扶養等について


以前も同じような質問をさせていただきました。
また教えてください。


・3月末で社員退職
・5月末まで同じ所でバイト(月10万以内)

・4月から主人の扶養に入れてもらうよう主人の会社に書類提出済
・失業保険申請はまだです


今、上記の状態です。

有給を買い取ってもらったので、そのお金が今月入金されました。23万です。
23万なので、今後130万以上収入があると見込まれるのでしょうか?扶養には入れないのですか?(保険年金の扶養です。税法上の扶養は既に金額オーバーしているので入れません。)

5月末でバイトをやめ、資格試験勉強のためにしばらくは仕事をしない予定です。
判定の対象になるのは継続的な収入であって、一時金は対象外です。


単純に「月の収入が10万8333円以下でないとダメ」という理解でしょうか?

勤め人は、理屈としては(出勤)1日ごとに収入があるわけです。だから勤めている間は所定の収入があるという判断がされます。

例えば、所定月給20万円の条件で就職したら、その就職した日から月20万円の収入が得られる立場になりますから、就職の日以降は被扶養者の条件を満たしていないことになります。
退職のときはその逆で、退職日の翌日からは「収入0」の状態になります。

そういう考え方のものです。
失業保険の件で質問です。
12月中旬に自己退職したものですが、3月始めにハローワークに行き
3/29が初回認定日となりました。その間就職活動をして
4月から就職できそうになりましたが。12月から3月までの3ヶ月分は
就職しても、失業保険はもらえるものでしょうか?
細かい話ですが。。。
当然、いただけません。

どうしてかって?

失業状態が認定されていないから。

自己都合退職で3/29が初回認定日ということですから、それから3ヶ月が制限期間となりますね。

就職先が決まらなかったとしても、失業保険が支給されるのは6月からでしょうね。

初回認定日前に既に就職先が決定しているということは正確に申しますと「再就職手当」も支給されないでしょう。

ただ、今回は失業手当も再就職手当ももらえないかもしれませんが、雇用保険に加入していた期間は次回に合算されます。
もし、今回の再就職がうまくいかなかった場合、次の失業保険の計算に合算されます。

詳しくはハローワークで聞きましょう。
まずは、再就職おめでとうございます。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の金額ですが、たとえば今の時点で手取りが24万くらいあって退職したとしたら、これが基本で計算されると思うのですが、
退職せずに、同じ職場内で仕事内容を変わり、手取りが10万くらいになったとして、2年くらい後に退職した場合、
金額は10万の金額で計算されるのでしょうか?(パートではありません)
ちなみに、今の職場には30年近く勤務しています。
給付額は「退職前の6カ月の給与(手取りではなく手当を含めた総支給額です。)÷180日」を「賃金日額」とし、これが基本となります。
よって過去にどれだけ給与を貰っていようが関係ありません。
ちなみに勤続年数は「賃金日額」には関係ありません。
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