失業保険について

給付制限中、週に20時間までならお仕事をして大丈夫と聞きました。
週の始めは日曜からでしょうか、月曜からでしょうか。
バイト時間を調節するため教えて頂けると有難いです。
日曜から始まるなら
日曜から土曜まで
月曜から始まるなら
月曜から日曜まで
火曜から始まるなら
火曜から、月曜まで

曜日が固定されてるら一緒でしょ(^^;

固定されないなら、2週間で40時間くらいってことで大丈夫だと思いますよ。
でも思いますなので、、、、、

確実なのは、ハローワークに
これだけ仕事しようと思うんですけど、大丈夫?って聞いてみることです。

地域によって基準が違いますので、ここでの回答をまるまる信じて、アルバイトしてあとで却下されたといわれても、誰も責任とれませんからね。最終的には、ご自身の目と口と耳で、ご確認ください。
ここでの回答はあくまでも目安としていただけると幸いです。
失業について②
昨日の質問の続きです。

本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)

ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。

就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
通常の会社なら正社員として入社する場合は雇用契約書を発行してもらえます。

試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。

求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。

警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。

まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
まずは、失業保険の受給資格があるかどうかです。

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。

ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。

受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
失業保険について

失業保険を受け取ろうと思っているのですが
こんな場合にはどうなるのでしょうか?

アルバイトで雇用保険には2008年7月から2010年5月まで加入しています
1 2ヶ月ごとの契約更新制になっていましたが
会社から5月までで契約を更新しないと言われ契約書にサインしコピーをもらいました
(今も手元で保管しています)
しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました
本当の理由は会社の方針でアルバイトを全て解雇するというもので会社都合です

この場合数日前にサインした書類のせいで自己都合とみなされてしまうのでしょうか?


2 離職票が送られてくるのがやめてから10日以上経ってからになるそうです
経済的にきついのでアルバイトをしようかと思っています
1年以内なら受給資格があるような事を聞いたのですが

例えばやめてから他の会社でアルバイト(週5位)で半年程働いた後でも
受給はできるのでしょうか?


初めて受け取るのでわからない事ばかりですがよろしくお願いします
>しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました。
これはまずかったですね。サインしてしまった以上会社はそれを主張するでしょう。とりあえず反論してみてください。あなたにも過去の書類のコピーがあるのですから主張は十分出来ます。納得させて離職票は会社都合退職で発行させましょう。会社都合なら給付制限の3ヶ月はつかず早くもらえますから。
バイトの件ですが、以下の通りになっています。自治体によって多少違いがあるかもしれませんから行う場合は確認してください。
給付制限期間(3ヶ月)・・・週20時間以内、月14日以内、金額に制限なし。
給付期間中
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

補足を見て
アルバイトをやめた後で申請なら問題なく受給できます。
受給できるのは1年間ですのでその間に全部受給できるような計算でやってください。
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