1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
失業保険もらいながら競馬当てたらどうなるのでしょう。
友人が自分の銀行口座から直接馬券を購入していて、その講座は失業保険が支給される口座のようです・・・

馬券が当たってその口座の残高が増える事になったら、これって役所の人に言った方がいいのでしょうか。
照らし合わせるほどマジメなお役人なんかこの世にいませんよ。

彼等は縦割りの中でのみ動き、被保険者の口座など調べませんし権利すらありません。

万馬券は一時所得の確定申告ですが、それも来年2月ですでの時期的にも被保険者は去り調べるはずがありません。
三号保険者になることについて

現在失業保険受給中で夫の扶養からはずれていますが、
2月8日で失業保険給付が終了します。
また三号保険者に戻りますが、

①今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか
(夫の会社の手続きはまだしていません)

②現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分は
どうなるのでしょうか

わかる方には質問のしかたが支離滅裂の箇所もあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.国民年金と健康保険はご主人がセットで申請すると思いますが、分けて考えて下さい。
3.まず、国民年金ですが、国民年金の第3号被保険者扱いと認定されますと、認定をされた月から、国民年金保険料の負担がなくなります。また、申請書は、会社から厚生年金組合から日本年金機構へ回付されますので、質問者が国民年金の種別変更届を市町村(役所)や最寄りの日本年金機構の年金事務所へ提出する必要はありません。
4.さて、健康保険の被扶養者扱いですが、健康保険組合が申請書を認定した日が資格取得日となります。申請にあたり、雇用保険の基本手当の給付終了日を付箋で示しておけば、資格取得日をその翌日の2/9に設定してくれると思います。
5.被扶養者申請書を提出した段階では、国民年金の第3号被保険者と健康保険の被扶養者の資格取得日が不明ですので、病院では、一旦、手続き中ということで、治療費を100%立て替え払いをして下さい。
6.資格取得日が2月XX日と判明した段階で、次のような手続きを行います。
・病院:治療にかかった日が資格取得日より前ならば、国民健康保険の被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。または、治療にかかった日が資格取得日当日以降ならば、健康保険被保険者証を呈示し、70%を返金してもらう。
・国民健康保険の解約手続き:健康保険被保険者証を呈示し、解約手続きと保険料の精算を行います。
7.以上をご理解いただいた上で、質問にお答えいたします。
7-1.今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか(夫の会社の手続きはまだしていません)
・健康保険被保険者証の資格取得日が不明ですので、一旦、病院では、治療費の100%を支払って下さい。後日、6の手続きを行って下さい。
7-2.現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分はどうなるのでしょうか
・資格取得日が分かった段階で、3と6を行います。国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者へ、国民健康保険から健康保険へ加入した月分から保険料の負担はなくなります。
以上
会社を辞めるタイミングはいつがベストですか?
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。

来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。

①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)

②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)

③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)

そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。

ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
直近6か月の給料でボーナスはからまないと認識していますが。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
扶養に入ると、失業保険はもらえません。

大体、求職者のための、生活を補償するものであり、扶養に入る人って、求職しないでしょう。

失業保険が欲しかったら、扶養に入らないで、国民健康保険や、年金も自分で払わないとダメです。
産休後の退職時期について相談です。現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月18日です。契約満了日は来年の3月31日までで、産休は取得可能ですが、契約更新はできないと事業主から言われました。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)

今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・

3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?

気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。

突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず国民健康保険には扶養という概念はなく、
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。

失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。


質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。

育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。

出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
関連する情報

一覧

ホーム