扶養内での働き方について教えて下さい。
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
>2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
失業保険について?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
派遣の場合、契約満了で退社すれば契約打ち切り扱い(会社都合)になる可能性があるということだと思います。
また、失業給付は(失業している事、働く意欲があること、働ける状態にあること)が条件ですので、「うつで働く自信がない」と正直に申し出れば失業給付は受けられなくなります。
また、失業給付は(失業している事、働く意欲があること、働ける状態にあること)が条件ですので、「うつで働く自信がない」と正直に申し出れば失業給付は受けられなくなります。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
1年契約ということで任期満了という形で仕事を3月で辞めました。ちなみに辞めた理由は県外の方と結婚するため通勤が出来なくなるからです。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
期間満了であなたが契約更新を断った理由が結婚だろうがなんだろうが、期間ぴったりでやめればあくまでも「期間満了による離職」となります。会社側からの解雇相当の理由だったとしても、「期間満了による離職」です。ただ、おなじ期間満了でも、更新回数、契約期間(通算)、雇い止め通知の有無、本人からの更新希望の有無とうで離職区分が異なるだけです。
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
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