失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
こんにちは。

失業保険は、退職してから1年間が期限です。
〔1年以内に、お金を貰いきるという意味です、1年を過ぎたら残分はもらえません〕

申し込みしてから、3ヶ月の待機期間があり、最初の支給はさらに1ヶ月後になります。
そうすると、現在の4ヶ月+3ヶ月+1ヶ月=8ヶ月
※※※申請前に、アルバイトを辞めるのが条件ですよ。

今から申し込めば可能です。・・・ギリギリですよ。
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受給延長手続きは、退職後1ヶ月以内に申し込む必要がありますので無理です。
申請前のパート、アルバイトは問いませんので雇用保険の申請は出来ますよ。
失業保険の事で質問です。
妊娠をし、産まれる前まで続けて行こうと思っていた仕事でしたが、「切迫流産」で、妊娠してからずっと(今は5ヶ月になりますが)、自宅安静と医師から言われており、やむなく仕事を辞めざるをえませんでした。この場合、失業保険は自己都合による退職と見なされてしまうのでしょうか?
どちらにしろ、妊娠中ですから失業手当はもらえません。

退職後、一月経過してから、さらに一月経つまでの間に受給延長の手続をとります。
受給延長の理由は「妊娠」にしないといけません。
「自宅安静を医師にいわれた」は発生してから2ヶ月経っていて、受給延長の手続期間を過ぎちゃってることになりますから。

そして出産後、働きたくなってから延長の解除をします。
すると、自己都合退職であっても3ヶ月の待機期間はありません。
失業と生活保護
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。

しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。

ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。

公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。

この考えにおける問題点を、考えてください。

勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
>公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
>この考えにおける問題点を、考えてください。

あまり知られていませんが、生活保護の支給額の半分は医療費です。
また、受給は高齢者のお年寄りが大半です。

高齢世帯 44.1%
傷病者世帯 25.3%
障害者世帯 11.7%
母子世帯 8.6%
生活困窮者 10.3%

これは生活保護の受給終了の理由からも明らかです。
死亡 25.1%
失踪 15.3%
病気が治った 15.0%
収入の増加・取得 13.8%

以上の事実から質問者の考えを検討すると、

(1)労働可能でない高齢者や傷病者を無理に働かせることになる。
本当に生活保護を受給しなければならない人を、制度から遠ざけるだけです。

(2)労働の対価として生活保護が支給されるのであれば、それは雇用であって、生活保護ではありません。
労働させるのであれば、生活保護に上乗せして賃金を払うべきでしょう。

(3)労働させることによって、スキルの向上と職探しに使える時間を削ることになりますから、失われたそれらの時間に対応するだけの手当を生活保護に上乗せして払わなければなりません。


(4)生活保護は憲法に定められた権利です(生活保護法第1条)。
生活保護を受給することへの懲罰として、労働させることは、生活保護法の目的に反します。


(5)失業者の再就職を促すのであれば、職業訓練に通うことに対して報償を支給する方が、失業からの脱出につながりますので、よほど効果的です。
こんばんは。妊娠6ヶ月です。今まで妊娠して退職した場合は失業保険が貰えないと思っていて7月2日に退職したのですが今日まで何も手続きしていませんが今からでも申告出
来るのでしょうか?解答宜しくお願いします。
妊婦さんは失業保険の受給期間の延長が出来ます。
離職の翌日から30日は待機期間でその後1ヶ月間の間が申請期間です。
質問者さんの場合、7月2日に退職されたということなので、7月3日~8月1日までが待機期間で、8月2日~9月1日が申請期間なのでこの間に手続きをしておけば延長できたのですが、残念ながら期間が過ぎてしまいました。
※私もあまり詳しくないので、期間の日にちが1日ずれているかもしれません。でももう15日なのであまり関係ないです(涙)

私も妊婦はもらえないと思っていたのですが、退職する前に友達から延長できるという話を聞き申請しました。

こういう話は学校とかで教えてくれないので、人伝いに聞いたりしないと分からないから困りますよね。。。
失業保険給付中の職業訓練受講について(部分回答でも歓迎です!)
明日はわが身。
いつか来るかもしれない、X-dayに備えて知識を蓄えています(`・ω・´;


失業保険給付期間に、職業訓練の受講を希望するとします。


1.各コースには募集期間がありますが、この選考は募集期間修了後にまとめて選考が始まるのでしょうか。
それとも申し込み者順に随時選考が行われるのでしょうか。
後者の場合ですが、その場合は定員に達した時点で募集修了となるのでしょうか


2.申請したコースの受講が叶わなかった場合、その時点で他のコースを申請できるのでしょうか?
もちろん、失業保険給付期間中に開始されるコースだけを対象とします。


3.申請は併願することは可能でしょうか


4.受講期間中にめでたく就職が決定した場合、どのような処理がなされるのでしょうか
(失業給付金の所定給付日数は修了済みで、職業訓練による給付期間延長扱いになっていると仮定します)
・訓練未修了として、訓練期間中の基本手当等の給付金の返還(全額/一部)しなければならない?
・訓練を受けていたまでの期間については、受給対象となる?(←恐らくこれだと想定しています)
・「就職促進給付」的な考えが適用されて、修了所用日数の全て、もしくは何割かが給付日数に含まれると認定される?


5.各コースそれぞれ違ってくるので、回答が一元的にならないかも・・・と承知でお訊きしますが、
職業訓練の総合的な厳しさはどの程度なのでしょうか?
その存在理由から、ある程度は厳しいと想定していますが、その度合いが全く分かりません。

・刑務所並みにガチで軍隊式!?
・中学・高校の授業みたいに色々と厳しい?
・大学の一般教養課程レベルといった、ある程度ゆるい感じ?
といった中でどれに一番近いのでしょうか・・・?



★本来はハローワークで問い合わせるべき事だと思いますが、17時15分に滑り込みで電話をしたら、
「業務は17時15分までなので、質問受付不可。もう帰るから来週またね。」とナイスな回答を得ました(´;ω;`)




【おねがい】


実経験もなく、さらっとネットで知らべただけで、出典も怪しい情報をさも確定情報かのように回答をされる方がいらっしいます。
ご回答にあたっては大変申し訳ありませんが、実際にご経験がある方、また経験をお持ちの方が近くにいるなど、
一定の根拠をお持ちの方からのご回答をお待ちしております。


質問をする身でこのような指定をすることは大変恐縮でありますが、ご理解頂きますようお願い致します。
1.募集期間終了後に選考試験があります、選考試験はSPIでの適正試験及び面接です。
但し、応募者が定員を割る事は無く殆どの訓練は数倍~数十倍の競争率です。

2.応募は可能です。(合格するかどうかはわかりません)

3.併願はできません。

4.訓練途中(辞めるまで)までの手当は支給されます。

5.高校レベルを目指していますが、実際は中学レベル又はそれ以下の場合もあります。
講義・実習ではゆるいです、但し欠席・遅刻・早退には厳しく対処されます。
なので、訓練を受けたからと言って就職が保障されるものではありません(一般求職よりは少し就職率がいい程度です)

※独立行政法人 雇用・能力開発機構(ポリテクセンターやポリテクカレッジがある機構です、この機構は事業仕訳により今月で廃止されます、来月からは、高齢者・障害者雇用支援機構に移ります)。
私は、この独法の関係者です。
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