失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?
また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?
また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
おそらくとしか言えませんがその勤務状態なら扶養のまま失業給付を受け取れるとは思いますが、やはり正確にはご主人の会社に規定と必要書類などを良く確認して下さい。
妻の失業保険についての質問です。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
受けられます。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
失業保険の受給資格について
前回も似たような質問をさせていただいたんですが私が失業保険の受給資格があるかどうか教えてください。
今年6/20に結婚のため離職しました。過去2年間に被保険者期間が12ヶ月ないため、特定理由離職者に該当できるか教えてください。
・6/20に離職、別な市(通勤するとすれば往復4時間以上あり)へ引っ越し
・引っ越しをしたのは7/6頃だが、転出届・転入届は9月末の日付
お恥ずかしながら転居・転出届は引っ越しの2週間以内に出すというルールを知らなかったため、9月末に婚姻届を出すタイミングで同時に手続しました。最初に住んでいた市で転出届は7/6付けで発行したのですが、引っ越した市で7/6に転出したものを受け入れるのは厄介だったようで9月の末に訂正されました。役所の人に誘導されて9月末に変更された感じです。
結婚を伴う場合、離職からおおむね1ヶ月以内に引っ越しをしていないと難しいのでは・・・とアドバイスいただいたのですが、実際に引っ越したのは7/6でも転居届が9月末になってるとやはりきびしいでしょうか?
また、引っ越した市のほうで「やっぱり7/6が引っ越した日なんだから訂正してほしい」というのも難しいでしょうか?
ちゃんと手続していなかった自分が悪いのですが、どなたかアドバイスをお願いいたします。
前回も似たような質問をさせていただいたんですが私が失業保険の受給資格があるかどうか教えてください。
今年6/20に結婚のため離職しました。過去2年間に被保険者期間が12ヶ月ないため、特定理由離職者に該当できるか教えてください。
・6/20に離職、別な市(通勤するとすれば往復4時間以上あり)へ引っ越し
・引っ越しをしたのは7/6頃だが、転出届・転入届は9月末の日付
お恥ずかしながら転居・転出届は引っ越しの2週間以内に出すというルールを知らなかったため、9月末に婚姻届を出すタイミングで同時に手続しました。最初に住んでいた市で転出届は7/6付けで発行したのですが、引っ越した市で7/6に転出したものを受け入れるのは厄介だったようで9月の末に訂正されました。役所の人に誘導されて9月末に変更された感じです。
結婚を伴う場合、離職からおおむね1ヶ月以内に引っ越しをしていないと難しいのでは・・・とアドバイスいただいたのですが、実際に引っ越したのは7/6でも転居届が9月末になってるとやはりきびしいでしょうか?
また、引っ越した市のほうで「やっぱり7/6が引っ越した日なんだから訂正してほしい」というのも難しいでしょうか?
ちゃんと手続していなかった自分が悪いのですが、どなたかアドバイスをお願いいたします。
職安がどう判断するかは、誰も確実な回答をできません。
引っ越し日の証明となりそうな書類を1つでも多く持参して、事情を説明するしかありませんね。
引っ越し日の証明となりそうな書類を1つでも多く持参して、事情を説明するしかありませんね。
失業保険の「待機期間」について
どなたか詳しい方お願いします!
先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?
また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?
初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
どなたか詳しい方お願いします!
先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?
また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?
初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
第三子 妊娠を機に退職を考えております。この場合 出産手当金や失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)
第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)
妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定
第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。
それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。
現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。
この場合、退職理由は自己都合となりますよね。
≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?
≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?
旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?
産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)
第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)
妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定
第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。
それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。
現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。
この場合、退職理由は自己都合となりますよね。
≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?
≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?
旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?
産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
第一子を妊娠して退職しました!
退職してからハローワークに行き失業保険受給期間延長だったかな?の申請をして産後8週間から失業保険がおります!!
社保は任意継続がありますので希望であれば継続可能です!!
自分の経験の範囲でしかわかりませんが参考までに!
退職してからハローワークに行き失業保険受給期間延長だったかな?の申請をして産後8週間から失業保険がおります!!
社保は任意継続がありますので希望であれば継続可能です!!
自分の経験の範囲でしかわかりませんが参考までに!
失業保険について。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?
詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?
詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
微妙なところだと思います。
再就職して14日以下の場合は就職したことにはなりませので雇用保険に加入していなければ前職の離職票があれば前職での退職理由で受給可能です。
ただ、再就職先で雇用保険に加入していれば会社に資格喪失手続をお願いして加入がなかったことにしてもらえれば前職の雇用保険の受給が可能になります。それをやってもらえるかですね。
会社に確認してみてください。
再就職して14日以下の場合は就職したことにはなりませので雇用保険に加入していなければ前職の離職票があれば前職での退職理由で受給可能です。
ただ、再就職先で雇用保険に加入していれば会社に資格喪失手続をお願いして加入がなかったことにしてもらえれば前職の雇用保険の受給が可能になります。それをやってもらえるかですね。
会社に確認してみてください。
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