今月3日に会社都合にて退職します。
離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間(2、3週間)、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫なのでしょうか?
失業保険がもらえなくなりますか?
アルバイトでは、雇用保険は引かれていません。
初めてのことなので、全くわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間(2、3週間)、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫なのでしょうか?
失業保険がもらえなくなりますか?
アルバイトでは、雇用保険は引かれていません。
初めてのことなので、全くわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
m1k2yk03さん
○今月3日に会社都合にて退職しますが、離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間は、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫でしょうか?、失業保険がもらえなくなりますか?
>雇用保険の受給申請を行うと、失業状態であるかを確認する為の「7日間の待機期間」が設けられていますので、この期間はたとえアルバイトでも行うことは出来ませんが、受給申請を行う前であれば、アルバイトをしても問題ありません。
また、雇用保険を受給する期間であっても、「失業認定申告書」にアルバイトをした日時と、受け取った給与の額を記入して提出すれば、アルバイトをしても構いません。
ただし、1日のアルバイトの時間やアルバイトをする日数等に関しては、各ハローワーク毎で対応が異なりますので、受給申請の際にでも確認しておく必要があります。
○今月3日に会社都合にて退職しますが、離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間は、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫でしょうか?、失業保険がもらえなくなりますか?
>雇用保険の受給申請を行うと、失業状態であるかを確認する為の「7日間の待機期間」が設けられていますので、この期間はたとえアルバイトでも行うことは出来ませんが、受給申請を行う前であれば、アルバイトをしても問題ありません。
また、雇用保険を受給する期間であっても、「失業認定申告書」にアルバイトをした日時と、受け取った給与の額を記入して提出すれば、アルバイトをしても構いません。
ただし、1日のアルバイトの時間やアルバイトをする日数等に関しては、各ハローワーク毎で対応が異なりますので、受給申請の際にでも確認しておく必要があります。
失業保険について教えて下さい。10月から給付を受けながら週に3日程度アルバイトをしています。アルバイトをした日数分は給付が先送りされますが、この先送り分はどこまで先延ばしになるのでしょうか?
1月4日に失業保険の給付が終わる予定です。現在は週に2、3日のペースでアルバイトをしています。その為、毎月の認定日にもらえる失業保険はアルバイトした日数分(10日~12日分)減額されて支給されています。この減額分が先送りで支給されるとのことですが、いつまで先伸ばしになるのでしょうか?職安に聞きましたが「認定日がもう1日増える」、「認定日は増えないが減額された日数分は就業する日まで給付される」、「1月4日にまとめて給付する」など担当者によって違うことを言われるので混乱しています。職業訓練校で訓練を受け早く就業をしたいと思っていますが、入校には失業保険給付が終わっていないことが条件なので、この給付終了日がいつなのか知りたいのです。どなたかご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい。
1月4日に失業保険の給付が終わる予定です。現在は週に2、3日のペースでアルバイトをしています。その為、毎月の認定日にもらえる失業保険はアルバイトした日数分(10日~12日分)減額されて支給されています。この減額分が先送りで支給されるとのことですが、いつまで先伸ばしになるのでしょうか?職安に聞きましたが「認定日がもう1日増える」、「認定日は増えないが減額された日数分は就業する日まで給付される」、「1月4日にまとめて給付する」など担当者によって違うことを言われるので混乱しています。職業訓練校で訓練を受け早く就業をしたいと思っていますが、入校には失業保険給付が終わっていないことが条件なので、この給付終了日がいつなのか知りたいのです。どなたかご存知の方がいらっしゃたら、教えて下さい。
基本的にはアルバイトした日の分は延長されます(1年以内)
例えば90日間支給の人がその間にアルバイトを5日したら
支給は90日分で変わりありませんが5日遅くまでもらえます
アルバイトしないで90日普通に貰って90日普通に貰って91日目に職業訓練校に入っても
給付金はもらえません
アルバイトして延長した場合アルバイトした日数分先まで対象になります
例の場合だと95日目までに入校すれば問題ないです
職業訓練校の対象者
1雇用保険受給者で
90日=90日 120~180日=120日を使ってない人等
その県によると思いますが受講手当て(500円)と通所手当(最高月額42500円)がもらえます
2雇用保険受給者で無い人
支給無し
って書いてあります参考にしたのは愛知県の職業訓練校の案内ですが
職安行って職業訓練校のパンフレット見れば書いてあるはずです
訓練校行ってる間は雇用保険もその間継続してもらえるので
結構お得になります
例えば90日間支給の人がその間にアルバイトを5日したら
支給は90日分で変わりありませんが5日遅くまでもらえます
アルバイトしないで90日普通に貰って90日普通に貰って91日目に職業訓練校に入っても
給付金はもらえません
アルバイトして延長した場合アルバイトした日数分先まで対象になります
例の場合だと95日目までに入校すれば問題ないです
職業訓練校の対象者
1雇用保険受給者で
90日=90日 120~180日=120日を使ってない人等
その県によると思いますが受講手当て(500円)と通所手当(最高月額42500円)がもらえます
2雇用保険受給者で無い人
支給無し
って書いてあります参考にしたのは愛知県の職業訓練校の案内ですが
職安行って職業訓練校のパンフレット見れば書いてあるはずです
訓練校行ってる間は雇用保険もその間継続してもらえるので
結構お得になります
失業保険の給付について、ご存知の方がいましたらご教授ください。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。
今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
私は会社に通算7年就業しました(今年の3月までで)。うち直近2年は、資格取得のため会社の進学休職制度を利用し、大学院にいっておりました。
2年間は、給与は一旦支払われ、全額差し引かれるという形で、会社が私の支払うべき社会保険料・雇用保険料・年金等もすべて払っておりました。また、2年間は時折会社でアルバイトという形で数回働かせていただいていました。
今年の3月の大学院卒業とともに資格を無事取得することができましたが、復職について急に会社側から拒否があり、退職することになりました。
急に退職となり、就職活動をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、失業保険の給付を受けたいと考えているのですが、私には受給資格はありますでしょうか。
ご存知の方いましたらご教授願います。
基本的な受給要件は離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間を要すること、なのですが、、、、
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。
「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。
賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。
いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
質問者様のお勤めだった会社が休職中は完全月給制で、休職期間中も賃金が支払われているのであれば受給要件は満たします。
「被保険者期間=賃金支払基礎日数が11日以上ある月」なんですが、完全月給制の場合は、休んだ日も賃金支払い基礎日数に含まれますので、暦歴がそのまま基礎日数になります。
月給制だけども、休んだ日が欠勤控除で引かれる場合は、賃金支払い基礎日数が足りなくなりますので、受給要件は満たしません。
「全額差し引かれる」というのがどのような形で引かれるのかがわかりませんが、、、
賃金台帳にも、返却的な記録が残っていると、事実上は賃金を払っていないとみなされるでしょう。
なので、そういう場合は受給不可。
賃金台帳には、払った記録だけが残り、現金で返還というような形式ならば、、、、
まあ、わからないといえばわからないでしょうね。
いずれにしても、休職中に受けていた賃金がどのように扱われるかによります。
(求職中が被保険者期間になるかどうか)
とりあえず、離職票を発行してもっらって、ハローワークで直接ご確認いただくのが良いと思います。
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