失業保険の支給のことで質問します。

「失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に
働いた日数とその金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。」

とありますが、期間中にアルバイトをして後回しになった分は
受給期間満了日から何日後に振り込まれるんでしょうか?

例えば「金額に関わらず、一括で満了日から5日後」という形で
振り込まれたりするもんなのでしょうか?

給付期間中はアルバイトにも制限があるし、給付期間終了後の
お金の振り込まれ方も把握しておきたいので

よろしくお願いします <(_ _)>
例をあげます。
8月10日が受給満了日で最終認定日が8月15日とします。
で、10日のアルバイトした分が繰越になったとした場合、最終認定日に繰越が認定されるのは11日~14日までの4日間です。
つまり認定分+アルバイト4日分が支給されます。
あとの6日間はもう一回認定日が増えて支給されます。
もちろんそれの支給も今までどおり、認定日から5営業日以内に振り込まれます(普通は2~3日後)
失業保険はいくらになりますか?
会社都合でわずか10か月で退職することになってしまいました。
就職活動をしていますが、なかなかきまらず、支払いを失業保険に頼るしかなさそうです。
基本給18万円ですが、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?他の質問を見たのですが自己都合の質問が多く、計算の仕方がわからなかったので質問させていただきました。月々の家賃や車のローン、保険等の支払できるくらいもらえるとよいのですが…
基本手当ての日額の計算式は60歳以上と未満で少し変わるだけで、殆ど皆同じです、離職理由で多くなるものではありません、また基本給だけで計算するものでもありません、計算式は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

この基本手当て日額が28日に1回づつ28日分(原則)支給されます
失業保険について
失業保険の有効期間は1年以内とききますが、手続きが1年以内なのか、それとも受給期間を含んでの1年以内なのでしょうか?
有効期間中はいつ申請しても受給金額に誤差は発生しないのでしょうか?

現在、外交員として委託での仕事をしていますが、実質固定給は3万円程度です。あとはインセンティブとして歩合での支給となっていますが、この仕事をしながら失業保険を受給できる方法があると聞いたのですが、何か方法があるのでしょうか?

もし、失業保険を受給した場合、確定申告をして源泉税を還付してもらうことも可能ですか?
待期期間(7日間)や受給制限(3ヶ月)の有無関係なく離職日から1年以内です。この期間内なら申請は何時行っても構いません。受給日数や日額には差は有りません、が、支給額の調整が毎年8月に行われ毎年日額が3~50円下がる傾向です。これは受給者全員が該当し調整されます(日額の少ない方は1.2円の場合も有)

受給中は働く日数と週何時間かで就職と見なされる様です。確か週20時間だった様な?同じ週で2.5日(20時間)以上働くと受給がストップすると説明を受けた記憶が有ります。またその時間を越えて働くと雇用保険加入対象(短期区分労働者)に該当する為に制限されている様です。時間がうる覚えですみません。

1~2週間に1日程度なら失業手当ては貰える可能性は有りますが、固定した給与が決まっているならその条件だけで就職と見なされるかも知れません。

受給対象者とハローワークが判断した場合は、働いた日分は支給されず後ろへ延長され支給される仕組みです。あくまで離職日から1年以内までしか延長されません。

良い方法は、失業保険の申請後に開かれる説明会で渡される手引書に記載が有り会場でも詳しく説明します。申請前ならハローワークへ確認されると良いです、申請前は何を聞いても罰則が有りませんし問い合わせ時に特に名乗る必要も有りません。もし受給出来るなら制限内の時間で調整すれば良いことになりますよ。

確定申告に失業保険の給付金は所得として含めなくて良いです。所得税法で所得として見なされていない為、申告不要です。他の収入のみで申告して下さいね。

過去に受給中に単発で仕事をした事が有り、申告して延長受給になった経験が有ります。該当して貰えると良いですね。
会社都合で職を失い、失業保険の受給を受けようと思いますが、友人の仕事(自営業)を一ヶ月程度手伝ってほしいと相談を受けました。

退職後友人の仕事の手伝いが終わってから申請をするのと、退職後すぐに申請するのとでは、受給資格等が変更になったりしますか?回答お願いします
申請だけして黙って仕事すれば?友人の自営業なら何とかなるだろう

俗にいう不正受給だけどいいんじゃないの
給料がもらえないのに仕事を続ける必要はないですよね?
12月分から給料をもらっていないのに、社長に仕事を強要されている友達がいます。
出社しないと、「早く出て来い」と、社長から電話で怒鳴られるそうです。
よそでアルバイトしても、社長から呼び出しかかって、今からバイトに行くんですと言っても
「そんなの良いから、早く来い」と怒鳴られたそうです。
他の従業員には、社長の方から給料が払えないから解雇って言ってるのに
その友達は未だに社長にこき使われて、会社をやめたいと言ってもやめさせてもらえないそうです。
私が、労働基準なんとかってとこに相談すれば?って友達に言ってみたけど、
友達は、もう社長を無視して(携帯の番号を変更するなど)
失業保険や給料の未払いを捨てて、とっとと新しい職場に行くか
失業保険の手続きができるようにするか、悩んでいるそうです。

もしみなさんは、給料がもらえない状態になったら、先ずどういうアクションを起こして
解雇を言われるまで出社続けるか、自分から退職を言いますか?

あと、こういう給料をもらえない状況でも、自分からやめますと言ったら、退職理由は「自己都合」になって
失業保険は会社都合の場合より遅くもらう事になるのですか?
この場合、賃金未払いに当たるので不当労働(だったかな?)になります。
労働基準監督局に言って即座に相談しましょう。
失業給付ですが、会社が雇用保険に加入していない場合、もらえません。
会社都合でやめた場合待機期間は短いですが、自己都合で辞めた場合は三ヶ月待つことになります。

こういうケースの場合、私なら労働基準監督局にいって相談しますよ。
それで次の会社に転職して未払い賃金を請求しておさらばですね。
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