自己都合退職で失業保険を受給される迄みなさんどうしましたか?
3か月間の待機期間があるらしいのですが、その間の生活費が無い場合はどうなるのでしょうか?
実際に経験された方居ますか?
3か月間の待機期間があるらしいのですが、その間の生活費が無い場合はどうなるのでしょうか?
実際に経験された方居ますか?
私の経験では3ヶ月の間フルタイムのアルバイトをしました。週5日で40時間です。
その場合はハローワークから一旦就職したとして処理され、給付制限期間内に終わりましたからたから退職したと処理されて、給付制限期間は延びなかったです。
参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
その場合はハローワークから一旦就職したとして処理され、給付制限期間内に終わりましたからたから退職したと処理されて、給付制限期間は延びなかったです。
参考までに規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
以前交通事故行為障害で障害者年金受給中です。事故後、会社を退職し、辞めた5日後に脳梗塞で入院、退院後1年休み、就職しました。契約社員の為営業のノルマと土日も仕事しています。後遺症の身
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
私は脳梗塞の後遺症で身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
失業保険について。
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
給付制限期間中のバイトについてまとめましたので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
期間工の失業保険についての質問です。
半年間、期間工として働き、任期満了になり解雇された場合失業給付は受けられるのでしょうか?
2009年の雇用保険制度改正で、期間工は1年以上勤めないと失業給付は受けられないという噂を聞いたので、質問してみました。
よろしくお願いします。
半年間、期間工として働き、任期満了になり解雇された場合失業給付は受けられるのでしょうか?
2009年の雇用保険制度改正で、期間工は1年以上勤めないと失業給付は受けられないという噂を聞いたので、質問してみました。
よろしくお願いします。
逆。
「12ヶ月」から「6ヶ月」に短縮されたんですよ。
ただし、
・「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示」があって、労働者は「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限」られます。
・この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切った各期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
たとえば、離職が12/11なら、12/11~11/12、11/11~10/12……と区切り、その各区切りのうち出勤や有休で賃金計算の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
「12ヶ月」から「6ヶ月」に短縮されたんですよ。
ただし、
・「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示」があって、労働者は「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限」られます。
・この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切った各期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
たとえば、離職が12/11なら、12/11~11/12、11/11~10/12……と区切り、その各区切りのうち出勤や有休で賃金計算の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
失業保険給付資格について
退職日が1月15日です
2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。
その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか?
また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
退職日が1月15日です
2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。
その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか?
また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)は受給申請しないと何も始まりません。
申請→待期(7日間)→給付制限期間・説明会→初回認定日→認定日と言う流れになります。
すでに働いているので受給申請は不可です。
受給申請もないのに、再就職手当もありません。
【補足】
正式契約もなにも、既に働いているのでしょ、働いているのに受給申請は出来ませんよ。
受給申請をしていて、待期も終わり、再就職手当の受給要件を満たしている就職であれば再就職手当の申請も出来ますが、今からでは何も申請出来ません。
申請→待期(7日間)→給付制限期間・説明会→初回認定日→認定日と言う流れになります。
すでに働いているので受給申請は不可です。
受給申請もないのに、再就職手当もありません。
【補足】
正式契約もなにも、既に働いているのでしょ、働いているのに受給申請は出来ませんよ。
受給申請をしていて、待期も終わり、再就職手当の受給要件を満たしている就職であれば再就職手当の申請も出来ますが、今からでは何も申請出来ません。
失業保険て年金や保険や税金は…
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?
受給するお金から天引きされているんでしょうか?
それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
雇用保険手続きをして
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。
会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。
雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)
雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。
この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2
これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。
そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。
税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
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