失業保険の手続きについての質問です。先月11月末で、10年近く勤めた会社を解雇されました。求職活動をしていますが、会社からまだ離職票が届いてない為、手続き等がかなり遅れています。先月働いた分の給与は
今月12/15にもらいました。家族の生活もあるため、とりあえず早く手続きをして、来月の生活費の確保をしなければいけませんが、今月で離職票をハローワークに提出し手続きしたら、どのくらいで失業給付金は振り込まれますか??
1月に入ってくれないと正直きついです。
解雇等の離職理由の場合は受給手続きをしてから
約4週間後の振込みになりますが、
正月休みががありますので、その分遅れる可能性もあります、
基金訓練、公共訓練違いが良く分かりませんでした……


今日ハローワークに行ったんですが、私は5月末を持って退職をします。
自己都合退職の為、3ヶ月後に3ヶ月間失業給付がでるのですが、基金訓練だと大体3ヶ月コースなんですが、3ヶ月受けたらまた別の基金訓練が受けられるようです。その場合、3ヶ月分の失業給付が終わった後は何か補助金などでますか??3ヶ月分もらったら、後は無給で学校に行く感じになるのでしょうか?

そして公共訓練は自己都合退職でも待機7日を過ぎたらすぐ失業保険が出て、3ヶ月間の制限は解除になり、卒業するまでもらえる。+日当が出る?だから倍率が凄く高い。が、一回公共訓練を受けたら後一年は公共訓練を受けれないし、基金訓練も受けれない。
しかも、基金訓練と違い、2ヶ月間は就活ができない。

合ってますか??
うわぁーっと説明されて頭がこんがらがってます。

すみませんが詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします!!
簡単に言えば

基金訓練
・・・失業保険受給資格が無い人向けの職業訓練。
失業保険の受給資格のある方は基本的に受講出来ません(ハローワークの推薦・紹介などがあれば別です)
この場合の給付金は、失業給付金というより生活支援金ですので受給に様々な条件があり、条件をクリアした人は配偶者無の場合最高10万円・配偶者有の場合は最高12万円が支給されます。
条件に満たなかった方は授業料が無料になるだけで給付金は一切出ません。

公共訓練
・・・失業保険受給資格がある人向けの職業訓練
質問者様がおっしゃってる通り、公共訓練は待機期間の7日間を過ぎればすぐに失業保険の給付が始まりますし、卒業まで給付金がもらえます。
一度公共訓練を受講したら1年間は公共訓練も基金訓練も受講出来ません。
給付金は元々もらえる予定だった失業保険の額+学校までの交通費+昼食代(数百円)が訓練終了まで出ます。
毎月の認定日にハローワークへ通う必要も、検索・相談などの就職活動も必要ありません。
その代わり倍率は物凄く高いです。人気の訓練となれば30人の定員に100人以上の応募者という場合もあります。

公共訓練で2ヶ月間就活が出来ないという話は初めて聞きました。どちらも受講後の就職率によって企業に支給される給付金が変わってくるので就活させない事はないと思います。
ただ、訓練への出席率も企業への給付金に関係してくるそうなので、早い段階で就活のために休まれると企業の給付金が減ってしまうため就活しないで!て言う企業もあるのかもしれませんね。
今、失業保険をもらっています。
明日が、3回目の認定日なのですが、2回目の認定日から3回目の認定日まで最低2回の就職活動をしないといけません。

しかし、今回まだ一回しか職探しをしておらず(ハローワークで
求人検索)、あと一回は行けそうにありません。

それで、明日、認定日にハローワークに行く直前に、求人検索をしようと思うのですが、それでも大丈夫なのでしょうか??
駄目です、認定日の前の日までに2回以上の求職活動をしないと

基本手当ては次回の認定日まで持ち越しとなります

説明会で説明を受けたはずですが

今日何とか行くことは出来ませんか
失業保険についてです。
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。


昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
会社を辞める理由が書いていませんが、それが重要なのです。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?

会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。

上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。

育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください

>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。

これも上記と同じです

>①、②どちらがよいでしょうか?

上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です

>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
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