの分を認定を受けて給付され、
残りは6/11の次回の認定日に認定を受けてからとなると思います。


※ハローワークに行った時に、よく確認をしてください。
失業保険に関して(副業についてです)
昨年の3月に失業しました。病気による退職の為受給延長をしています。体調も良くなって来たので
失業保険を頂きながら職を探そうとしていますが、以前の会社に所属している時、副業として保険の代理店をしていました。
保険の加入は家族のみで営業等はしていません。加入が家族のため手数料も月に1万から2万円程です。
今後、代理店を自営業としてしていこうとも思っていません。
妻子がいるため切羽詰まってます。

ですが、この場合、自営業としての扱いになるのですか?
その場合、失業保険は受給不可になるのでしょうか?
受給可能の場合 ハローワークにはしっかり申告する予定です。
どうか、わかられる方、教えて下さい。
「保険料が手数料名目で還元されるメリットゆえの、形態上の代理店営業」という主張をされれば、営業活動実態が皆無である点でも自営業扱いはできないと思いますけどねえ・・・

あくまで私見で判断はハローワーク職員によりますが、レアケースだけに責任者サイドの見解を伺ってみたいところです。その際、質問者さんは「おそるおそる」でなく、上記のような主張をしっかりなさるつもりで臨まれて欲しいです。

無給のボランティア活動でさえも受給不可になるようですが、質問者さんの場合はその対極的位置にある状況ですから・・・

…ぐっどらっく★
失業保険の基本手当受給についての質問です
失業保険の基本手当受給で質問があります。
現在、失業保険の基本手当を受給しており、次で3度目の認定日を迎えます。
ですが、再就職の内定を先日もらえまして次の3度目の認定日より1週間前からの就業となりそうです。

この場合、就業日前日までの基本手当の受給は可能なのでしょうか。
また、その場合にいつどのように受給手続きをすればいいのでしょうか。

ハローワークでもらった資料などを見てもよく分からなくて、ハローワークに電話で聞いてみるのもいいのですが
事前に分かっていた上でやり取りをしたいので。。。

ちなみに再就職手当の条件、支給残日数は45日以内なので、再就職手当は対象外なので
基本手当だけでも受給したいです。

詳しい方、宜しくお願い致します。
就業日前日までの基本手当の受給は可能ですよ。
ハローワークへ電話連絡すると、再就職先入社の前日(?)に来所するよう言われると思いますので、その時に手続きすれば就業日前日までの基本手当が受給出来ます。
失業保険受給対象で、6か月働いていればもらえると言う意見や1年間働いていないともらえないと言う意見を聞きます。
現在は週30時間以上で11日以上働いてます。しかし、雇用保険支払いは11カ月支払の計算です。
派遣更新日は3か月ごとの更新ですが、1年間でストップの予定です。ただ、契約上 更新日を派遣会社都合の為、
確実な一年にはならず、満1年になるためには6日足りません。
ご回答よろしくお願い致します。
会社都合なら6ヶ月でいいですが、あなたの場合は契約期間満了ということでしょうか?でしたらやはり12ヶ月、1年必要です。たとえ後6日でもそれだけでは支給対象にはなりません。ただし、1年以内に再度雇用保険に加入出来ればその期間は継続できますので、後一ヶ月別の会社で勤務すれば失業給付は受けられます。ですので、必ず今の分の離職票ももらっておきましょう。
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