失業保険の給付と認定日の変更について質問です。
私は3月末に会社都合で退職し、失業給付を3ヶ月間もらいました。現在妊娠中で、産前の6週間前までなら働く意志があれば給付は貰えると聞いて、求職活動も行い積極的に活動しました(当然、妊娠中と言うとどこも雇ってくれませんでしたが)
そして、産前6週間前のぎりぎり3回目の給付が先日終わりました。これで終了だろう・・と思いきや、60日延長できると言われ、思わず了承しましたが、次回の認定日が出産の近い日で いけるかどうかわかりません。・・・と言うより、延長できるって知らなかったんですが、わたしの場合延長してはだめだったのでしょうか?
調べたら、妊娠出産の場合、受給期間延長届けを申請すれば3年間の期間がのびると聞きました。たとえば、今その受給期間延長届けを申請して、産後に60日間の延長の給付は可能なんでしょうか?
ハローワークに確かめるのが1番なのかも知れませんが、先にご存知の方がいればお聞きしたくて・・。お分かりの方いましたら教えてください。
私は3月末に会社都合で退職し、失業給付を3ヶ月間もらいました。現在妊娠中で、産前の6週間前までなら働く意志があれば給付は貰えると聞いて、求職活動も行い積極的に活動しました(当然、妊娠中と言うとどこも雇ってくれませんでしたが)
そして、産前6週間前のぎりぎり3回目の給付が先日終わりました。これで終了だろう・・と思いきや、60日延長できると言われ、思わず了承しましたが、次回の認定日が出産の近い日で いけるかどうかわかりません。・・・と言うより、延長できるって知らなかったんですが、わたしの場合延長してはだめだったのでしょうか?
調べたら、妊娠出産の場合、受給期間延長届けを申請すれば3年間の期間がのびると聞きました。たとえば、今その受給期間延長届けを申請して、産後に60日間の延長の給付は可能なんでしょうか?
ハローワークに確かめるのが1番なのかも知れませんが、先にご存知の方がいればお聞きしたくて・・。お分かりの方いましたら教えてください。
出産により、就職活動ができなくなりますので所定の手続きをして下さい。
延長が認められます。期間はハローワークで確認して下さい。
あくまでも90日の給付を受け、60日の延長は書類上の手続きでうす。
入院や出産などの情はあくまでも自己申告になります。即手続きをして
出産に備えてください。余計な心配により母体・胎児に影響があるほうが
ある意味問題ですよ。
無事出産が迎えられますことを祈ります。
延長が認められます。期間はハローワークで確認して下さい。
あくまでも90日の給付を受け、60日の延長は書類上の手続きでうす。
入院や出産などの情はあくまでも自己申告になります。即手続きをして
出産に備えてください。余計な心配により母体・胎児に影響があるほうが
ある意味問題ですよ。
無事出産が迎えられますことを祈ります。
退職後の健康保険と失業保険について質問です。今年の七月末で妊娠を機に6年在職した会社を退職しました。在職中は社会保険でした。
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
健康保険→公的医療保険
失業保険→基本手当
受給延長→受給期間延長
※意味がまるっきり違う。
大抵の保険者では、退職すれば「収入0」と扱います。
任意継続被保険者は、2年間止められません。
保険料を期限までに支払わず、追い出されるという裏技はありますが。
〉第3?扶養者~?
「第3号被保険者」のつもりでしょうか?
これでは分かりません。
〉第3被保険者のことですね。
「第3“号”被保険者」は、国民年金の加入者(被保険者)の種別です。
夫が厚生年金保険に加入していて妻を扶養している場合、妻は国民年金の第3号被保険者になれます。
妻も厚生年金保険に入っていると思っている人が多いですが間違いです。
〉失業保険の手当てをもらったら収入になる
日額を年額換算して、その金額により資格の有無が判定されます。
健康保険組合の健保だと、「給付を受けるなら(=再就職するつもりがあるなら)無収入なのは一時的なので資格を認めない」というところがあります。
失業保険→基本手当
受給延長→受給期間延長
※意味がまるっきり違う。
大抵の保険者では、退職すれば「収入0」と扱います。
任意継続被保険者は、2年間止められません。
保険料を期限までに支払わず、追い出されるという裏技はありますが。
〉第3?扶養者~?
「第3号被保険者」のつもりでしょうか?
これでは分かりません。
〉第3被保険者のことですね。
「第3“号”被保険者」は、国民年金の加入者(被保険者)の種別です。
夫が厚生年金保険に加入していて妻を扶養している場合、妻は国民年金の第3号被保険者になれます。
妻も厚生年金保険に入っていると思っている人が多いですが間違いです。
〉失業保険の手当てをもらったら収入になる
日額を年額換算して、その金額により資格の有無が判定されます。
健康保険組合の健保だと、「給付を受けるなら(=再就職するつもりがあるなら)無収入なのは一時的なので資格を認めない」というところがあります。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
確定申告
昨年6月に家を購入をし同年11月末で寿退社しました。
”確定申告は本年度の収入がない(税金を払ってない)場合には控除できない”
と聞きましたが、 そうなんですか?
現在は失業保険を貰っていて、そろそろ仕事をはじめる予定です。
第4期市民・県民税、国民年金保険料は納めました。
詳しい方がいらっしゃればお教えいただけませんか?
宜しくお願い致しますm(__)m
昨年6月に家を購入をし同年11月末で寿退社しました。
”確定申告は本年度の収入がない(税金を払ってない)場合には控除できない”
と聞きましたが、 そうなんですか?
現在は失業保険を貰っていて、そろそろ仕事をはじめる予定です。
第4期市民・県民税、国民年金保険料は納めました。
詳しい方がいらっしゃればお教えいただけませんか?
宜しくお願い致しますm(__)m
11月末退社ってことは、年調未済(年末調整していない状態)の源泉徴収票が送られてきたのでは?
ならば源泉徴収税額(源泉徴収票の名前の下の段、右端の数字)があるだろうから、
確定申告すれば還付されるケースだと思います(殆どのケースは還付されます)。
”確定申告は本年度の収入がない(税金を払ってない)場合には控除できない”
源泉徴収税額がなければ還付する税金がないってことだから、控除のしようがない・・・確定申告する意味がないってことです。
ちなみに失業保険収入は非課税ですから、所得計算には関係ありません。
ならば源泉徴収税額(源泉徴収票の名前の下の段、右端の数字)があるだろうから、
確定申告すれば還付されるケースだと思います(殆どのケースは還付されます)。
”確定申告は本年度の収入がない(税金を払ってない)場合には控除できない”
源泉徴収税額がなければ還付する税金がないってことだから、控除のしようがない・・・確定申告する意味がないってことです。
ちなみに失業保険収入は非課税ですから、所得計算には関係ありません。
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
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