失業保険の初回認定日について教えてください。
給付制限のない場合、待機満了から初回認定日までの間に求職活動一回以上とあるのですが、
初回講習会(雇用保険説明会)も一回にカウントされるのですか?
されますよ!!!
給付制限ある・無しにかかわらず、初回講習会が1回カウントになるのです。
それは、初回講習会で説明あったのですが・・・。(聞いてなかった?)
失業保険受給資格についての質問です。8/6~9/30の期間限定のお仕事(派遣)で雇用保険加入していた場合は2か月加入となるのでしょうか?1か月となるのでしょうか?両月とも11日以上勤務しております。また、
離職票-2の記載で勤怠の締め日が15日となっていたため「⑩賃金支払対象期間」・「⑪⑩の算定日数」欄は
916~離職日…11日
8/16~9/15…20日
8/6~8/15…8日
となっております。以前、この「⑩賃金支払対象期間」で算定されると聞いたことがあるのですが、離職票の見方が分からなくて…。
どなたか詳しくご存知の方、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
受給資格があるかないかを決めるのは⑧欄です。

⑩欄は、賃金日額を求める際の欄で、こちらは、給与締日を起点とします、離職日が締日でない場合は11日あっても無視します。
⑪欄で、締日~締日の間で、11日出勤している場合は、安定所職員は完全月と言います。

⑧欄は離職日を起点とします、9/30~9/1〇、8/31~8/6×では2ヶ月ありませんから、1ヶ月となります。
質問です。今年の7月いっぱいで6年ほど勤めていた会社都合で退職します。
次に広告で見つけた仕事に就こうと思うのですが、トライアル3ヶ月あるらしく
すぐに本採用される訳ではないようなので、とりあえずトライアル
受けようと思うのですが、三ヶ月後の合否結果見てから前職の失業保険申請しよう
と思います。こんなこと可能でしょうか?それともどこかのタイミングで申請したほうがよい
ですか?もらえるものは極力ほしいのですが、、、教えて下さい。
質問者様の、、現在の経済的な状況次第です。。。

私も、会社都合で4月末で退職し、6月1日より試用期間で働き、、、7月に入り・社会保険関係に、加入していないブラック企業と言う事が発覚・・・、、、先週退職してきました。。。

前職の離職票で、、失業保険の受給を申請するつもりです。。。

失業保険の申請は、、1年間有効です。。
ただ、、保険金の受給を、1年以内に完了する必要があります。。。
ですから、、今回の請求権を、、遅らせることは可能ですが、待機期間と受給期間を考慮した活動が、、必要だと思います。。。

ただ、、問題が生じる場合があります。。。

①この不景気ですから、、応募してトライアルしてもらえるかは、、分かりません。。。(就活は、、非常に厳しい状況です。。直ぐに決まる事は、、なかなかありませんから、、甘く考えない方が良いと思います。)
②応募企業が、、優良企業の場合、、社会保険にすぐ加入される事になります。
会社や業務が、、質問者様に合わないからといって、、自分から退職すれば、、自己都合退職となり、、今の会社都合退職の条件での、、失業保険の申請が出来なくなります。。。
③この不況ですから、、前職の給料を、維持出来ない場合があります。。。(給料ダウン)
トライアル3ヶ月後・解雇されたとして、、失業給付金の金額が、、前職での申請より、、下がる可能性があります。。。

まずは応募して、、、トライアル採用が決まってから、、真剣に悩む方が、、良いと思います。。。
失業保険について


この場合、失業保険は支給可能でしょうか?


私は6月に2年いた会社を退職しました。


2カ月は職安を通して就職活動しましたが、採用に至らず。

来月からシフト制のアルバイトを始めました。

バイト先はシフトを組んでいく都合。

フルタイムはおろか、週4が精一杯と言っています。

このままだと、生活も苦しく。
就職活動も、交通費の捻出も難しいため出来なくなりそうです。

他のバイト先を探すのも、金銭的に苦しいため難しいです。

この状態で、バイトを申告しつつ失業手当てを頂くのは可能でしょうか?

カキコミをお願いします。
したの方も書かれていますが追加すると、アルバイトが週20時間以上ですと、雇用保険に加入しなくてはならないので失業j保険を受給することはできません。6月に退職ということですが、離職理由はなんででしょうか?離職票は届いてますか?会社都合なら待機7日で受給されますが。
旦那の会社の扶養の件について。

旦那の会社の扶養になりたいのですが、今は失業してて失業保険をもらいながらパートを探しています。

失業保険が支給完了になれば扶養に入れますか?

年収が130万を超えた場合は、入れないのですよね?
社会保険においては、年間収入見込みが130万円以下であれば扶養になれます。

つまり、「扶養になろうとした時点の収入×12ヶ月」が130万円以下であるかで判断するので、過去の収入は関係ありません。しかし、今現在は失業給付を受給されているとのことなので、失業給付も所得の一部と見られてしまうので、その日額が3612円を超えている場合は受給期間中は扶養になれません。(勿論、受給終了後扶養になることは可能です)

パートが見つかった場合、年間収入130万円以下の他に、130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限とあります。これが1ヶ月(たまたま残業代がついた等)ならば大丈夫ですが、継続的に支給される場合は同じく扶養にはなれませんので注意して下さい。(大体3ヶ月~)

また、所得税については、失業給付は非課税扱いなので金額を含めません。
しかし、こちらはその年の収入で判断するので、年末調整の時点で給与収入のみの場合は103万円以下であれば、控除対象配偶者として、103万円以上141万円未満であれば配偶者特別控除として旦那様が控除を受けられます。
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