10代女です。
現在パートで7時間働いています。会社では社会保険,労災,失業保険?などが給料から引かれています。
もう少しお金が欲しいのでアルバイトをしたいと考えていますが…掛け持ちをするとあとから税金など取られるとききました。今している仕事はバイト禁止ではないのでやりたいなぁと考えているのですがあとあとの仕組み(税金が引かれる,確定申告など)が難しくてまだ理解できません。
掛け持ちして稼いでもあとから色々取られるなら無駄ですか?ちなみに掛け持ちは短期で1ヶ月くらいで収入は5万くらいだとおもいます。
現在パートで7時間働いています。会社では社会保険,労災,失業保険?などが給料から引かれています。
もう少しお金が欲しいのでアルバイトをしたいと考えていますが…掛け持ちをするとあとから税金など取られるとききました。今している仕事はバイト禁止ではないのでやりたいなぁと考えているのですがあとあとの仕組み(税金が引かれる,確定申告など)が難しくてまだ理解できません。
掛け持ちして稼いでもあとから色々取られるなら無駄ですか?ちなみに掛け持ちは短期で1ヶ月くらいで収入は5万くらいだとおもいます。
1月から12月までの合計の給与収入が103万円を超えると所得税がかかります。また98万円を超えると住民税がかかります。(住民税は地方によって多少違う場合あり)もうひとつバイトするなら2枚の源泉徴収票をもって税務署で確定申告しなければなりませんね。
契約社員の失業保険について教えてください。
現在、契約社員で来年2月で退職することになりました。
こちらには継続の意思はあったのですが…
会社側から契約期間満了による契約解除です。(1年更新契約・更新3回)
この場合、何都合の退職になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日・期間・金額などはどのようになるのでしょうか?
先日、離職の説明を受けた際に
退職届とハローワークに提出する書類に署名をさせられて
ちょっと不安を感じています。
今後、どうしたらいいでしょうか?
ご意見・アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
現在、契約社員で来年2月で退職することになりました。
こちらには継続の意思はあったのですが…
会社側から契約期間満了による契約解除です。(1年更新契約・更新3回)
この場合、何都合の退職になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日・期間・金額などはどのようになるのでしょうか?
先日、離職の説明を受けた際に
退職届とハローワークに提出する書類に署名をさせられて
ちょっと不安を感じています。
今後、どうしたらいいでしょうか?
ご意見・アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
2月に退職でしたら、遡って6か月間の総支給額です。それを180で割った数字が1か月の賃金です。出た数字を27日で割ると一日の単価が出ます、その単価の45%~80%の範囲内で支給されますが、上限は決まっています。90日は貰えます。サインしたのは退職に必要な書類にサインしたんだと思います。2月退職後1週間ぐらいで離職票が送られてきます、それが無いと失業保険は貰えません、それをハローワークに持って行って下さい。会社都合になりますので、自己都合になっていたらハロワでその旨を伝えたら会社都合にしてくれるはずです。1ヶ月後に貰えます。
確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。
2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?
3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。
2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?
3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?
1.
無職=無収入ではないんだけれど……。
加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。
2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。
3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。
仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。
被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。
そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?
一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される
↓
パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?
1.
無職=無収入ではないんだけれど……。
加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。
2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。
3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。
仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。
被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。
そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?
一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される
↓
パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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