65歳未満の人は失業保険と年金はどちらか一方しか受給できませんが、65歳の誕生月にハローワークで求職の申し込みをしたら両方もらえるというのは本当ですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
65歳以降は雇用保険を受けていても年金は調整されません。
しかし、65歳以降の雇用保険は、一時金になってしまいます。一番お得なのは、65歳直前に雇用保険を手続きすることみたいです。直前に手続きをすると、65歳前の通常の失業給付を受けることができます。
年金は1カ月は調整されても、65歳以降は失業保険と年金の併給ができます。年金事務所とハローワークに相談しましょう。
しかし、65歳以降の雇用保険は、一時金になってしまいます。一番お得なのは、65歳直前に雇用保険を手続きすることみたいです。直前に手続きをすると、65歳前の通常の失業給付を受けることができます。
年金は1カ月は調整されても、65歳以降は失業保険と年金の併給ができます。年金事務所とハローワークに相談しましょう。
会社が倒産した場合、失業保険はいつからいつまで貰えるんでしょうか?
またその給付金額はどんな風に決まるんでしょうか??
ちなみに正社員で4年以上勤めてます。47歳の場合で教えて欲しいです。
よろしく。
またその給付金額はどんな風に決まるんでしょうか??
ちなみに正社員で4年以上勤めてます。47歳の場合で教えて欲しいです。
よろしく。
倒産で離職を余儀なくされた人は特定受給資格者になりますから、
被保険者期間が5年未満として、所定給付日数が180日です
基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
被保険者期間が5年未満として、所定給付日数が180日です
基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
産休後の扶養手続きについて。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?
また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。
初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?
また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。
初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
社保と年金については入れると思いますよ。
(税金は今年は無理です)
具体的な手続きは会社によって違うのでご主人に会社で詳しく聞いてもらってください。
(税金は今年は無理です)
具体的な手続きは会社によって違うのでご主人に会社で詳しく聞いてもらってください。
2月末に会社都合で退職することになりました。
スグに失業保険がもらえると聞いたのですが、会社都合の場合の失業保険の計算はどうなるのでしょうか?
今は平均で月19万くらいの給料です。
スグに失業保険がもらえると聞いたのですが、会社都合の場合の失業保険の計算はどうなるのでしょうか?
今は平均で月19万くらいの給料です。
会社都合でも自己都合でも基本手当ての計算方法も日額も同じす
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険は離職前に一定期間加入してないと受給資格がありませんよ
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険は離職前に一定期間加入してないと受給資格がありませんよ
結婚退職することになり上司にも報告が済んでいましたが、婚約が破談となってしまいました。
このまま退職する意志は変わりませんが、できることなら破談の話をせず退職したいと思っています。まだ同僚には結婚退職自体を伝えておらず今後上司だけでなく同僚にも、どう報告して行けばいいか、とても悩んでいます。 何かいいアドバイスがあれば教えてください。
また現在一人暮らしをしておりますが、退職を機に実家に帰ります。退職後の社会保険や国民年金の加入方法、また失業保険の給付申請をすることになった場合の手続きのことについても教えていただきたいのでお願いします。
①退職後に住民票の変更手続き(現住所→実家)をすれば、これらの手続きは実家の市役所やハローワークで可能なのでしょうか。 退職前に実家に住所変更をすることも可能ですが、現在会社からは一人暮らしの住宅手当をいただいておりまして。退職前に住所変更をしてしまうと、住宅手当受給停止手続きが必要となり、正直面倒なので・・。
②また、健康保険の任意継続を選択した場合「最長2年」と聞きましたが、これは再就職先が決まった場合には、いつでも脱退できるのでしょうか?それとも2年を経過するまでは、再就職先の健保には加入できないのでしょうか?(いくつか同様の質問を拝見したのですが、混乱してしまったので教えてください)
よろしくお願いします。全部の質問でなくて、部分的なご回答でも結構ですのでアドバイスいただければ本当に助かります。
このまま退職する意志は変わりませんが、できることなら破談の話をせず退職したいと思っています。まだ同僚には結婚退職自体を伝えておらず今後上司だけでなく同僚にも、どう報告して行けばいいか、とても悩んでいます。 何かいいアドバイスがあれば教えてください。
また現在一人暮らしをしておりますが、退職を機に実家に帰ります。退職後の社会保険や国民年金の加入方法、また失業保険の給付申請をすることになった場合の手続きのことについても教えていただきたいのでお願いします。
①退職後に住民票の変更手続き(現住所→実家)をすれば、これらの手続きは実家の市役所やハローワークで可能なのでしょうか。 退職前に実家に住所変更をすることも可能ですが、現在会社からは一人暮らしの住宅手当をいただいておりまして。退職前に住所変更をしてしまうと、住宅手当受給停止手続きが必要となり、正直面倒なので・・。
②また、健康保険の任意継続を選択した場合「最長2年」と聞きましたが、これは再就職先が決まった場合には、いつでも脱退できるのでしょうか?それとも2年を経過するまでは、再就職先の健保には加入できないのでしょうか?(いくつか同様の質問を拝見したのですが、混乱してしまったので教えてください)
よろしくお願いします。全部の質問でなくて、部分的なご回答でも結構ですのでアドバイスいただければ本当に助かります。
結婚退職で押し通して、結婚祝いなどもらうと困るのでしょう。とりあえず上司には正直に打ち明けるか、相手が急な海外駐在になり予定が延期になったとかということにするか、そして他の人には、聞かれれば「実家に戻り花嫁修業します」でいいのではないですか。また事情がもれても、普通の人なら遠慮してなにもいわないと思います。
書類関係ですが、
①住民票は別として、総務担当者に退職後の住所を知らせて、その住所で書類を発行して欲しいと頼めば、対応してくれると思います。それはどちらでも大勢に影響ないですが、書類が遅れるとハローワークへの申請ができないので、手当ての支給開始が遅くなります。実家の方でやってください。
②健保の任意加入ですが、他の健保加入の会社に就職すれば、未経過分は返ってきますが、それ以外では返金されません。保険料は毎月払いにしておけば、支払いを停止すれば脱退できます。逆にいえば支払期日を過ぎると、希望しなくても失効する危険があるということです。健保の任意継続は、会社負担分も自腹になるので、市役所で国保だといくらになるか確認してから、どちらが有利か検討してください。
失業保険が切れた後も無職の場合で、親御さんが健保に加入されていれば、条件次第で扶養家族として認定される可能性もあります。
国民年金は、年金手帳と年金番号を持って、市役所で手続きしてください。年金も半年払い・年払いがありますが、再就職で厚生年金等に加入したときは、月割りで返ってきます。(かなり遅くなりますが)
いままでよりも、より素晴しい未来が訪れますよう願っております。
書類関係ですが、
①住民票は別として、総務担当者に退職後の住所を知らせて、その住所で書類を発行して欲しいと頼めば、対応してくれると思います。それはどちらでも大勢に影響ないですが、書類が遅れるとハローワークへの申請ができないので、手当ての支給開始が遅くなります。実家の方でやってください。
②健保の任意加入ですが、他の健保加入の会社に就職すれば、未経過分は返ってきますが、それ以外では返金されません。保険料は毎月払いにしておけば、支払いを停止すれば脱退できます。逆にいえば支払期日を過ぎると、希望しなくても失効する危険があるということです。健保の任意継続は、会社負担分も自腹になるので、市役所で国保だといくらになるか確認してから、どちらが有利か検討してください。
失業保険が切れた後も無職の場合で、親御さんが健保に加入されていれば、条件次第で扶養家族として認定される可能性もあります。
国民年金は、年金手帳と年金番号を持って、市役所で手続きしてください。年金も半年払い・年払いがありますが、再就職で厚生年金等に加入したときは、月割りで返ってきます。(かなり遅くなりますが)
いままでよりも、より素晴しい未来が訪れますよう願っております。
夫は8月から1号の介護保険料の支払通知がきています。
只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。
そこで、教えて頂きたいのですが、
夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?
夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?
詳しい方、教えて下さいませ。
只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。
そこで、教えて頂きたいのですが、
夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?
夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?
詳しい方、教えて下さいませ。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者であるのなら、現状通りです(あなたが65歳になるまで)。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。
※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。
×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料
なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。
※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。
×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料
なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
関連する情報