派遣社員の妊婦です。失業保険についての質問です。
私は現在、妊娠5ヶ月に突入したばかりの妊婦です。派遣社員で働いております。
仕事を辞める時期について、悩んでおりまして、私の体調を見て8月末に仕事を辞めるか、 10月末に仕事を辞めるかで悩んでおります。
(ちなみに、8月末は更新日で、10月末は会社の部署が移管するということで、会社都合で辞めることになっております。)

少し前までは悪阻がひどく、8月末で辞めてしまおうかと思っていたのですが、現在は悪阻も終わって体調も回復し、職場が妊婦に対して理解があることもあり、仕事を続けたほうが良いか悩んでおります。

もし8月末で辞めた場合と、10月末で辞めた場合とでは、失業保険に何か違いは出てくるのでしょうか?
(出産予定日は12月末です)

妊娠についての本を読んで国からの制度を調べているのですが、正社員やアルバイト、自営業については詳細があるのに
派遣社員については、記載があまりなく、困っております。

お教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【補足見ました】
『仕事をしている≠雇用保険の被保険者である』なので、条件に一致するかわかりかねます。
ご自身の給与明細をご確認してみてください。
雇用保険を払っているなら、被保険者なので。

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いわゆる失業保険の受給要件は、正社員もアルバイトも派遣も同じです。

(1)働く意欲があり、いつでも就職できるのに職業についていない状態であること
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

8月で辞めたとしても「任期満了のため」、10月で辞めたとしても「会社都合のため」として『特定受給資格者又は特定理由離職者』に該当するので、もらえるかどうかは『被保険者期間が通算して6か月以上あること』となります。
但し、妊婦の場合は、(1)から外れますので、すぐには失業保険はもらえず、延長の手続きをすることになります。
妊娠したため会社を退職しました。失業保険をもらうため、一年間の延長手続きをしました。失業保険をもらうまでの一年間は旦那さんの扶養に入る事ができますか?それとも国民年金に加入しなくてはだめですか?
雇用保険の受給期間延長期間中は、ご主人の社会保険の被扶養者になることができます。
未加入というわけではなく、加入しながらにしてあなたの保険料は無料です。
あなたはの健康保険と国民年金保険料は失業手当が開始するまでの期間は無料になります。
健康保険は「被扶養者」、国民年金は「第3号被保険者」という名称になります。
育休給付金について。
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
育児休暇給付金は、雇用保険から支払われます。
従って雇用保険を継続していれば、給付資格はあるはずです。
出産手当金、産前産後の給付金と勘違いされているのでは!?
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
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