失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。
(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?
契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。
(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?
(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?
語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。
以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。
よって、留学中は「失業の状態」として認められません。
(質問 その1)
スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。
通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。
手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。
ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。
(質問 その2)
手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。
手続きだけでは、不正受給となりません。
失業等給付を受給したわけではありませんから。
(質問 その3)
帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。
ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
ハローワークの失業認定日についてですが火曜日から風邪を引いて寝込んでいたためすっかり昨日の認定日を忘れてしまい逃してしまいました。
認定日の変更には医師の証明が必要だと思うのですがさかのぼって証明して頂くことは可能なのでしょうか?
また当然失業保険の支給日が遅れると思うのですが月曜日に失業認定を受けたとすると最短でいつ支給して頂けるのでしょうか?
ハローワークに直接問い合わせたほうが良いのは重々承知しているのですが風邪で苦しいのと気になって眠れません。
どなたか回答の程宜しくお願い致します。
認定日の変更には医師の証明が必要だと思うのですがさかのぼって証明して頂くことは可能なのでしょうか?
また当然失業保険の支給日が遅れると思うのですが月曜日に失業認定を受けたとすると最短でいつ支給して頂けるのでしょうか?
ハローワークに直接問い合わせたほうが良いのは重々承知しているのですが風邪で苦しいのと気になって眠れません。
どなたか回答の程宜しくお願い致します。
病気などにより認定日に行けなかった場合
取りあえず、ハローワークに電話をし
認定日に行く事ができなかった理由を説明して下さい。
「傷病証明書」か何の書類か忘れましたが、書類を書かされるので
風邪で病院に行ったのであれば、その日に病院に出掛けた事を証明できるものを持参しハローワークへ行き、必要書類の記入や手続きをすれば問題はありません。
取りあえず、ハローワークに電話をし
認定日に行く事ができなかった理由を説明して下さい。
「傷病証明書」か何の書類か忘れましたが、書類を書かされるので
風邪で病院に行ったのであれば、その日に病院に出掛けた事を証明できるものを持参しハローワークへ行き、必要書類の記入や手続きをすれば問題はありません。
失業保険について、教えて下さい。もし、今日、25日月曜日に初めてハローワークに手続きに行きましたら、1週間後に説明会があって、
その後の認定日は何日後にあるのでしょうか?または、日付けで教えて貰えると助かります。よろしくお願いします。
その後の認定日は何日後にあるのでしょうか?または、日付けで教えて貰えると助かります。よろしくお願いします。
雇用保険法15条3項(一部省略)
受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
難しいものを貼りましたが、認定日は雇用保険法により、上記のとおり28日が基本です、5/23になるかと思います。
正し、病気の場合は、入院を証明するものを提出する事により、認定日を変更できます。
申請時に入院が決まってる場合は、ハローワーク職員に話して下さい。
受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
難しいものを貼りましたが、認定日は雇用保険法により、上記のとおり28日が基本です、5/23になるかと思います。
正し、病気の場合は、入院を証明するものを提出する事により、認定日を変更できます。
申請時に入院が決まってる場合は、ハローワーク職員に話して下さい。
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