90日分の失業保険支給があるはずなのですが、
留学のため2回目、3回目の認定日に行けません。
この場合どうなりますか?
また、留学のため行けないと言ったら仕事をする気がないと見なされますか?
不認定になりますね。
1.失業の状態であったかどうかの確認が認定日に出頭しないと出来ない。
2.留学中は学業に専念するため積極的な求職活動を行う失業者とみなされない。
と言うわけで2回目3回目の認定日に給付を受けるのは不可能です。
ただ失業保険の有効期限は退職日から1年なので2,3回目をぶっちしても4,5回目の期間が1年以内にあれば受けることは可能かと思います。早い話2か月分支払いは遅れるけれど有効期限ないならまだ受けれると言うことです。折角のチャンスだし2ヶ月程度なら留学に行ってしまって、戻ったらまた失業保険受けながら求職活動すれば良いと思います。詳しいことは職安へ☆
失業保険がほしいのです。3月31日で自己退職をします。3か月働かずに、保険が受け取れる期間まで待って~ワーホリをします。もらえる手続きをしてから出発したいと考えています。詳しくいつまで日本にいればいい
のか悩んでいます。はやめにワーホリの手続きもしたいので、わかる方お手数ですが回答をお願いします。

さらに、手続きの上の留意点などあれば知りたいです。
ominous_curveさんがおっしゃるとおりです。
手続をすれば自動的にもらえるものと思っていませんか?
雇用保険はほとんどが税金で支払われています(個人の支払いは微々たるもの)ですから規定が厳しいのです。
給付制限期間3ヶ月の間には求職活動が3回必要だし、受給期間に入っても認定日(28日ごと)の間には2回以上の求職活動をしてそれを申告することが必要です。
海外ではそれが出来ないでしょう。
ですから帰国してから申告して求職活動をしないと受給できないことになります。
受給可能期間は退職して1年以内ですから、その間に申請~受給完をすればいいわけです。
「補足」
>お金をもらえるようにしてから、ワーホリに行くなら退職から何カ月待てばいいですか
金を貰うようにして海外に行くといっても貰っている期間は受給期間ですから求職活動が必要です。それは前にも書きました。
ですから受給中は行けません。貰い終わってから行くか帰ってきて手続して受給するしかありません。
ただし、受給可能な期間は退職して1年間ですからその間に申請~受給完了が必要です。
ヒョットして海外で受給できると思っていませんか?海外では受給はできませんよ。ハローワークは海外にはありませんから。
理解できましたか?
失業保険の給付について教えてください。
会社都合で退社日が決定し、すでに内定の会社があるのだが、現会社退社日から内定の会社就業日までにブランクがあり就業できずに給料がもらえない期間が何ヶ月かある場合この期間は失業保険の対象になりますか???
給付の対象となるかどうか、と聞かれれば、なりません。
「失業中」ではないので・・・。

次の会社は職安経由ではないのですか?
失業給付を受けるためには、説明を聞きに行って、きちんと求職活動している証拠をもらえば、給付されますよね。



という言い方をしておきます(立場上)。何を言いたいのかは察してください(笑)
失業保険について
2004年7月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月~2011年3月 B派遣会社
派遣先はずっと同じです。

このたびB派遣会社もこの派遣先から契約終了になりました。(入札によりC派遣会社が契約することになった。)

私の選択肢としてB派遣会社いわく
1.B派遣会社から別の派遣先を探してみる
2.C派遣会社から、声がかかるかもしれない。が、お時間給などは不明
3.失業(失業保険受給)

なんです。
もし失業保険受給するとして、会社都合になりますか?

A派遣会社の離職票で受給すると、5年以上30歳以上ですので180日受給可能かとおもいますが、B派遣会社の離職表で受給すると1年未満となり90日しか受給できないとなりますか?
ただ、A派遣会社も昨年の6月末日で退職しているので、1年間しか有効でないみたいですので、4月から受給しても2か月しか受給できない。という理解であってますでしょうか?

もしくは、AとBの間に失業保険の受給はないので、通算して考えていただけたりしないでしょうか?

どうすべきかハローワークに聞きに行きたいのですが、今現在就業中ですので困難です。

よろしくお願いいたします。
〉もし失業保険受給するとして、会社都合になりますか?
期間満了までに次の派遣先が決まらず、B社からの派遣を希望しないのなら、「特定理由離職者」になります。

〉A派遣会社の離職票で受給すると
できません。雇用保険に再加入していますから。

〉B派遣会社の離職表で受給すると1年未満となり90日しか受給できないとなりますか?
所定給付日数の判定で使われる「被保険者だった期間」は、
・脱退から再加入までが1年以内
・手当を受けていない
という両方を満たすものを通算します。


〉ハローワークに聞きに行きたいのですが、今現在就業中ですので困難です。
……ハローワークのサイトは調べましたか?
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