雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
sosyuchanさんへ

何月何日という記載がありませんから大体の期間で回答しますが、昨年の9月1日から雇用保険に加入して、今年の8月31日に退職するのであってその間に11日以上の賃金計算基礎となる勤務日(有給含む)がある月が全部あったとすれば12ヶ月の期間があることになります。
それで、雇用保険受給のために会社都合退職なら6ヶ月、自己都合退職なら12ヶ月あれば受給はできます。
また文章の中に結婚により市外に転居のため退職するとありますが、雇用保険法で結婚により片道2時間以上かかる転居により通勤困難又は不可能により離職したものは特定理由離職者になり給付制限3ヶ月は免除になり6ヶ月の雇用保険期間で受給できます。ただ、市外であって県外ではないので片道2時間かかる可能性は少ないと思いますが・・・・。
いずれにしても丸々雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば退職理由に関係なく受給はできます。
気になるのは、しばらくは働くことはしないということですが、それでは受給資格はえられませんよ。
受給するためにはいつでも職に就く意思と求職活動をすることが条件になっていますから。
解雇と自己退職…

先日、仕事中に足をケガして労災認定され、二週間休んだのですが、今日仕事復帰して出勤したら、いきなり、今月いっぱいで終わりです。
と言われました。

ポイントは、9月入社で、現在、雇用期間(研修期間)で、正社員としての雇用はしない方向で決まりました。と 言われたんです。
これは 解雇ですか?自主退職になるんですか?

解雇と自主退職では、失業保険をもらい始める期間がかなり違いますよね。
それが気になってます。

わかる方、おられますか?
詳しくはありませんが、失業保険の受給資格には、被保険者期間の期間が一定以上でないと、支給対象にはならないはずですが、一般、特定理由と条件が異なったはずです。
詳しくは、お近くの職安で聞いてみると確かかと思いますが。

今回は失業保険ではなく、解雇予告手当を請求できるのではないかと思いますが、契約条件なども確認し、労働基準局へ確認してみてはいかがでしょうか?

全くの素人なので、誤りあれば申し訳ないです。
話し合いで雇用継続できれば良いですが、退職で良いのであれば、今月も残り少ないですし、祝日もあるので、確認するなら早めが良いかと思います。
退職勧奨を受けたのに、自己都合と書いて退社してしまった。失業保険はもらえるのでしょうか?
病気のため休職中に退職勧奨を受けて退社しました。失業保険は病気休職中で給料が出ていないからほとんどもらえないので、自己都合にしておいたほうが得だよ、と人事に言われたので自己都合で退社ということになりました。しかし、のちによく調べてみると、給料をもらっていた時の平均額をもらえるということを知りました。

この場合、自己都合退社と書いてしまった場合でも、退職勧奨を受けての会社都合退社として、退職後にすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?何か退職勧奨を受けた証拠などは必要なのでしょうか?
emeraldansodiamondさん の回答に補足させていただきます

まず、失業保険を受けるには離職前に一定期間の
雇用保険の加入期間がないと貰えませんよ、

「自己都合退社と書いてしまった場合でも」とありますが、誰が、
何に書いたんですか、
会社が離職票に書いた場合は、
あなたは離職票に退職勧奨による離職として、
その事情を詳しく安定所に説明すれば
解雇、倒産等の扱いになりますが、自分で退職届に自己都合と
書けば自己都合を覆すことは無理です
配偶者特別控除について教えて下さい。

1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。

11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。

この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。


「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。

健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。


・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。

・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。

でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?

ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
自己都合?会社都合?

先日、失業保険を貰う為に離職票が届いたのですが、退職理由のところに、「労働者による一身上の都合」と書かれていました。

コレだと、自己都合扱いにされますか?

ショッピングセンター内に入ってたアパレル店で働いてたのですが、売上悪化で閉店になりました。働いてた店は退店したものの、会社自体は倒産してませんし、全国に各店舗あります。
正社員ではなかったので、異動することもできませんし、もし働くとしても県内に店がないので、隣の県まで通わないと行けません。
そうゆう経緯なんですが、それでも自己都合にされるんでしょうか?
内容からすれば、離職票3-①事業の縮小または一部休廃止に伴う人員整理を行った
にチェックが付いていれば、会社都合です。
即、特定(6ヶ月以上雇用)が付き受給資格が受けられます。
しかし、
「労働者による一身上の都合」が具体的事情に書かれていれば、
4-⑤にチェックがあればいいですが、いずれも離職票を持ってハローワーク受付で相談してみてください。
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。

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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
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上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?

今まで失業保険はもらった事はありません。

被保険者番号は一緒です。

ご回答宜しくお願い致します。
そもそも、単純に「加入期間」で判断されるものではないので、「違います」という答えになります。

離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。

ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。

なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
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