扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
病気による退職、傷病手当、失業手当について。
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
こんにちは

先ず確認なのですが社保の傷病手当=傷病手当金で宜しいですか?

一応傷病手当金としてご説明させていただきます。

①任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?

任意継続、国民健康保険のどちらでも構いません
退職後納付金額の安い方を選択してください
(任意継続は一律ですが国民健康保険は貴方の年収により変ります)
現在はどちらを選択いただいても給付内容に大差は御座いません。

②任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・

見込み収入が130万円を超えると扶養に入れない場合があります。
傷病手当金の月額からおおよそ判ると思います、一度ご確認ください。
参考までに:給付金額は標準報酬日額の2/3になります。

③退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?

8/31が退職日(離職票に記載されている退職日)でしたら10/1~10/31の間に延長手続きをする必要があります。

もし今お勤めの会社に労務担当の社員又は会社が雇っている労務士がいましたら
詳細に聞く事をお勧めします。
あと職安や健保に相談するのもよいでしょうし。。
納付期限や申請期間、受給資格などかなりシビアですからお気をつけてください。

そして一番大事なのはお体ですので、担当の医師とよく相談してリラックスしてくださいね。

補足です。。

見込み年収130万円→見込み収入130万円 この方が適正でした。
修正致しますね。

退職後傷病手当金を受給し今後1年間の見込み収入が130万円以内(日額3,612円以内)
という事になります。なので退職後向こう1年間の見込みになります。
あとは扶養になる為に必要な要件を満たす事があるかもしれませんが
すみませんここは私も判らないです(ゴメンナサイ)


因みにこの度の回答は2年ほど前に妻が妊娠し出産した時の情報を元に記入いたしました。
失業保険について質問です。
今年1月末で退職し、失業手続きをして失業保険をもらい終わったのですが、退職してからの間扶養に入っていました。扶養中は失業保険をもらえないということを最近知ってあせっています。
もらってしまった失業保険は返金しないといけないですよね?どのように手続きすればいいのでしょうか。ちなみに9月中旬から扶養をはずれて仕事をすることがきまってます。
質問者さんの給付額(日額)によって
扶養に入れるかどうかが決まると思うので・・・
扶養に入っていると失業給付が受けられないということではなく
(扶養に入れる場合があるということです)
扶養にならない場合に期間中は、入れないのが一般的です。
私はそうしました♪ちなみに主人の会社は
日額3.600円未満(ぐらい)なら扶養に入れる!とのことでした。(会社によって違うそうです)
よって失業保険の返金ではなく扶養のほうで返すのではないかと思います。
扶養になっていた会社に扶養家族の
失業給付のことと給付日額を伝えれば処理してくれると思います
任意継続健康保険(任継健保)と子供の就職先の健康保険への加入についてお教え願います。昨年9月に自己都合で会社を辞め、その後無職でもあり、妻と子供二人(男)を被扶養者としてそこの任継健保に昨年10月より
入っておりますが、長男がこの四月より自衛隊に入り、彼の健康保険に小生、妻、次男を被扶養者として入れるものでしょうか?

小生は、現在、無職のままで、失業保険給付をこの2月より受けているので、自分の任継健保の被扶養者の基準項目から見ると、「失業保険給付中は、被扶養者になれない」とあるので、長男については、小生の任継健保から外して、小生、妻、次男は、このまま、任継健保を続けるしかない?のでしょうか?

失業保険給付が終わるこの7月半ばに、その時点で、長男の健康保険の被扶養者として加入手続きを取るべき?もちろんそれまでに、小生が、健康保険に加入している会社に就職できれば、その必要はないのでしょうが。

なお、昨年10月時点では家族4人分の国民健康保険料より任継健保保険料の方がずーと安く、この四月に、年払いで来年3月までの分337,182円(月額払いなら28,700円)を納入しております。ちなみに小生は、現在59歳7ヶ月で本年10月には60歳になります。

よきアドバイスをお願いいたします。
「健康保険」は「就職先の」制度ではないのですが。
そもそも自衛隊員なら「健康保険」ではなく(防衛省共済組合の)「国家公務員共済」です。

あなたは「健康保険の任意継続被保険者」です。
あなた自身が健康保険の被保険者にならない限り、2年間止められません。本来なら、国民健康保険に移るところ、わざわざ任意に健康保険に残ったのですから。

被扶養者である家族は、(条件を満たせば)長男の被扶養者にできます。

・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)である。
・年収が、同居なら組合員(長男)の半分未満、別居なら組合員の仕送り額未満。
・組合員の収入または仕送り額が、質問者の収入より多い。
というのが条件になるかと思います。


※裏技はあるにはあるんですけど「この四月に、年払いで来年3月までの分……を納入して」いるのなら、来年4月の保険料納付期限までは抜けられません。
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