雇用保険未加入のため、退職するかで悩んでます。
現在、知り合いの会社で事務員として昨年から働いています。
設立して1年の会社です。
入社当時、社会保険、雇用保険に入れてもらえるお話だったのですが、
まだ会社がうまく回らないようで、社会保険、雇用保険に入れてもらえません。
入れたい気持ちはあるそうですが、そこまでは大変なようです。
今の会社に入社するまで、15年程、雇用保険を払ってきています。
失業保険の有効期限が1年と知り、あと3ヶ月で前職の退職より1年たちます。
あと3ヶ月で社会保険や雇用保険に入れてくれる見込みはありません。
今まで払ってきた雇用保険を捨てて、今のところを続けるべきか、そのような保険が
整っている会社を探したほうがよいのか悩んでいます。

年齢38歳女性、事務員でずっと働いてきました。
今の会社は社員同士の気性が激しく、気難しい方の集まりなので、
正直保険抜きにしても辞めたい気持ちはあります。
ですが、年齢的に転職も難しいのではないかと思っています。
ただ、いつか退職をする日がきて、失業保険が無効になっているというのも勿体無い気がして
どうするべきか悩んでいます。

皆様のご意見参考にさせて頂ければと思います。
もったいないです。3か月以内に雇用保険の入れる会社に転職することをおすすめします。
雇用保険は加入期間によって基本手当を受ける日数が変わってきます。

1年~5年未満で90日・5年~10年未満で120日・10年~20年未満で180日もらえる日数が違うのですよ。
もったいないです。
失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。

受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。

あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。

基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額

上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。

前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。

今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。

いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
失業保険についてです
私はパニック障害で仕事を辞め、10ヶ月の失業手当をもらうことになり、8回受給されたのですが、最近仕事が決まり、働き出しました。万が一辞めてもまた残りの受給分をもらえるとハローワークの方に言われたのですが・・・。
3日に1度の出勤ですが24時間勤務の為体調を崩し、辞めようと思っています。
失業保険は2回分残ってるので、2回はもらえると思うのですが・・・。
きちんともえらるでしょうか?
後、もしハローワークの紹介で仕事が決まった時は再就職手当てはもらえますか?
今回決まった仕事はハローワークの紹介ではありません。

回答ヨロシクお願いします。
残りの分は貰えます、再就職手当は職安紹介の仕事で3カ月以上働いて尚再就職手当が3分の1以上残って要る時に支給されますので貴方は対象外です。
失業保険と傷病手当金について
退職し、ここで様々な事を勉強させて頂いています。
勉強している間に、またひとつ疑問な点がありましたので
質問させて下さい。私は現在うつ状態の診断書を貰い、
退職しました。そこで、これから傷病手当金を受給すべく、
申請を行いたいと思います。

その為には職場でその旨を伝え、医師に書類を
書いて頂かなければならないということが分かったのですが、
その間にはきっと時間も掛かることと思います。
また、医師の意見で、受給はできない、という
結果になることも想定されます。
(うつ状態で1週間の療養が必要、という診断書が出たのみです。
これでは軽過ぎるのではないでしょうか・・・
勿論今も通院治療中ではありますが。)

傷病手当が受給できなかった場合、
失業保険を受給しなければなりません。
その為に、失業保険受給期間の延長の手続きを
早めに行っておいた方が妥当でしょうか。
傷病手当金の手続きをしている間に
延長手続きの期限が過ぎてしまっては、今度は失業保険が
受給出来なくなってしまいますよね?
質問ばかりしてしまいすみません。
本当に不安で不安で。引き続き、詳しい方よろしくお願い致します。
すでに退職している場合、傷病手当の受給できません。

退職の理由にもよりますが、
診断書が1週間の療養では、退職理由にもならないと思いますが・・・。

なお、失業給付は必ずもらわねばならないのではありません。

いつでも就業できる状態にある者が
就業を希望している状態であるが失業中の場合のみ申請できます。

まだ通院中で働く意思のない人は申請できません。
特定理由離職者の失業保険について
先日自己都合で会社を退社しました。

一応自己都合で退社する気があり、その旨は伝えていたのですが、同じタイミングで腹膜炎になり医者からは当分今の仕事には復帰出来ないと言われました。
一応会社には病状を伝えながら復帰は当分出来ない事と、迷惑かけて申し訳ないので現状で退社にして下さいとお願いをしたのですが、事務処理が手間かかるからみたいな理由でダメと言われました。

退社扱いになって10日近く経っても離職票の連絡が無かったのでこちらから連絡して用意すると言われて待たされてる状況です。
失業保険について調べていたら、特定受給資格というのがあるらしく自分は入院したりしていたので該当するのか気になり質問させていただきました。また、ハローワークに病気で辞めたと言った場合は会社に話が行って面倒な事になりますか?

仕事に関しては当分の間、肉体労働以外なら可能と診断をいただいております。
自己都合の場合、待機期間がありますが、特定理由離職者が適用される状況なら待機期間は無くなるというのを目にしました。
医師からの診断書をもらってハローワークに失業保険の手続きをすれば特定理由離職者に適用されるでしょうか?

ご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
>特定受給資格
という言葉が出てきましたが特定理由離職者の間違いですよね。
特定受給資格者とは会社都合のことです。今回は会社都合とは関係ないでしょう。

あなたの場合は病気によって退職するということであくまでも自己都合ですが、正当な理由のある自己都合ということで「特定理由離職者」になるわけです。
離職票に会社が病気による退職と書いてくれればいいですが、たとえ自己都合となっていても、ハローワークに診断書を持って行って手続きすれば「特定理由離職者」に認めてもらえると思います。
そうなればもちろん給付制限3ヶ月はありませんし、国保の減額措置も受けられます。
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