実家に久しぶりに電話したら親が無職でした。
実家から半年ぶりくらいに電話がかかって来ました。
内容はどうでも良い私の学生時代から入っていた定期保険の満期が来るよって事なのですが…

それはそれで置いといて、親が自営業だったのですがなんと無職になっていました。
(正しくは無職では無くて仕事が無くなり半年程度開店休業しているようです)

60歳は超えていますが65歳にはなっていません。
一応夫婦で年金を月額1万5000円貰えて居るようです。
(自営業の為国民年金は65歳からしか貰えない為結婚前の勤務してた時の厚生年金のようです)

現在は貯金を取り崩して生活しているそうですが、何か当座の生活を賄うような良い方法は無いでしょうか。
(自営業なので失業保険などは無いので)

ふと思ったのが私が学生時代に親が作った私名義の貯金が100万ほどあります。
実家の金庫にあるので私はおろせず、親も私名義なのでおろせないやつです。
この貯金を親と一緒に窓口に行き、おろして全額親にあげたら、現在年金以外しかないので確実に親の年収に匹敵する分の贈与になってしまいますが、この場合親を扶養と言う事で親の健康保険料などをタダにする事が出来るなどの方法は無いでしょうか。

他の方法でも何でも良いのですが、小手先の手法で何か親に資金供給する方法が有りましたら教えて下さい。
小手先では無い例えば私が毎月仕送りするとか一般的な手法は分かっているつもりですので、一般的では無い手法を知りたいです。
扶養はできます。お勤めの保険担当で手続きしてください。しかし現金は貴方の言う通りなので仕送りという形が賢明です。

自営業と言うことですか国民年金基金には加入していないのでしょうか?国民年金とは別です。中小企業の年金です。厚生年金とも違います。

生命保険などはないのでしょうか?あれば貸付などできますが・・
失業保険!妊娠中にすべて頂きたいです☆だれかわかる方いましたらおしえてください☆おねがいします☆
一身上の都合で退職し、そのあとに妊娠が判明、産前6週間までは働けると言うことで受給延長はせず、失業手当を途中までもらうという形になりました!☆ただ今、給付制限期間中です(10月19日まで)所定給付日数が90日分です!雇用保険失業認定日一覧表を見ると、11月2日☆11月30日☆12月21日☆1月25日が認定日なのですが、私の場合認定日が12月21日で終了なのか、1月25日で終了なのか分かる方いらっしゃいますか?4回目の1月25日になってしまったら受給延長手続きをしなければならないので、できれば3回で終わってほしいのですが。。。。よろしくおねがいします☆
認定日が産前6週間にかかっていたら受給期間延長をすることになる、と言われましたか?

「受給延長手続き」はありません。「受給期間延長」です。
失業保険の給付額についてです。

①退職理由は結婚するから。
②退職前の半年間の手取り平均は16万円。

この場合、もらえる失業給付は月にいくらぐらいでしょうか?
①結婚して夫の扶養に入る場合には支給されません、あくまでも働く意志のある離職者でないと支給されません。
結婚することは内緒にしておくことです、入籍は失業給付終了後に。

②給付金の計算は手取りではなく、支給総額(税や保険料等を引かれない額)です。
賃金日額(失業前の6か月間の総給与額÷180)が2,060円~4,000円の場合に80%
4,060円~11,750円の場合に80%~50%となり、y=(ー3w×w+73,700×w)÷76,900になります。
y:基本手当日額 w:賃金日額、端数1円未満は切捨て。

例:総支給額が20万円/月の場合
20万×6=120万、120万÷180=6666円、支給日額=4,655円
最初の給付は手続きの日により、21日分と言う事が多く、2回目以降は28日分になります。
28日×4655円=130,340円
夫は失業保険受給中で私は専業主婦で妊娠9ヶ月(第3子)です。来月から第2子を保育園に通わせるめどが立っていますが・・・
役場から「家庭の状況」みたいなものを提出しなければなりません。母親の欄には「妊娠中のため」でOKなんですが
父親の欄は「失業中」では難しいんでしょうか。。。
知り合いに会社をやってる人がいるのでその人に雇用証明書を書いてもらうことはできますが
それが原因で失業保険が打ち切りになることもあるんでしょうか。
ちなみに田舎の保育園で園長の薦め?で「赤ちゃん産まれる前に通園させたら楽になるんじゃない?」
ってことで第2子を通園させることに決めました。通園の申請書も園長が揃えてくれました。
だいたい、もともと母親が専業主婦で子供が保育園に入れたのなら
父親が失業中でも問題ないんじゃない?
田舎の保育園で、しかも園長先生の勧めで通園させられるのなら
園長先生が口添えしてくれるのでは?
失業保険の受給について質問です。

漁師さんに嫁ぎます。
2014年12月31日で結婚退職します。
2015年1月頭には引っ越しを済ませ、15日に籍をいれる予定です。新居の契約は済ませていますが
、まだ住めないので、それまで相手側の実家に住むことになります。

今まで働いていた職場では、8.5時間のフルパートで、雇用保険等はしっかりかけてもらっていました。

『結婚の引っ越しに伴う退職』の場合、失業保険の待機期間無しにすぐに受給できる……と聞きました。
私の場合、4月から、嫁いだ先の漁師さんで雇っている女の人たちの仕事に入ることが決まっています。
もうすでに就職先が決まっている場合、失業保険は3カ月いただけるのでしょうか?
それとも、働く意志を見せるために、毎月どこかに面接等をしなければならないのでしょうか?
嫁ぎ先に就職ということは隠しておいた方がいいのでしょうか……?

まったく経験もなく、土地勘もない場所に行くので、分からない事と不安でいっぱいです……

大変申し訳ありませんが、御助言を頂ければと思いますm(__)m
「嫁ぎ先に就職」というのが「家業を手伝う」ことを意味するのか、「親族が経営している企業体に就職をする」ことを意味するのかで話が変わるんじゃないかと思いますが、具体的にはハローワークに聞いてみるのが無難です。おしまい。

嘘です。

内定が出ている状態である、と仮定して話をすれば、内定している状態は就職しているわけでも、就職が決まっているわけでもないです。内定が出ているだけであれば受給資格は得られます。ただし、実際に給付を受けるためにはやはり、その内定が出ているところ以外に就職するための活動をしないといけません。その活動は認定日と次の認定日の前日までに2回くらいはハローワークに出向いて就職についての相談をするとかいうことです。毎回、自分で探したところに応募を1回ずつしているのが話が一番早いです。でもって採用通知が来たら何やかやと理由をくっつけて断る。自分で探したところであればそれでもかまいません。まあ、実際にやったら不正ですけど。何しろその気もないのに就職活動をしているふりをしているので。

ハローワークから希望条件に合った求人を紹介をされたら基本的に断れないんだということも念頭に置きましょう。「そこは前に働いていたところと取引先が競合するので都合が悪い」くらいの理由はないと断れないと思いましょう。そういうのも職種によって違ってきますが。総務希望で取引先云々と言われても普通は納得しがたいですし。

あとは「結婚に伴って転居」だけでは特定理由離職者にはなれません。転居先から退職前の職場に通常の通勤方法で通勤するとおおむね往復4時間以上かかってしまうという条件が付きます。

具体的にはハローワークに聞きましょう。聞くだけであれば不正うんぬんは問われません。疑問を解消するだけの話です。聞かずにやっちゃって後で不正だと騒がれるより、相談してしまうのが一番です。条件がいいところであれば嫁ぎ先は関係なく就職しますという意志表示はしましょう。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!

2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。

失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。

今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。

しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?

それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?

(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)

ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。

では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。

雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。

逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。


ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
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