個別延長給付について質問です。今失業保険をもらっていてハローワークに行ったら個別延長給付の対象となると言われました。
ハローワークの人が私が応募した会社などに 直接調べたり聞いたりするんでしょうか?
ハローワークの人が私が応募した会社などに 直接調べたり聞いたりするんでしょうか?
> ハローワークの人が私が応募した会社などに
>直接調べたり聞いたりするんでしょうか?
このケースに限りませんが、電話で確認する場合や、証明になる書類で確認することがいくつかあります。
給付条件がかわるのですから、なんらかの方法で確認すると思います。
>直接調べたり聞いたりするんでしょうか?
このケースに限りませんが、電話で確認する場合や、証明になる書類で確認することがいくつかあります。
給付条件がかわるのですから、なんらかの方法で確認すると思います。
失業保険と保険証について教えてください。
過去質問よりお知恵を貸して頂き、今日ハローワークに行って、3ヶ月の給付制限を待たずに支給されることになりました。
そこで質問なのですが、現在私は前の職場に保険証を返したため、無保険の状態です。
先日入籍したばかりで、旦那の会社から、扶養に入る手続きのために必要な用意してほしい物を書いたメモを貰いましたが、早急に手続きが必要ですか?
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはならないのですよね?
受給資格者のしおりには、
・10月25日 求職申込日
↓
・(待機7日間)
↓
・10月31日 待機満了日
↓
・11月16日 初回認定日
となっております。
日額は、だいたい5000円くらいだと思います。
扶養の手続きをしないとなれば、国保と年金の手続きが必要になるという事でいいのでしょうか?
市役所でどのように手続きしたら良いのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
過去質問よりお知恵を貸して頂き、今日ハローワークに行って、3ヶ月の給付制限を待たずに支給されることになりました。
そこで質問なのですが、現在私は前の職場に保険証を返したため、無保険の状態です。
先日入籍したばかりで、旦那の会社から、扶養に入る手続きのために必要な用意してほしい物を書いたメモを貰いましたが、早急に手続きが必要ですか?
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはならないのですよね?
受給資格者のしおりには、
・10月25日 求職申込日
↓
・(待機7日間)
↓
・10月31日 待機満了日
↓
・11月16日 初回認定日
となっております。
日額は、だいたい5000円くらいだと思います。
扶養の手続きをしないとなれば、国保と年金の手続きが必要になるという事でいいのでしょうか?
市役所でどのように手続きしたら良いのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
前の会社から退職書類が送られてきた際に健康保険厚生年金資格喪失証明書(名称は会社によって違います)のようなものが送られてきまえんでしたか?その書類があれば市役所へ提出すると国保へ切り替えることができます。
その書類がない場合だとハローワークで離職票の再発行をしてもらい再発行してもらった離職票を市役所に持っていくことで切り替えることができます。
失業保険受給中は日額3,561円を超える場合は扶養に入ることができませんので国保へ切り替えなければなりません。
その書類がない場合だとハローワークで離職票の再発行をしてもらい再発行してもらった離職票を市役所に持っていくことで切り替えることができます。
失業保険受給中は日額3,561円を超える場合は扶養に入ることができませんので国保へ切り替えなければなりません。
海外赴任の夫に帯同する際の妻退職にともなう失業保険受給についての質問です。
夫が海外赴任するため、会社を退社し、失業保険の受給延長の申請もしてきました。
退職後2週間で海外に渡ったので受給期間は270日に該当すると思われます。
会社を退職した日から数えて3年の日に手続きをするとその後270日分の受給ができるのか、
それとも3年から逆算して240日前までさかのぼり、実質2年3ヶ月の時期に手続きをしないと満額受給できないのか
分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
もちろん確認はハローワークにすることとなりますが、事前にお教え願いたいのです。
夫が海外赴任するため、会社を退社し、失業保険の受給延長の申請もしてきました。
退職後2週間で海外に渡ったので受給期間は270日に該当すると思われます。
会社を退職した日から数えて3年の日に手続きをするとその後270日分の受給ができるのか、
それとも3年から逆算して240日前までさかのぼり、実質2年3ヶ月の時期に手続きをしないと満額受給できないのか
分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
もちろん確認はハローワークにすることとなりますが、事前にお教え願いたいのです。
受給の延長の申請は何年にしましたか?
その延長している期間、例えば2年延長した場合は、あなたの受給可能期間が3年となりますので、その3年以内に270日を受給し終える、ということになります。
その延長している期間、例えば2年延長した場合は、あなたの受給可能期間が3年となりますので、その3年以内に270日を受給し終える、ということになります。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?
2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?
2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。
基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。
主な違いは、
①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)
②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。
③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。
④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。
といったことなどです。
2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。
よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。
なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。
さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。
主な違いは、
①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)
②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。
③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。
④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。
といったことなどです。
2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。
よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。
なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。
さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
この場合、失業保険はもらえますか?
少し見にくいかもしれませんが、箇条書きで説明させてもらいます。
・今年の4月に会社を退職(雇用保険加入:約2年10ヶ月勤務)
・その後、失業保険の手続きをしつつ就職活動。
・運良く8月に新しい勤務先が決まったので、早期就職手当をいただく。
・今年の12月に退職予定
今年の12月末に退職した場合、6ヶ月未満なので失業保険はもらえないのでしょうか?
少し見にくいかもしれませんが、箇条書きで説明させてもらいます。
・今年の4月に会社を退職(雇用保険加入:約2年10ヶ月勤務)
・その後、失業保険の手続きをしつつ就職活動。
・運良く8月に新しい勤務先が決まったので、早期就職手当をいただく。
・今年の12月に退職予定
今年の12月末に退職した場合、6ヶ月未満なので失業保険はもらえないのでしょうか?
以前の受給権は就職手当を受給しているため消滅になります。
今の職場では受給要件を満たしていません。
現在は退職前2年間に12ヶ月以上雇用保険に入っていないと
いけません。
今の職場では受給要件を満たしていません。
現在は退職前2年間に12ヶ月以上雇用保険に入っていないと
いけません。
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