失業保険について
退職後、失業認定のためハローワークへ行き、7日後の受給資格者の説明会に参加予定です。(これからです)
自己都合なのですが疾病のため、給付制限なしにできるようなのでちょっと気になったことが…
アルバイトで採用通知をいただいたのですが↓、
・ハローワークに行く前に、ネットで見つけたアルバイトに応募していて、面接をしたのがハローワークに行った日と同日。
・週5日1日7.5時間労働の予定
・採用の通知連絡は7日間の待機期間中。
・雇用日は待機期間終了日以降で次回認定日より前
(11月10日が認定日ですが、働き始めるのは11月5日)
上記の場合、雇用日までの間の失業手当ては出ますか?
よろしくお願いします。
退職後、失業認定のためハローワークへ行き、7日後の受給資格者の説明会に参加予定です。(これからです)
自己都合なのですが疾病のため、給付制限なしにできるようなのでちょっと気になったことが…
アルバイトで採用通知をいただいたのですが↓、
・ハローワークに行く前に、ネットで見つけたアルバイトに応募していて、面接をしたのがハローワークに行った日と同日。
・週5日1日7.5時間労働の予定
・採用の通知連絡は7日間の待機期間中。
・雇用日は待機期間終了日以降で次回認定日より前
(11月10日が認定日ですが、働き始めるのは11月5日)
上記の場合、雇用日までの間の失業手当ては出ますか?
よろしくお願いします。
まずは採用おめでとうございます。
上記だと雇用日までの手当ては出るかと思います。
週5の労働だと、ちょっとしたアルバイトとはいえない状況なので
雇用日以降はもう受給者としては難しいかと思います。
あと、ネットで見つけたアルバイトですが・・・
ハローワークを通して紹介してもらうと早期再就職手当などがもらえる場合があったのですが、
もう手遅れですかね?w
上記だと雇用日までの手当ては出るかと思います。
週5の労働だと、ちょっとしたアルバイトとはいえない状況なので
雇用日以降はもう受給者としては難しいかと思います。
あと、ネットで見つけたアルバイトですが・・・
ハローワークを通して紹介してもらうと早期再就職手当などがもらえる場合があったのですが、
もう手遅れですかね?w
後輩が結婚して、奥さんが旦那の扶養に入れて貰うよう会社に連絡したら、「あなたは失業保険をもらうから入れません」と言われました。
前職は保育所でした。
失業保険を貰いながらだと扶養に入れないのでしょうか?
扶養の仕組みを教えてください。
前職は保育所でした。
失業保険を貰いながらだと扶養に入れないのでしょうか?
扶養の仕組みを教えてください。
健康保険の被扶養者になるには条件があります。被保険者と生計を同じくし、被保険者に扶養され、今後の年収見込額が130万円未満であることです。
失業手当を日額3,612円(年収に換算すると130万円)以上で受給している期間は、上記の被扶養者になる条件を満たさなくなります。
つまり、この場合は、失業保険をもらいながら扶養には入れないのです。
失業手当を日額3,612円(年収に換算すると130万円)以上で受給している期間は、上記の被扶養者になる条件を満たさなくなります。
つまり、この場合は、失業保険をもらいながら扶養には入れないのです。
失業保険について質問します。
私は、今月8日で3か月の待機期間が満了しました。
そしてその3日後に2週間分の失業保険を振り込まれました。
受給資格者証に10月24日3分の2満了と記載されておりました。
この3分の2満了とはどういう意味なのでしょうか??
また、次回の認定日は11月初旬ですが、それまでは最初は2週間分の失業保険しかもらえないのでしょうか??
11月の認定日以降は1か月分の失業保険をもらうことはできますか??
私は、今月8日で3か月の待機期間が満了しました。
そしてその3日後に2週間分の失業保険を振り込まれました。
受給資格者証に10月24日3分の2満了と記載されておりました。
この3分の2満了とはどういう意味なのでしょうか??
また、次回の認定日は11月初旬ですが、それまでは最初は2週間分の失業保険しかもらえないのでしょうか??
11月の認定日以降は1か月分の失業保険をもらうことはできますか??
10月24日3分の2満了はたぶんですが、
受給期間が10月24日で3分の2が満了した、
という事だと思います
わたしの受給資格者証には受給満了日○○○○○
としてありますが、いろいろあるんですね
基本手当はどこの職安でも2回目以降は28日毎の支給だと思います
受給期間が10月24日で3分の2が満了した、
という事だと思います
わたしの受給資格者証には受給満了日○○○○○
としてありますが、いろいろあるんですね
基本手当はどこの職安でも2回目以降は28日毎の支給だと思います
確定申告について。今年の2月15日付けにて、退職しました。最後の給料は2月21日(1月2月分給与は約40万)に振り込まれました。
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
まず、失業保険は非課税なので申告無用。
退職金は規定がありますが、
支払われたときすでに徴収されたあとの金額ですよね。
税金はかからないとして、こちらも非課税。
医療保険とは怪我をしてあとから返ってきたのでしょうか。
でしたらこちらも非課税。
ですので、今年のあなたの年収は40万円になりますので、
今年の年末調整からご主人の扶養で共に申告して問題ないと思われます。
退職金は規定がありますが、
支払われたときすでに徴収されたあとの金額ですよね。
税金はかからないとして、こちらも非課税。
医療保険とは怪我をしてあとから返ってきたのでしょうか。
でしたらこちらも非課税。
ですので、今年のあなたの年収は40万円になりますので、
今年の年末調整からご主人の扶養で共に申告して問題ないと思われます。
失業保険受給手続きを4/27にしました。ちなみに、妊娠・出産のため延長手続きをしていました。待機期間は七日間5月四日が受給開始日といわれました。第一回認定日は5/23です。そこでわからないことがあるのですが
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
協会けんぽの場合には
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。
そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。
就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。
待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。
就職活動をしなければもらえないのです。
ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。
今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。
5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。
5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。
そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。
翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。
夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。
そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。
就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。
待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。
就職活動をしなければもらえないのです。
ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。
今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。
5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。
5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。
そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。
翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。
夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
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