お願いします 再就職手当てについて教えてください
7月に退職し
失業保険の手続きをしました
7日間の失業期間を終え
8日目から3ヵ月の短期のアルバイトへいきました
7月27日から10月20日までの契約
その後10月21日から12月20日までの2ヶ月延長契約をし
12月21日からは年間雇用のパートになります
入社から雇用保険がかけられているので
ハローワークからは就職とみなしますので
辞め次第手続きをしたらすぐ受給できますよと言っていました
当初 長く勤めるつもりはなかったので 認定日、求職活動など
終了しあとは 辞め次第受給しようと考えていましたが
待遇もいいので
辞めない方向です
そこで 再就職手当てと言うのを耳にしたので
私は対象になるのでしょうか
又 就職日より1ヶ月以内に申請というのが
いつからなのか よくわかりません(もう 手遅れなのか、、)
ハローワークへ行く時間がありませんので
まず こちらで相談させていただきました。

給付制限ありの90日です
日当は4900円でした、
受給されるなら いくらもらえるのですか?

どうぞ 回答お願いいたします
先日、説明会に行ってきたものですが

質問者様の場合だと就職とみなされて、1ヶ月以上経ってるので、貰うのは残念ながら厳しいと思います。

1ヶ月以内という文字が強調されていたので…

ちなみにバイトを始めた日が就職した日になります。(週40時間勤務してましたよね!?)

貰えてた場合だと(給付日額の40~50%)×90日(残りの日数)だったと思いました。

一度ハローワークに行けたら一番いいと思いますが。
失業保険と不妊治療助成金について。
治療しながらでも働きやすい所をと思い、今月会社を退職しようと考えています。
失業保険をもらい、尚且つ、不妊治療助成金も受けられるのでしょうか?

元々、社内規則では育児休暇等が設けられていますが、
前任の女性も妊娠したとたんに本社役員じきじきに来社、辞めてくれと頭を下げられたそうです。
私が勤務する店舗では、インフルエンザや葬儀で欠勤しても嫌な顔されるし、
不妊治療で休みを。。。なんて口が裂けても言えるような会社ではありません。
経済的に、私が働かなくてはやっていけないので、働きながら、不妊治療(医師からは体外受精を勧められています)
をやりたいと思っているのですが、失業保険をもらっているのに、不妊治療の助成金も申請できるのかどうか知りたいです。

よろしくお願いします。
不妊治療の助成金は、実施している自治体ごとに支給基準が異なるでしょうから、あなたがお住まいの地域の役所に直接確認されない限り、このサイトでは正しい回答は得られないと存じます。
逆に、不妊治療の助成金を受けている人は、雇用保険(失業保険)の基本手当などの失業等給付は受給できない可能性が高いです。
雇用保険の基本手当は、労働の「意思」および「能力」があるにもかかわらず、失業している人に対して支給されるものです。
ですから、離職理由が不妊治療を受けるためであれば、あなたに労働の意思がないとハローワークが判断する可能性が非常に高いと思われます。
基本手当を受給できるのは、ハローワークから職業紹介があった場合、すぐに応じられる体制にある人だけなのです。
失業保険の認定日を忘れてしまいました。知り合いの人認定日の時間に面接をした証明書を頂き、それを提出する予定です。
しかし、認定日当日、職業訓練校に通っているため出席となってしまいます。まずいでしょうか
職業訓練校の出欠席届とハローワークの失業認定、または認定日を忘れたことにで調べられることがありますでしょうか?
面接時間は認定日に合わせてもらいました。しかし、面接時間は授業に出席していたのです。
認定日を忘れた私が悪いのですが、一か月、失業給付が遅れてしまうとと暮らしていけません。よろしくお願いします。
職業訓練校に通っていたのなら失業認定日の変更が可能ですので、正直に理由を説明したほうが良いでしょう。

※失業認定日の変更が可能なのは

・ハローワークの紹介によらない面接
・各種試験を受験する場合
・ハローワークの指導により各種講習を受ける場合
・配偶者、三親等以内の血族または姻族の看護、葬儀、法事、結婚式
・中学生以下の子の入学式または卒業式
・選挙

※失業認定日の変更に証明書が必要な場合

・疾病または負傷のためハローワークに出頭できない期間が継続して15日未満の時
・ハローワークの紹介により面接を受ける時
・職業訓練校を受講する場合
・天災その他やむを得ない理由があった場合(火災、交通事故等)


お知り合いの面接の証明書は、お知り合いがハローワークで紹介を受けた面接ではないのでしょうか?
それなら不正受給と言われかねないので、急に葬儀が入ったと言ったほうがまだましですよ。
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。

(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項

管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの

雇用保険法第23条第2項

管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。

認定日を変更することができるのは、次のような場合です。

1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)

これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。

もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。

なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。

つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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