今、失業保険の給付制限中です。
制限中や給付中にアルバイトなどで現金収入を得た場合、違反行為になり罰金があるみたいですが、
携帯のお小遣サイトなどのポイントで得た収入も、その対象となるのでしょうか??
もしその場合、『現金を得たと』申告しないでいても、バレるものなのでしょうか??
制限中や給付中にアルバイトなどで現金収入を得た場合、違反行為になり罰金があるみたいですが、
携帯のお小遣サイトなどのポイントで得た収入も、その対象となるのでしょうか??
もしその場合、『現金を得たと』申告しないでいても、バレるものなのでしょうか??
お小遣いサイトとかオークションは、対象にはなりません。「就職(バイト含)」したわけではないからです。
今は3ヶ月の給付制限中なのですね。
ちゃんとバイトしても申告すればOKですし、
「就職」とはみなされないよう、あまり稼ぎすぎない・給付が始まる時にバイトを辞めていればOKです。
日雇いの方が仕事探し易そうです。
今は3ヶ月の給付制限中なのですね。
ちゃんとバイトしても申告すればOKですし、
「就職」とはみなされないよう、あまり稼ぎすぎない・給付が始まる時にバイトを辞めていればOKです。
日雇いの方が仕事探し易そうです。
失業保険の件で質問です。今日、失業保険の説明会だったのですが、自己都合での退職だったので、3ヶ月の給付制限がかかるみたいなのです。初回の認定日は10月3日ですが、それから3ヶ月後に振込みということは、仮に初回認定日後の10月10日に就職が決まれば、給付はされなくなるのでしょうか?
一応給付はあります。
45日以内に就職が決まった場合は就職祝い金という形で1/3ほどもらえるはずですよ。
詳しくはもよりのハローワークで確認してください。またすぐにほしいけど就職は一時したくない場合は職業訓練校に入るというのもてです。細かい話はやっぱり聞くのが一番
45日以内に就職が決まった場合は就職祝い金という形で1/3ほどもらえるはずですよ。
詳しくはもよりのハローワークで確認してください。またすぐにほしいけど就職は一時したくない場合は職業訓練校に入るというのもてです。細かい話はやっぱり聞くのが一番
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。
「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、
12月から始まります。
そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、
昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」
と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、
新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。
>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??
ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・
週1くらいでしか、入れてもらえません。
交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。
「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、
12月から始まります。
そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、
昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」
と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、
新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。
>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??
ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・
週1くらいでしか、入れてもらえません。
交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
アルバイトは受給中でもできますよ。
ただ、1週間の時間や1日の働く時間によって規制が違いますから以下の内容を読んで対処してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ、1週間の時間や1日の働く時間によって規制が違いますから以下の内容を読んで対処してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職しました。今月2日まで職業訓練校に通い失業保険を受けていて、3日から勤務ということだったのですが、1日の入社式に出れないかと言われ正式な勤務が3日からなら...給与が発生しないなら...と1日に入社式に出ました。健康保険証を会社から受け取ったのですが日付が1日でした。雇用保険はまだわかりませんが、雇用保険の資格取得日は3日にならないのでしょうか?...私は不正受給を受けてしまったのでしょうか?3倍返しとは就職してからの日々失業保険給付を受けた分ですか?それとも最初からの最後までひっくるめた全ての給付分ですか?どうする事が最善の策でしょうか?
不正受給は『分かる、分かる』と職安は申しますが、私のところには、いまだに請求がありませんな。
需給資格のない日数の倍返しですよ。
どっちにしても、就職が決まったら、入社前日までにハローワークに行くことになっているんだから、行って説明したら不正扱いにはならんよ。
幾らかは返金せなあかんかもしれんが、受給期間が残っていたら、金が入ることもあるんや。
需給資格のない日数の倍返しですよ。
どっちにしても、就職が決まったら、入社前日までにハローワークに行くことになっているんだから、行って説明したら不正扱いにはならんよ。
幾らかは返金せなあかんかもしれんが、受給期間が残っていたら、金が入ることもあるんや。
確定申告について質問です。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
私は平成20年3月で会社を退職し、その後失業保険を満額もらい、11月からアルバイトを始めました。
アルバイト先で源泉徴収の用紙をもらったのですが、確定申告に行くべきなのかどうかわからないので、質問させていただきます。
源泉徴収票の内容は
支払金額・・・980,772
給与所得控除後の金額・・・330,772
所得控除の額の合計額・・・482,991
源泉徴収税額・・・0
社会保険料等の金額・・・102,991
です。
退職後、国民健康保険は世帯主である父が払ってくれていたのですが、国民年金は自分で払いました。
金額は、18万円くらいです。(領収書あり。)
この場合、確定申告はした方が良いですか?
国民年金などの領収書を出せば還付金があると聞いたのですが、私の場合は還付金はあるのでしょうか?
ちなみに、未婚・扶養家族なしです。
1~3月までの会社のほうの源泉徴収票と
アルバイト先の源泉徴収票の両方の合計でしょうか?
社会保険料引かれていますものね
還付なくても
収入が減ったこときちんと申告すると
「今年請求が来る」市町村税の額が減ることもありますよ
仕事をやめた次の年に
前年の収入を元に納税額が計算されるので・・・
無職でも
税金の納付書が来ます・・・
アルバイト先の源泉徴収票の両方の合計でしょうか?
社会保険料引かれていますものね
還付なくても
収入が減ったこときちんと申告すると
「今年請求が来る」市町村税の額が減ることもありますよ
仕事をやめた次の年に
前年の収入を元に納税額が計算されるので・・・
無職でも
税金の納付書が来ます・・・
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
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