失業保険について質問です。
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
去年の12月20日に約4年働いた会社を妊娠を理由に退職しました。
その1ヶ月後の1月下旬にハローワークで失業保険延長の手続きをしました。
そして、今年の2
月に出産してそろそろ働こうと考えているのですが、例えば来月(9月)に失業保険給付の手続きをしたら実際に手元に支払われるのは何月頃ですか?
後、失業保険を今回はもらわないで次、退職した時に繰り越し?してもらえる。みたいな話も聞いたのですが本当なのでしょうか?
だとしたら今回もらうの考えようかなと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
(給付額が下がるなど…)
わからないので教えて下さい!!
①仮に9/1に延長解除・受給資格決定の手続きをしますと、9/8から支給開始になります。実際に振り込まれるのは、その後の「失業認定日」で失業認定を受け、認定された日数分×基本日額が、その認定日から約1週間後に振込になります。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
例えば9/11が最初の認定日で有れば、9/1~9/10の10日分が、9/18前後に振込です。その後は基本、4週(28日)毎に失業認定を受けます。詳しくは、延長解除・受給資格決定手続き後の「初回講習会」で詳しく説明されます。
②雇用保険被保険者期間は失業手当受給の手続きをしない限り、積算されていきます。ただ、基本手当日額は、資格決定時点での、直近の給与から算出されます。つまり、今資格決定すると、出産前に勤務していた会社での退職前6カ月間の給与からの算出です。単純に金額の比較をするなら、この先働いた場合の賃金予想が、出産前の賃金よりも高いなら、そちらの方が手当の日額としては高くなると言えます。
※いずれにしても、いわゆる「失業手当」はあくまでも「失業の状態」にある人に支給されるものです。つまり、すぐにでも働ける状態にある事が前提です。
失業保険についての質問です。
前回の認定日が2/6で、次回が3/6です。
失業認定申告書の求職活動の記入なんですが…下の二つでOK?でしょうか?
●2/6認定日
●ハローワーク主催就職支援セミ
ナー
たしか、前回の認定日(2/6)にハローワークに行っているので、その日も求職活動をしたとみなされので、失業認定申告書の求職活動一回分として記入できると聞いたような…?
(職業相談を受けたりはしていません)
あと、例えば求人広告にでていた、ある会社に電話で問い合わせだけした場合(条件が合わず面接も受けない)などは?求職活動をしたとして、記入できるのでしょうか?
記入できるのなら、その会社名なども記入しなければならないのでしょうか?電話で問い合わせをしたという、何か証拠みたいなものがいるのでしょうか?
前回の認定日が2/6で、次回が3/6です。
失業認定申告書の求職活動の記入なんですが…下の二つでOK?でしょうか?
●2/6認定日
●ハローワーク主催就職支援セミ
ナー
たしか、前回の認定日(2/6)にハローワークに行っているので、その日も求職活動をしたとみなされので、失業認定申告書の求職活動一回分として記入できると聞いたような…?
(職業相談を受けたりはしていません)
あと、例えば求人広告にでていた、ある会社に電話で問い合わせだけした場合(条件が合わず面接も受けない)などは?求職活動をしたとして、記入できるのでしょうか?
記入できるのなら、その会社名なども記入しなければならないのでしょうか?電話で問い合わせをしたという、何か証拠みたいなものがいるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証の写真を貼ってある側に、2/6にハローワークで職業相談をおこなった旨のゴム印などは押してありませんか?
「25.2.6 職業相談 (ハローワーク名)」みたいな感じで。
通常、失業認定手続きが終わったら、給付窓口から職業相談窓口に強制的に誘導されて(小規模所なら同じ職員がすることもありますが)ごく簡単ですませることもありますが何らかの相談をおこない、上記のゴム印を押して求職活動実績の証明とするのです。
職業相談窓口に寄ったのに職員がゴム印を押し忘れていた場合であれば、最近は窓口を利用した場合はその都度、職業紹介システムにデータを入れるので、その旨を申し出てシステムに記録が残っていれば、キチンと押し直してくれると思います。
……もし、2/6に職業相談窓口に寄るよう言われていたのにスルーして帰宅してしまった場合は、そのままだと求職活動実績が満たせませんので、あと1回以上ハローワークの利用など求職活動実績を積む必要があります。
なお求職活動実績は、ハローワークを利用して上記のゴム印やセミナー参加証で証明ができる場合の他に、求人広告や求人情報誌、知人や友人の紹介などにより求人に「応募」した場合も含まれます。
(それ以外の求職活動実績については「しおり」を読むこと)
この場合の「応募」とは、採用担当者との面接や履歴書郵送など、具体的なアクションを起こした場合に限られますので、実際にそれらをおこなっていれば失業認定申告書に記入します。
・求人情報誌を見て電話をかけたら、既に決まっていたり、条件が合わなかったりして、面接や履歴書郵送まで至らなかった。
・知人に頼んで情報を送ってもらったり、ネットで探したりしているが、今いち気に入らないのでどれにも応募しなかった。
……これらは求職活動実績に含まれないため、失業認定申告書には記入できませんし、もちろん証明の必要もありません(というより証明できない)。
「25.2.6 職業相談 (ハローワーク名)」みたいな感じで。
通常、失業認定手続きが終わったら、給付窓口から職業相談窓口に強制的に誘導されて(小規模所なら同じ職員がすることもありますが)ごく簡単ですませることもありますが何らかの相談をおこない、上記のゴム印を押して求職活動実績の証明とするのです。
職業相談窓口に寄ったのに職員がゴム印を押し忘れていた場合であれば、最近は窓口を利用した場合はその都度、職業紹介システムにデータを入れるので、その旨を申し出てシステムに記録が残っていれば、キチンと押し直してくれると思います。
……もし、2/6に職業相談窓口に寄るよう言われていたのにスルーして帰宅してしまった場合は、そのままだと求職活動実績が満たせませんので、あと1回以上ハローワークの利用など求職活動実績を積む必要があります。
なお求職活動実績は、ハローワークを利用して上記のゴム印やセミナー参加証で証明ができる場合の他に、求人広告や求人情報誌、知人や友人の紹介などにより求人に「応募」した場合も含まれます。
(それ以外の求職活動実績については「しおり」を読むこと)
この場合の「応募」とは、採用担当者との面接や履歴書郵送など、具体的なアクションを起こした場合に限られますので、実際にそれらをおこなっていれば失業認定申告書に記入します。
・求人情報誌を見て電話をかけたら、既に決まっていたり、条件が合わなかったりして、面接や履歴書郵送まで至らなかった。
・知人に頼んで情報を送ってもらったり、ネットで探したりしているが、今いち気に入らないのでどれにも応募しなかった。
……これらは求職活動実績に含まれないため、失業認定申告書には記入できませんし、もちろん証明の必要もありません(というより証明できない)。
失業保険受給中のアルバイト
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
勘違いされてますね。失業保険受給中のアルバイトは週20時間未満ならオッケーです。金額の問題ではありません。大げさですが週20時間未満に5万稼ごうが10万稼ごうが大丈夫です。その分あなたが得をするだけです。
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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