今月一身上の都合で退職します。失業保険は月にどの位もらえるんですか?ちなみに雇用保険は26年ほど払ってます。
5か月だけど支給額は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が1日の支給額だけど 上限あってマックス7000円ちょい。 で途中退社とかしてないんですよね。 途中退社していて過去に失業受給してたら 勤続年数はリセットされてしまいます

で自己都合は給付制限かかって支給開始は3か月後から
失業保険受給において、求職活動のカウントについての質問です。
1日限定のアルバイトで

1.電話応募
2.仕事内容の説明会
3.勤務

それぞれ3日に分けて行ったわけですが、これは求職活動にカウントされますか?

また、派遣会社の登録だけでは求職活動にカウントされないのは分かりますが、
実際に勤務した場合はカウントされるのでしょうか?

一応派遣会社でも単発とは言え1つの仕事につき応募→勤務の流れはあるわけなので気になりました。
また同じ派遣会社でも仕事内容が違えば勤務先に応じて2回3回とカウントされるのでしょうか?

お願いします。
1.電話応募⇒×
2.仕事の内容説明会⇒○
3.派遣会社に勤務すれば就職でしょう。求職活動ではないです。
アルバイトのような形でももそれは求職活動ではなくあくまでもアルバイトです。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?

18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。

詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。

①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。

②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。

③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。

④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。


注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む


(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
自己都合での契約満了と会社都合での契約満了では失業保険の受給がまた変わって来るんでしょうか?
この二つの契約満了はどぉやって確かめればいいんですか?


後この前にも質問してるんですが回答が得られないのでご協力お願いします。
更新できるのにしないのが自己都合の満了で更新したくても、してもらえないのが会社都合だと思いますよ。私も派遣してた時に次は更新できませんと言われ事実上クビだったので失業保険はすぐもらえました。
失業保険について教えてください。

失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
雇用保険(旧の失業保険)の支給目的は、すぐにでも就職したくて職を探しているが職に就けない場合の求職期間中の生活支援のために支給されるものです。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
雇用保険について・・・

今回5年勤めた会社を8月末で退職しました。その後、失業保険の手続きをする前に
9月1日から新しい会社に再就職しました。ですが、そこの職場環境に合わず、
9月21日付けで退職しました。
その間、社会保険・雇用保険等の加入はしていました。
そして、9月25日より派遣会社より紹介された企業でフルタイムで
働いています。
ここでも、社会保険・雇用保険等に加入しました。

このような場合、雇用保険に加入していた事で受けられる保障の
ような物はないのでしょうか?
就職祝い金をもらったという人もいるのですが、それは職安の斡旋企業に
就職した場合なのでしょうか?

失業保険の手続きをしないまま再就職をしたのですが、
5年間雇用保険料を払っていたので、何かあってもいいのでは?と思い質問しました。
職安に「求職」の登録をしていないわけです。
登録していない人は「失業者」ではありません。
失業していないのですから、何の給付もありません。

離職(退職)から1年以内に再度雇用保険に加入していますから、所定給付日数を決めるときに考慮される「被保険者期間」は通算されますよ。


あと、基本手当の受給資格は、「退職のときからさかのぼって2年間に、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あるかどうか」がポイントになります(10/1以降の退職に適用)。
勤め始めたときから期間を数えるのではないことにご注意を。
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