失業保険。
勤続33年、定年退職(早期)、52歳。
失業保険は何ヶ月受給できますか?
過去の質問を検索しても、パソコンが無くホームページなど見る事が出来ません。
よろしくお願いします。
勤続33年、定年退職(早期)、52歳。
失業保険は何ヶ月受給できますか?
過去の質問を検索しても、パソコンが無くホームページなど見る事が出来ません。
よろしくお願いします。
早期定年退職の場合、会社都合が認められませんか?
自己都合退職(定年退職も含む)は、150日ですが、
早期退職で、会社都合が認められれば、
330日になりまして、3ヶ月の給付制限も付きませんね。
非常に重要な所です。
また早期の意味が分かりませんが、普通解雇?
それとも事業の縮小?これらは、330日になります。
自分から退職願など出している場合は、自己都合退職で、
150日になって、3ヶ月の給付制限が付きます。
330日あると、次の会社に就職した際、かなりの額の再就職手当てが、
(残日数の3割)まとめてもらえます。
自己都合退職(定年退職も含む)は、150日ですが、
早期退職で、会社都合が認められれば、
330日になりまして、3ヶ月の給付制限も付きませんね。
非常に重要な所です。
また早期の意味が分かりませんが、普通解雇?
それとも事業の縮小?これらは、330日になります。
自分から退職願など出している場合は、自己都合退職で、
150日になって、3ヶ月の給付制限が付きます。
330日あると、次の会社に就職した際、かなりの額の再就職手当てが、
(残日数の3割)まとめてもらえます。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
同じカテゴリーで「最短でいつまで勤務すれば失業保険の受給資格に当てはまりますか?」という質問をしているものなんですが、
いただいた回答についてさらに詳しくお聞きしたかったのですが、
補足にもう書き込みできなくなってしまいましたので、改めて質問したいと思います。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」
上記のことについて詳しくおしえていただきたいのですが、
昨年5月1日付けで採用され、雇用保険もかけてもらってます。
最近体調を崩しがちで、退職後また少ししてから職探しをしようとは思っているのですが、
その間失業保険を貰える形で出来るだけ早く今の職場を退職したいと考えています。
3か月経たないと貰えないということは分かっているのですが、
私のような場合ですと、最短でいつ退職して資格が得られますか?
今年の4月30日付けの退職という形でないと無理でしょうか?
出来れば4月15日付けでと考えているのですが・・
・現在、週5日で20時間程(20時間は越えてます)のパート勤務をしています。
・雇用保険は昨年5月からかけてもらっています。
・昨年5月~今年3月いっぱいは、ひと月11日以上勤務になります。(3月は予定)
・4月15日付けの場合ですと、休日を除くと、有休消化も含めて4月は勤務日数がぎりぎり11日になります。
※前職を退職後、失業保険を受給しました。
ここまでが前回の質問した内容なんですが、補足で質問したいことが↓になります。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」について、
給与の〆がいつかでひと月の考え方が変わってくるのでしょうか?毎月15日が〆なのですが、
たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?
それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?
長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。上司に退職希望を伝えなければならない日が迫ってまして、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
いただいた回答についてさらに詳しくお聞きしたかったのですが、
補足にもう書き込みできなくなってしまいましたので、改めて質問したいと思います。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」
上記のことについて詳しくおしえていただきたいのですが、
昨年5月1日付けで採用され、雇用保険もかけてもらってます。
最近体調を崩しがちで、退職後また少ししてから職探しをしようとは思っているのですが、
その間失業保険を貰える形で出来るだけ早く今の職場を退職したいと考えています。
3か月経たないと貰えないということは分かっているのですが、
私のような場合ですと、最短でいつ退職して資格が得られますか?
今年の4月30日付けの退職という形でないと無理でしょうか?
出来れば4月15日付けでと考えているのですが・・
・現在、週5日で20時間程(20時間は越えてます)のパート勤務をしています。
・雇用保険は昨年5月からかけてもらっています。
・昨年5月~今年3月いっぱいは、ひと月11日以上勤務になります。(3月は予定)
・4月15日付けの場合ですと、休日を除くと、有休消化も含めて4月は勤務日数がぎりぎり11日になります。
※前職を退職後、失業保険を受給しました。
ここまでが前回の質問した内容なんですが、補足で質問したいことが↓になります。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」について、
給与の〆がいつかでひと月の考え方が変わってくるのでしょうか?毎月15日が〆なのですが、
たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?
それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?
長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。上司に退職希望を伝えなければならない日が迫ってまして、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
≪たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?≫
↑上記ような考え方で1カ月をカウントをして行きます。
①5月1日~5月15日
②5月16日~6月15日
③6月16日~7月15日
④7月16日~8月15日
⑤8月16日~9月15日
⑥9月16日~10月15日
⑦10月16日~11月15日
⑧11月16日~12月15日
⑨12月16日~1月15日
⑩1月16日~2月15日
⑪2月16日~3月15日
12 、3月16日~4月15日
なので①の所が11日を満たしていないように思えますので、4月末であれば11日以上の勤務日数になります。
4月末であれば
≪それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?≫
こちらのカウントの仕方になります。
退職日から1カ月分づつ区切って1カ月分をカウントします。
やはりあないあのお考え通り4月末で良いと思います。
↑上記ような考え方で1カ月をカウントをして行きます。
①5月1日~5月15日
②5月16日~6月15日
③6月16日~7月15日
④7月16日~8月15日
⑤8月16日~9月15日
⑥9月16日~10月15日
⑦10月16日~11月15日
⑧11月16日~12月15日
⑨12月16日~1月15日
⑩1月16日~2月15日
⑪2月16日~3月15日
12 、3月16日~4月15日
なので①の所が11日を満たしていないように思えますので、4月末であれば11日以上の勤務日数になります。
4月末であれば
≪それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?≫
こちらのカウントの仕方になります。
退職日から1カ月分づつ区切って1カ月分をカウントします。
やはりあないあのお考え通り4月末で良いと思います。
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