失業給付金?手当てについて。
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?

失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。


失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)

<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。

調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。

・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり

退職金は40万×5年=200万の控除以下です。

上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。

よろしくお願いします。
質問者様の所得税はおそらく0円です。

失業保険(雇用保険法により支給される失業給付金)は非課税、
退職所得も非課税内、
1~3月の収入もおそらく103万円以内、
以上から所得税は0円となります。

これに対して1~3月の給与から所得税が源泉されているはずなので、この源泉が結果として払わなくてもよい所得税。
つまり、還付申告により源泉された全額が戻ってきます。

還付申告は1月からできますし、期間は5年あります。
(還付金を諦めるならば申告はしなくてもよいです)


>生命保険料控除証明書あり

すでに質問者様の所得税は0ですから、生命保険料控除は使えませんよ。
収入が少ない時の確定申告
去年の収入が
失業保険でもらった60まん程だけならば

確定申告しないでいいのでしょうか?

もし、しないでいいのならば「確定申告しません」っと言う連絡は
誰にもしないでいいのでしょうか?
失業保険は非課税収入(所得税法では収入とは考えなくても良い収入)ですので、
確定申告の必要はありません。

ただし、
例え収入がなかった人でも
住民税申告はする義務があります。
お住いの自治体の役所に行って住民税申告を行なってください。
(昨年の収入が失業保険のみだったら、
印鑑さえ持っていけばOKです)
収入が0であったことを申告しておくと
自治体では低所得者と見なしてもらえるので、
国民健康保険料の減免などを受けられる可能性があります。
●年金について● 失業給付が終わり旦那の扶養に入るのですが。。。
年金関係に詳しい方がいれば教えてくださいっ!

勤めていた会社を辞め、失業保険の給付を受けていましたが、9月中旬に給付期間が終了しました。
それで先週、旦那の会社への扶養手続きをしたところです。

今まで扶養に入れなかったため、年金を毎月自分で納付してきました。
4月から9月分まで、すでに納付済みです。
そのことを友人に話したら、「9月分からは扶養に切り替わるから納付しなくても良いのでは・・・??」と言われてしまいました。

今月中に扶養に切り替わるのであれば、年金の納付は8月分までで良かったのでしょうか?
それとも、9月分まで納付して、来月から扶養扱い(第3号・・・でしたっけ?)になるのでしょうか??

前者であれば、すでに納めてしまった金額を返納してもらうのは可能なのでしょうか・・・
ご主人が健康保険および厚生年金保険の被保険者になるのが9月であれば、奥様は9月分の国民年金保険料を納付する必要はありません。すでに納付済みであれば所定の手続をすることによって返金となります。
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