失業給付と年金について教えてください。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。

そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!

1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算

また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。

よろしくお願いいたします。
失業給付の受給資格要件の一つは、離職前2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。

>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?

失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
健康保険の扶養についてどなたか教えて下さい。
現在失業中で今月より失業保険をもらうことになりました。

給付額は5,800円(日額)×240日(所定給付日数)=1,392,000円です。

とりあえず再就職できるまで妻が勤めている会社の健康保険に扶養として入りたいのですが

可能でしょうか?(いろいろ拝見すると収入が130万以内ならOKと目にしますが)

実際に就職が決まり、所定給付日数分もらわなくても予定として

上記の金額が出ている以上、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?


恐縮ですが素人なのでわかりやすくご説明いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養はその健康保険の扶養者条件によります
普通一般的には基本手当日額が3612円を超える場合は
入れないとしている組合が多いようですが
そんなのは関係なく入れるとしているところもありますから、
健康保険の扶養者条件を確かめてください

健康保険の扶養者条件はどこの健康保険組合も同じではありません
退職届けのことなのですが 会社から退職理由は一身上の都合は不可。転職や学校に通うなどの理由は離職票を発行しないといわれたのですが 失業保険を受け取るにはどんな理由をかいたらいいのでしょうか?
事前に所属上長と話し合いをしてるから まるっきりのうそはかけないし ハローワークで求職活動もするから 健康上の理由もだめみたいです。就業意欲はあるが 働けない理由がある場合のみ離職票を発行する。と書いてあるんですが 離職票の発行って会社がきめるものなんでしょうか?
>離職票はあくまで就業意欲はあるが・・・・・ってかいてあるんですけど 
「書いてある」とはどこにでしょう。勤務先の就業規則でしょうか。そのような条文は公的機関では効力を持ちません。
失業保険と年金について。
定年退職したので、ハローワークに行った所、失業給付か年金かどちらかしかもらえないと言われました。
どちらかしかもらえないとはおかしな話ではありませんか?
40年、雇用保険、年金欠かさず払ってきました。
雇用保険と年金とは別問題ではありませんか?

何十年も払い続けてもらえないなんて納得いきません。
もらえないと知っていたら、払いませんでしたし、しかし強制徴収であるので支払い拒否ができません。

大抵の人は退職したらもらえると思っているでしょう。
これは国が国民をだましているとしか思えません。
〉大抵の人は退職したらもらえると思っているでしょう。
自分が知らないことは「大抵の人」も知らないと……?
常識だと思いますが?

再就職するつもりの人に支給される基本手当と、リタイアした人に支給される老齢年金の両方を受け取ろう、という方がおかしな話では?
失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳、会社都合で退職したので180日分給付されると思ったのですが、
実際は90日分しかもらえませんでした。もう数年前のことなのですが、どうして90日分しかもらえなかったのか疑問に持ちました。想定されることがありましたら、教えてください。
なぜ今頃になって疑問に・・・・。
会社が作成した離職票の理由とあなたが考えている理由については、会社が退職理由について同意のサインをするように送ってきませんでしたか?そこで違っていらた同意のサインをしてはいけなかったのです。
もし、それを送ってこなかった場合でも、ハローワークに手続きに行ったときに担当官から会社都合でいいですねと聞かれる場合が多いです。それも聞かれなかったとしても自分で理由を確認すべきでしたね。
退職理由に異議があればそこで申し立てが出来たのです。
「補足拝見」
補足を見ると確かにおかしいですね。
B社は会社都合ですから9か月期間があれば単独で受給資格を得ます。(6ヶ月でOKです)
A社を退職してすぐにB社に就職していますから自動的に期間は通算されるはずですから6年9か月で180日になるはずです。
90日ということは通算されずに9か月として処理されて1年未満で90日になったと思います。
例えば、B社では単独で受給資格がない場合はA社の離職票と2通で期間通算を行います。
単独で受給資格があればHWで通算してもらえるはずですが。
今から異議を申し立てても受給できないでしょうが一応確認の意味でHWに調査してもたっらどうですか。
追記
いわゆる会社都合と言われるものは離職コードが以下のものです。
1A、1B、2A、2B、3A、3B、及び2Cの特定理由離職者1に該当する方です。
コードがどうなっていたかですね。
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