会社を解雇されたので主人の扶養に入ろうと思います。ただ失業保険の申請をするなら扶養に入れず、国保、国民年金に加入する必要があるとのこと。ただし失業保険の申請をしても待機期間中は扶養になれる言われたの
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
失業手当の日額が3,612円以上あれば、待期期間の終了日まで健康保険の扶養に入ることが出来ます。そして、失業手当受給開始日から受給終了日までは、扶養から一旦抜けて、国民健康保険、国民年金に加入することとなります。
失業手当受給終了日の翌日から扶養に入ることが可能です。
なお、失業手当の日額が3,611円以下なら、扶養に入ったままでいられます。
失業手当受給終了日の翌日から扶養に入ることが可能です。
なお、失業手当の日額が3,611円以下なら、扶養に入ったままでいられます。
確定申告の事で質問です。
去年、中途で定年退職し、退職金と失業保険金と厚生年金を収入として得ました。
確定申告は必要でしょうか?
去年、中途で定年退職し、退職金と失業保険金と厚生年金を収入として得ました。
確定申告は必要でしょうか?
machara1950さん
昨年1月から退職までの給与と昨年受給した厚生年金を確定申告する必要があります。
退職金は源泉徴収で納税は完了しているので申告の必要はありません。
失業保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
給与と年金を申告するわけですが、申告書作成した結果、所得額よりも所得控除額の方が大きければ退職所得を申告することで源泉徴収されていた所得税が一部還付されます。
なお、退職金から源泉徴収されていない場合は、申告しても還付金は無いです。
昨年1月から退職までの給与と昨年受給した厚生年金を確定申告する必要があります。
退職金は源泉徴収で納税は完了しているので申告の必要はありません。
失業保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
給与と年金を申告するわけですが、申告書作成した結果、所得額よりも所得控除額の方が大きければ退職所得を申告することで源泉徴収されていた所得税が一部還付されます。
なお、退職金から源泉徴収されていない場合は、申告しても還付金は無いです。
失業保険を受給するさい、雇用保険の半年の計算について
今の会社から解雇通告というのを受けております。
そこで失業保険の申請を行いたいのですが、雇用保険の半年とは、月単位で計算するのでしょうか?
私は6月の半ばから、中途採用で入社し、来月の半ばに退職となります。
6,7,8,9,10,11と計算すると丁度半年になりますが、これは受給資格はありますか?
日数計算にすると150日程度です。
また、12月の初めまで雇用して頂き、雇用保険も12月にはらって頂ければ
6,7,8,9,10,11,12と計算して良いのでしょうか?
この辺りがよく分かりません。
どうぞよろしくお願いします。
今の会社から解雇通告というのを受けております。
そこで失業保険の申請を行いたいのですが、雇用保険の半年とは、月単位で計算するのでしょうか?
私は6月の半ばから、中途採用で入社し、来月の半ばに退職となります。
6,7,8,9,10,11と計算すると丁度半年になりますが、これは受給資格はありますか?
日数計算にすると150日程度です。
また、12月の初めまで雇用して頂き、雇用保険も12月にはらって頂ければ
6,7,8,9,10,11,12と計算して良いのでしょうか?
この辺りがよく分かりません。
どうぞよろしくお願いします。
半年にならないような気がしますが。
6月の給料で、雇用保険を引かれていましたか。
単純に、雇用保険を六ヶ月払ったかどうかって考えてください。
それに、解雇通知を受けているのに、12月までは雇ってもらえないでしょう。解雇通知をしたのだから、一ヶ月後に解雇になります。これは、労働基準法で決まっています。
6月の給料で、雇用保険を引かれていましたか。
単純に、雇用保険を六ヶ月払ったかどうかって考えてください。
それに、解雇通知を受けているのに、12月までは雇ってもらえないでしょう。解雇通知をしたのだから、一ヶ月後に解雇になります。これは、労働基準法で決まっています。
失業保険について
私は今現在、個人経営のお店をしていますが閉店しようかと思っています。しかし、個人経営だけにやめたとしても失業保険などの受給資格はありませんよね?
個人経営が営業をやめた時、国や県、市などから何らかの保障というのはあるのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
私は今現在、個人経営のお店をしていますが閉店しようかと思っています。しかし、個人経営だけにやめたとしても失業保険などの受給資格はありませんよね?
個人経営が営業をやめた時、国や県、市などから何らかの保障というのはあるのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
小規模企業共済に入っていれば廃業時にいくらかお金が出ると思いますよ。
基本的に生活保護のような物か年金しかないと思います。
サラリーマン程度の年収なら自営業は年をとった時に大変です。
基本的に生活保護のような物か年金しかないと思います。
サラリーマン程度の年収なら自営業は年をとった時に大変です。
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