失業保険受給中の求職活動について教えてください。
現在受給中なんですが、ハローワークではなく就職情報誌ワーキンやネットのリクナビで応募してます。
これは求職活動と認定されるのでしょうか?
あとハローワークで一回の相談の時に2社に応募した場合は、求職活動は2回となるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
現在受給中なんですが、ハローワークではなく就職情報誌ワーキンやネットのリクナビで応募してます。
これは求職活動と認定されるのでしょうか?
あとハローワークで一回の相談の時に2社に応募した場合は、求職活動は2回となるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
説明会で説明があったと思うのですが、聞いてなかったのでしょうか?
「雇用保険ご利用のしおり」にも、求職活動として認定される範囲についての記述がありますよ。
認定される求職t活動の範囲は自治体毎(ハローワークごとに)に差があります。
ハローワークへ行くか電話で尋ねてみる事です。
※殆どのハローワークではネット等(ハローワーク紹介以外)からの応募だけでは求職活動としては認定されません、面接まで行って初めて認定されます。
ハローワークの紹介からの応募は1回で2社の紹介状を交付してもらい、応募した場合は2回として認定されます。
「雇用保険ご利用のしおり」にも、求職活動として認定される範囲についての記述がありますよ。
認定される求職t活動の範囲は自治体毎(ハローワークごとに)に差があります。
ハローワークへ行くか電話で尋ねてみる事です。
※殆どのハローワークではネット等(ハローワーク紹介以外)からの応募だけでは求職活動としては認定されません、面接まで行って初めて認定されます。
ハローワークの紹介からの応募は1回で2社の紹介状を交付してもらい、応募した場合は2回として認定されます。
お伺いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
鬱病での退職でしたら、失業保険ではなく、傷病手当金の支給対象になりえます。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに
社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。
受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。
会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。
受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。
基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。
また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。
国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。
パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。
申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに
社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。
受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。
会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。
受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。
基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。
また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。
国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。
パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。
申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
失業手当について質問です。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
内容を見ただけでは給付制限が無い支給を望むことは難しいいと思います。
休みがないといっても月間無休ではないでしょう(週1日はあるのなら労基法違反にはなりません)
賞与の件も関係ありません。
可能性があるとすれば退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働があった場合で、それが証明できる物があれば
「特定受給資格者」に認定される可能性があります。そうなればすぐに支給は受けられますが・・・・。
それが全くないのなら難しいと思いますがね。(賃金明細書で時間外がわかりませんか?)
ハローワークに行って相談されてはいかがでしょうか。
補足」
その休暇はひどいですね。よくそれで何年も働けましたね。完全な労基法違反です。
ハローワークに相談してみてください。
労基法と、雇用保険法は違いますが、窮状を訴えればいい方向に行くかもしれません。
ただし、職業訓練校は受給資格者でなければなりませんが面接や、適性検査で選択されますから誰でもというわけではなく狭き門だと思います。
休みがないといっても月間無休ではないでしょう(週1日はあるのなら労基法違反にはなりません)
賞与の件も関係ありません。
可能性があるとすれば退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働があった場合で、それが証明できる物があれば
「特定受給資格者」に認定される可能性があります。そうなればすぐに支給は受けられますが・・・・。
それが全くないのなら難しいと思いますがね。(賃金明細書で時間外がわかりませんか?)
ハローワークに行って相談されてはいかがでしょうか。
補足」
その休暇はひどいですね。よくそれで何年も働けましたね。完全な労基法違反です。
ハローワークに相談してみてください。
労基法と、雇用保険法は違いますが、窮状を訴えればいい方向に行くかもしれません。
ただし、職業訓練校は受給資格者でなければなりませんが面接や、適性検査で選択されますから誰でもというわけではなく狭き門だと思います。
退職後、夫の扶養に入る手続きについて。
3月末で仕事を辞める予定です。
パート、社会保険ありの会社でした。
退職後は夫の扶養に入ります。
このための手続きはどちらの会社でしてもらい、どんな流れとなるの
詳しい方教えてください。
また、退職後すぐに働かなかった場合、
夫の扶養に入りながら失業保険はもらえますか??
(就業時、月給10万~12万くらいでした)
自主退職ですので、3ヵ月後になりますよね。
宜しくお願い致します。
3月末で仕事を辞める予定です。
パート、社会保険ありの会社でした。
退職後は夫の扶養に入ります。
このための手続きはどちらの会社でしてもらい、どんな流れとなるの
詳しい方教えてください。
また、退職後すぐに働かなかった場合、
夫の扶養に入りながら失業保険はもらえますか??
(就業時、月給10万~12万くらいでした)
自主退職ですので、3ヵ月後になりますよね。
宜しくお願い致します。
ご主人の勤務先において、奥さまを健康保険の「被扶養者」および年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを行います。手続きに必要とされる書類関係は「保険者」に頼子となることがありますのでご主人の勤務先の指示に従ってください。
雇用保険の失業給付金を受給しつつ健康保険の「被扶養者」であるための要件としては失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であることが必要です。ご自分の「基本手当日額」をご確認ください。
雇用保険の失業給付金を受給しつつ健康保険の「被扶養者」であるための要件としては失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であることが必要です。ご自分の「基本手当日額」をご確認ください。
こんばんは。
失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?
未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?
未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
認定日の変更については、事前にハローワークへ相談してください。
例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。
そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。
この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。
念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。
そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。
この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。
念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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